失業保険を申請しようと思っています。
『受給説明会の曜日は決まっている』との噂を耳にしましたが本当でしょうか?

ちなみに場所はハローワーク大宮です。
ご存じの方教えて下さい。
直接大宮安定所へ問い合わせしてみてください。
説明会は安定所によって曜日が決まっているところが多いです。
私の知人が安定所に勤務していますが、ある安定所では金曜日、ある安定所では水曜日と安定所ごとで違うようです。
特に繁忙期の4月~6月はいつも説明会を行う曜日の午前午後だけでは足りない為、別の曜日に説明会を行うというふうに
ある程度候補の曜日も決めてあるようです。
他の方が回答されているように受付順の安定所もあるかもしれませんが、上に書いたように、この曜日が埋まったら次は何曜日と
候補が決まっているでしょうし、よほど手続きする方が多い安定所ではない限りそういうことはないと思います。
となると、実際に手続きに行った際に指示を受けるか、事前に説明会の曜日を聞いておくか、どちらかになるでしょうね。
それと、もし説明会のある日に都合が悪い場合は、次の説明会に変更してもらえたりもしますよ。
ただし、あくまで「説明会」のみです。認定日(失業の認定をする為に安定所へいかなければならない日)はよほどのことがない限り変更はできませんし、変更できるかどうか決めるのはあなたではなく安定所の担当者となります。

ご参考になさってください。
失業保険の認定日のことでお尋ねします。
自治体の臨時職員を、任期満了により今月いっぱいで退職しなければなりません。
その後は失業保険(期間は180日分あるはず)の手続きをする予定なのですが、
実は今年の8月~9月初旬の40日間ほど、ある資格を取るための講習を受けに遠方へ(泊り込みで)行くことを真剣に考えています。
希望している職種に対しての今後の求人応募や就職に不可欠だからです。(資格がないと応募すらできませんので)

しかし4月になってすぐに求職申込をし雇用保険の給付となった場合、その講習期間(特に8月)には、認定日にハローワークへ行くことが難しいと思うのです。
毎日びっしりスケジュールが組まれているため、日曜と盆3日間(土日含む)くらいしか休みはないようです。
また、その講習は日程が決まっており、一年の中でその期間にしか受講することはできません。

この場合、最初にハローワークへ行くのを、講習が終わる9月までずらしたほうが良いのでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
一番良いのは、管轄のハローワークの、窓口か、電話で相談してみてください。


その期間は、就職活動ができない旨を伝えると、その期間の給付がとまります。
また、給付期間は、もらわなかった分だけ、延長されますので、
たとえば、5月1日から、給付が始まると、だいたい、10月くらいまでですから、
40日分延長になると思っていいでしょう。

失業給付は、就職する意志があり、今すぐでも働けると言う方に、給付されるものですから、
いついつまでは、働けない(働かない)という場合は、給付されません。
ご注意ください。
お金に余裕があるのでしたら、講習が終わってから申請しても大丈夫です。

注意するのは、給付の権利は1年です。
例えば、
失業日が、4月1日で、手続きにいったのが、11月だとします。待機期間とかいろいろありますので、支給されるのは、150日前後くらいに減ってしまいます。(4月1日以降の分はカットされます)
失業保険のことについてハローワークに『~こんな場合失業保険はどうなりますか』という質問は電話でしても大丈夫なのでしょうか?
実際に離職されているのであれば、「手続きにいらしたときに、詳しく説明します」と冷たくあしらわれるかもしれません。

まだ、離職されていないのであればわからないですけど。

ハローワークは場所、窓口、担当職員に当たり外れがあるのです。現実に。雇用保険の資格を申請する企業側にとっても、失業給付を受給する側にとっても。

そんなことあるわけないじゃないか、とか言うのもいますが、現実を知らないんです。

私の場合は経験者は語る、なのです。

とりあえず、問い合わせるならお住まいの管轄のハローワークにしましょう。
旦那の扶養に入っていましたが失業保険を受給し始めたので扶養を抜け、国民健康保険に加入しました。加入したときに支払った保険料は6千円弱でしたが、窓口の人に「次月分からは住民税や所得等の関係で見直された金額の納付書が行きます」と言われました。その変更後の金額の納付書が来たのですが、金額は月5万弱でした。あまりに高すぎると思うのですが・・・

収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
国民健康保険の保険料算出基準は各市町村が定めていますのでマチマチですが、
一番核になるのは「前年の所得」です。

たとえ今年は無収入であったとしても昨年バリバリ働いてそれなりの収入があれば高額な保険料がかかっても不自然ではありません。
辞めた会社が退職の手続きをしてくれません。
会社が経営不振になり、給与の未払いがあったので半年前に退職しました。
その後、給与の未払い分の支払いはもちろん、退職の手続きをしてもらえません。
すぐに次の仕事につけたので失業保険は必要なかったのですが、
今の職場で保険に入れず困っています。
社会保険事務所やハローワークに相談したところ、「会社が手続きをしてくれるまで
待つしか方法はない」といわれました。
会社が退職の手続きをしないことで罰則等はないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?

ちなみに給与未払いの請求に関しては、先日労働基準監督署に申告いたしました。
いまのところ、まだ何の連絡もありませんが。
罰則はあるんですけどね。
厚生労働省のページからコピーしますが、

第八章 罰則
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

83条1項の7条の規定とは、資格取得、喪失の手続のことですから、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に該当します。

が、実際にこの罰則が適用されているかどうかは疑問です。

私も労働保険事務組合等をしていますから、たまに喪失届で出ておらず、預かり状態になることがありますが、
週に1回職安に電話をして、催促するようにしますね。
ただ通常は、本人がすることではなく、通常は会社の担当者又は顧問労務士等がすることだと思います。

社会保険にかんしては、喪失届が出ていなくても取得届は受理されるので問題はないはずですが・・・。
関連する情報

一覧

ホーム