失業保険の給付日数についてお伺いします
結婚による転居の為、
通勤が困難になり離職しました
(通勤に2時間掛かる為)
被保険の期間は11年半で
年齢は31歳です
自分で調べましたところ、被保険期間と年齢で給付日数が変わってくるとのことなのですが、
私の場合だと 120日 なのでしょうか?
後、いつから給付されるのでしょうか?
結婚による転居の為、
通勤が困難になり離職しました
(通勤に2時間掛かる為)
被保険の期間は11年半で
年齢は31歳です
自分で調べましたところ、被保険期間と年齢で給付日数が変わってくるとのことなのですが、
私の場合だと 120日 なのでしょうか?
後、いつから給付されるのでしょうか?
〉通勤に2時間掛かる為
条件は往復で概ね4時間以上です。
〉私の場合だと 120日 なのでしょうか?
「被保険者であった期間」が10年以上なら、所定給付日数はお見込みの通り120日でしょう。
〉後、いつから給付されるのでしょうか?
手続きに行かなければ支給されません。
条件は往復で概ね4時間以上です。
〉私の場合だと 120日 なのでしょうか?
「被保険者であった期間」が10年以上なら、所定給付日数はお見込みの通り120日でしょう。
〉後、いつから給付されるのでしょうか?
手続きに行かなければ支給されません。
失業保険は、給与の6割くらいと聞きますが、
その「6割」の元になる給与はどこから計算されますか?
例えば12月で退職する場合、
12月の給与で見るとか、10~12月の平均とか。
それで、その中に定期券代も含まれますか?
その「6割」の元になる給与はどこから計算されますか?
例えば12月で退職する場合、
12月の給与で見るとか、10~12月の平均とか。
それで、その中に定期券代も含まれますか?
定期代は関係ないんじゃ?
その理屈でいくと、3時間かけて遠距離通勤してた人はいっぱいもらえて、徒歩で通ってた人は少なくなるじゃん。
その理屈でいくと、3時間かけて遠距離通勤してた人はいっぱいもらえて、徒歩で通ってた人は少なくなるじゃん。
失業保険の個別延長について
インターネットでの応募だけでも個別延長に該当されるでしょうか?
会社都合での退職で就職率の低い地域です
インターネットでの応募だけでも個別延長に該当されるでしょうか?
会社都合での退職で就職率の低い地域です
ハローワークで職業検索をし
職業相談時にハローワーク窓口で提出する受給者証に
ハンコを付いて貰いますが、それが必要です。
その際、ハローワークで紹介された仕事という証明の為に
ピンクの用紙に紹介○件、等と記入してもらってください。
窓口の人間が解ってない場合がありますので、必ず確認しましょう。
対応する人間にもよりますが、受給窓口で揉める場合もありますので。
ちなみに、個別延長は、ハローワークからの紹介で2社以上の応募実績が必要です。
残り日数が4週に満たない場合、延長60日分から足りない日数を持ってくる要領となります。
職業相談時にハローワーク窓口で提出する受給者証に
ハンコを付いて貰いますが、それが必要です。
その際、ハローワークで紹介された仕事という証明の為に
ピンクの用紙に紹介○件、等と記入してもらってください。
窓口の人間が解ってない場合がありますので、必ず確認しましょう。
対応する人間にもよりますが、受給窓口で揉める場合もありますので。
ちなみに、個別延長は、ハローワークからの紹介で2社以上の応募実績が必要です。
残り日数が4週に満たない場合、延長60日分から足りない日数を持ってくる要領となります。
国民健康保険料の計算について教えてください。
1月いっぱいで夫が失業しました。 現在失業保険を受給をしていて、国民保険に入っています。 私は専業主婦です。 子供も1人いて、今までは社会保険の扶養に入っていました。
国民保険料はどうやって決まるのですか? 前年度の所得で計算されているのですか? また、私と子供は、扶養ではなく、一人一人分料金が発生してるということですか? だとしたら、収入の無い私と子供の料金はどうやって決まっているのですか?
1月いっぱいで夫が失業しました。 現在失業保険を受給をしていて、国民保険に入っています。 私は専業主婦です。 子供も1人いて、今までは社会保険の扶養に入っていました。
国民保険料はどうやって決まるのですか? 前年度の所得で計算されているのですか? また、私と子供は、扶養ではなく、一人一人分料金が発生してるということですか? だとしたら、収入の無い私と子供の料金はどうやって決まっているのですか?
はじめまして。
ご主人様の失業は大変ですね。
失業した場合でも、働いておられた時の健康保険に継続して加入できる制度の、任意継続被保険者制度と言うものがあります。
しかし、この制度を利用する場合は、退職後20日以内に手続きをしなくてはいけなかったので、残念ですが加入出来なくなってしまっています。こういう制度を退職時に伝えて欲しいものですね。
国民健康保険は、市区町村などの各自治体で計算方法が違いますので、ホームページなどで確認されると良いでしょう。
また国民健康保険には扶養と言う概念はありませんので、保険料は必要になります。
言われているように健康保険料は前年の所得によって計算されますので、前年の所得が高額でしたら健康保険料も高くなる可能性はあります。もちろん収入が少なければその分は保険料は少なくなりますよ。
また所得や家族構成などによって計算されます。
請求は世帯主に対してご家族分の請求が来ます。
ご主人様の失業は大変ですね。
失業した場合でも、働いておられた時の健康保険に継続して加入できる制度の、任意継続被保険者制度と言うものがあります。
しかし、この制度を利用する場合は、退職後20日以内に手続きをしなくてはいけなかったので、残念ですが加入出来なくなってしまっています。こういう制度を退職時に伝えて欲しいものですね。
国民健康保険は、市区町村などの各自治体で計算方法が違いますので、ホームページなどで確認されると良いでしょう。
また国民健康保険には扶養と言う概念はありませんので、保険料は必要になります。
言われているように健康保険料は前年の所得によって計算されますので、前年の所得が高額でしたら健康保険料も高くなる可能性はあります。もちろん収入が少なければその分は保険料は少なくなりますよ。
また所得や家族構成などによって計算されます。
請求は世帯主に対してご家族分の請求が来ます。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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