おしえて下さい?
現在、会社更生法適用の会社で正社員として就業(3年10ヶ月)しております。
先日親会社の人事担当に来月より月給からアルバイト従業員として
雇用契約すると一方的通達(30日前)されました
今後の生活・養育費等考え計算すると年収で110万円位減収になり先が
見えない状態に陥りました。2月に新会社に切り替わり就業規則も閲覧
できない現状です。
これでは、解雇のほうが退職金・失業保険給付等考えると、まだ良いです。
良い知恵あれば教えて下さい、お願い致します。
詳細は弁護士でもないのでわかりませんし、認可後の退職金の取り扱いは更生法に記載はなかったと思います。ただ、少なくとも以下の法律により、一旦会社の提案を承諾すると更生会社からの退職金はもらえませんし、新会社の規定による退職金の取り扱いになります。在職期間は累積できますが、例えば、自己都合は掛率30%などいくらでも規定がつくれるので、新会社での退職金はあてにできません。特に401K等を採用した日には、退職金=401K(確定拠出年金)となり、一時金の受け取りはなくなる可能性もあります。雇用保険をすぐに欲しければ、承諾しなければ、自動的に解雇される気がしますが・・・。

ちなみに、退職金の取り扱いは、更生計画にはどのよう記載されているのですか?NET公報にはそこまで書いていなかった気がしますが、債権者配布用の計画書には書いてないですか?例えば、新会社への支払いとして共益債権計上されてませんか?


(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
第二百二十六条 更生手続開始後に更生会社の第二百四条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第一項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、同項に規定する新会社における在職期間とみなす。

ちなみに、この雇用形態の変更って、スポンサー選定時にスポンサー契約条件協議時に、決まっていた気がします。突然話がきたような記載の仕方ですが、かなり前から一部の人間は知っていた気がし、出きレースを感じます。
会社から仕事がないので自宅待機を命じられています。40人ぐらいの会社です。そのなか8人がいわれています6ヶ月ぐらいといっていますが復職できるかわかりません。3月給料50%でした退職した場合失業保険は?
自分から退職したら3ヶ月後にしか支給されないのですか 1年前から給料は全額支給されていません 助成金を一年前から利用していますが最初75%で68%にそして3月分50%の給料ですこのままいて倒れるのをまつか辞めて失業保険貰うか悩みます。定年まで後3年弱なのですが こうゆう場合どうするのが懸命か教えてください
自分から辞めても、すぐに失業保険はもらえます。
本来もらえるはずの給料の15%以上が一方的に支払われないという理由で「会社都合の退職」と同様の扱いになります(もし事前に賃金カットの話し合いがなされて労使が合意しているなら別ですが、そうではないでしょう?)。
(話し合いと合意がないなら)残業代も含めてカットされた給料の請求権は残ります。
おそらく会社は倒産間近だと思われます。未払い給料を計算し、会社に文書で請求し退職。失業手当をもらいながら求職活動に移ってください。未払いの給料が支払われない間に会社が倒産しても、国があなたの給料を立て替えてくれます。ご心配無用。
念のため労働基準監督署に行って相談してくださいね。
ある会社に3年勤めたのですが、社長から、君はあまり戦力にならないから、会社都合で、この3月から会社をやめてくれ、といわれて退職したのですが、失業後、失業保険って、いくらくらいを、いつから、どれくらいの
期間もらえることができるでしょうか?
この質問で社長の話が正しいことがよくわかります。
これでは戦力になるわけがありませんね。
給付期間と金額を知るにはあなたの年齢、給与などの情報が必要なのですが、そんなこともわからずに質問しようというのですからね。問題解決能力がないと判断されても仕方ないですね。
しかしそれではかわいそうだから少しだけ教えておきましょう。

まず期間ですが、あなたが45才未満であれば給付日数は90日となります。
年齢がそれ以上ということはないでしょうね。

次に金額ですが、まず退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。
これを「賃金日額」といい、賃金には残業代や諸手当も含まれます。
ただし、賃金日額には、年令によって下限額と上限額が決まっており、高い給与だった場合でも、上限額以上にはなりません。
たぶん上限にはならないでしょうから、この範囲は割愛します。
次に、賃金日額に決められた一定の給付率をかけると、1日あたりの基本手当(失業手当)が計算できます。
これを、「基本手当日額」といい、実際に受け取る手当です。
基本手当日額にも年令によって下表のように、下限額と上限額が決まっています。

賃金日額 給付率 基本手当日額 (実際に受け取る失業手当)
2,080~4,100円 80% 1,664~3,280円
4,100~11,870円 50~80% 3,280~5,935円
11,870~15,620円 50% 5,935~7,810円

これで計算してみてください。会社都合で懲戒解雇でなければ、待機期間が7日ですぐに受給できます。
ご回答よろしくおねがいします。失業保険の受給延長とは、失業保険をもらえる期間が増えるのではなく、受給される金額は同じということでしょうか?要する受給される金額は、受給延長しなくても、しても、かわらない
ということでしょうか?ちょっと、分かりにくい文面で申し訳ありませんが、よろしく、ご教授ください。お願いします。
失業保険の受給延長とは、会社都合や解雇などの人に適用される制度です。
2ヶ月延長されますが、受給期間中に就職活動を2回以上して不採用になるなどの経過が必要です。
受給金額は、28日毎の金額と変わりません。
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