生命保険控除について
今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?
ちなみに、下記書類は、手元にあります。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
今年4月に妻が離職しました。失業保険給付途中で妊娠を理由に給付を延長しています。
その段階で、私の扶養に入りました。4月段階での給料総額:80万程度。
通常、12月段階で仕事をしていれば、年末調整になるかと思いますが、
この場合は、妻が確定申告すれば、生命保険控除等は可能なのでしょうか?
ちなみに、下記書類は、手元にあります。
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
妻が 103万を超えていないのであれば、妻の確定申告で
控除を申告するのは、無意味です。
103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。
つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
控除を申告するのは、無意味です。
103万までならば、所得税は0円なので、
控除を申告しても、戻ってくる税金は0。
※ 源泉されていたお金は、全額 生命保険料控除する、しないに関わらず戻ってきます。
今回の場合、還付申告なので、来年に入れば、2月16日前でも申告できます。
つまり、生命保険料控除は、妻でするのは、意味ないので、
あなたが払っているならば、あなたが申告したほうがよいですよ。
出産手当金、失業保険について
今年3月に出産しました。
1月頭までは仕事に出ていましたが、切迫早産の為入院。その後は出産まで入院していた為出勤していません。
会社側の配慮で6月ま
で在籍ということにしてくださったのですが、会社から一向に連絡がきません。
出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?
また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?
その場合会社からの書類が必要ですか?
ちなみに雇用保険、社会保険には加入しています。
子供が双子だったこともあり、お金がかかるので少々焦り気味です(^_^;)
今年3月に出産しました。
1月頭までは仕事に出ていましたが、切迫早産の為入院。その後は出産まで入院していた為出勤していません。
会社側の配慮で6月ま
で在籍ということにしてくださったのですが、会社から一向に連絡がきません。
出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?
また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?
その場合会社からの書類が必要ですか?
ちなみに雇用保険、社会保険には加入しています。
子供が双子だったこともあり、お金がかかるので少々焦り気味です(^_^;)
自分から連絡することはしないのですか???
貰うことは可能ですが、妊娠出産ですぐ働けない場合は延長申請が必要です。
退社から一カ月後から申請可能で、一か月以内に行います。
離職票、母子手帳、印鑑だったかな?を持ってハローワーク行った方が良いですよ。
貰うことは可能ですが、妊娠出産ですぐ働けない場合は延長申請が必要です。
退社から一カ月後から申請可能で、一か月以内に行います。
離職票、母子手帳、印鑑だったかな?を持ってハローワーク行った方が良いですよ。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
☆妊娠、退職後の出産手当金と失業保険☆
同じ様な質問をされている方が多数いらっしゃるのですが、自分に当てはめてみるとよくわからなくなってしまうので質問させていただきます。
今年の9月24日が出産予定日で退職日をいつにするかはまだ決めていません。勤続年数は、今年の4月で丸3年になります。社会保険にも加入して3年、雇用保険も支払っています。
会社の締め日が毎月20日のため、7月20日か8月20日を退職日として考えています。産休を取り出産後復帰する予定はありません。
出産一時金については貰えることを理解しています。分からないのが出産手当金なのです。私はいつ退職した場合貰える資格を得られるのでしょうか…?またその件に関してはどこに連絡をすれば良いのでしょうか?
失業保険に関しても延長手続きをし、出産後に貰えることはなんとなく理解出来ましたが旦那の扶養に入れるのか、手続きとかまた貰うにあたってしなければいけないことがいまいち分かりません。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方回答お願い致します。
同じ様な質問をされている方が多数いらっしゃるのですが、自分に当てはめてみるとよくわからなくなってしまうので質問させていただきます。
今年の9月24日が出産予定日で退職日をいつにするかはまだ決めていません。勤続年数は、今年の4月で丸3年になります。社会保険にも加入して3年、雇用保険も支払っています。
会社の締め日が毎月20日のため、7月20日か8月20日を退職日として考えています。産休を取り出産後復帰する予定はありません。
出産一時金については貰えることを理解しています。分からないのが出産手当金なのです。私はいつ退職した場合貰える資格を得られるのでしょうか…?またその件に関してはどこに連絡をすれば良いのでしょうか?
失業保険に関しても延長手続きをし、出産後に貰えることはなんとなく理解出来ましたが旦那の扶養に入れるのか、手続きとかまた貰うにあたってしなければいけないことがいまいち分かりません。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方回答お願い致します。
8/14から産休ですからそこから産休を取ってそれ以降に退職した場合に出ますね。
保険料の支払いが免除になるので産休終わるまでの在籍でもいいと思いますが。
失業保険は貰うときには扶養からいっぺん外れて国保にする必要がありますね。
保険料の支払いが免除になるので産休終わるまでの在籍でもいいと思いますが。
失業保険は貰うときには扶養からいっぺん外れて国保にする必要がありますね。
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