失業保険の受給について教えていただけますでしょうか?
2月末で派遣の契約が満了(更新を断ったので自己都合?!)し、1ヶ月間求職活動をしておりました。4月初めにようやく前職場(派遣会社)から離職票が届き、早速4月5日にハロワに行き失業保険手続きを済ませました。
手続き後、タイミングよく派遣会社より大手の会社を紹介され、4月16日より仕事が開始することになりました。3ヶ月更新の長期のお仕事です。
失業保険の第1回目の認定日は4月20日です。失業保険の受給は手続きし1週間の待機期間の後(待機満了日は4月12日)、認定日にハロワに行くと貰えるとありますが、私の場合失業保険はいただけるのでしょうか?
再就職手当てについても次の仕事が派遣なのでいただけないのですよね?
知識がなく全くわからないのでどなたか教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
残念ですがもらえませんねw
現在求職中。元派遣です。

あなたの場合、派遣で契約満了なので、自己都合です。
現在の失業保険需給の条件と、あなたの状態を照合すると。。。

1 最初の失業認定以降、3ヶ月の待機期間が発生します。
2 次のお仕事は、ハローワークの紹介でないと就職準備金は出ません。
3 前職と同じ派遣会社からの紹介では、失業保険に認定されません。

3つ書きましたが、1と2の条件から残念ですが需給対象になりません。。。
3は、1、2をクリアしていても、という場合です。
どれにしても、派遣の紹介からでは受給資格は得られません。
失業保険をもらう為、国民健康保険と国民年金の手続きをしに役所に行ってきたのですが、
国民健康保険証をもらっただけで、国民年金については何も説明がありませんでした。
年金手帳も確認されませんでした。
これって、国民年金の手続きはされてないってことですよね。
役所の窓口では、国民健康保険と国民年金の手続きにきたといったのですが、担当の方まで伝わらなかったのでしょうか。
詳しい方教えてください。
年金手帳は提出しましたか?
年金手帳の国民年金の記録に被保険者となった日又は被保険者の種別等の変更があった日に日付と役所の印鑑、1号に○は付いてませんか?
失業保険の受給維持について・・・

失業保険をもらいながら、働くのは原則的には違反行為!は解るのですが・・・?
ただし、働いた日を申告すれば良いという事ですが、働いた日数が
多い場合は受給を打ち切られる・・・!と聞いたことがあるのですが、その働くのが許される日数を知りたいです。(例えば、週に何日、又は月に何日などと・・・)

その理由は、自分は技術職人ですが勤めていた会社が不景気を理由に「解雇処分」を受け、当然ながら雇用保険の受給を受けているわけですが、ハローワーク側では、受給を維持される条件は4週間に2回以上の「求職活動」を実行しなければならないのですが、何分にも年齢62才の自分を雇用してくれる会社を探しのは難しいと共に自分自身としても健康には自信があるものの、求人側が求める「体力的、技能的など」の面において、満足されるような提供に自身をもてませんのです。

でも、たまたま仕事を依頼されるのですが・・・
雇用保険を受給しながらアルバイトをすることはできます。
雇用保険受給中のアルバイトについては、週20時間以下で、1日4時間以下の場合は可能です。ただし、バイト収入日額が基本手当日額を超える部分は差引かれます。
また、週20時間以下で1日4時間以上の場合は、やった日にち分は繰越となるため受給できませんが、最後には全額もらえます。
この範囲内でアルバイトをすることは出来ますが週20時間以上になると就職したとみなされる場合がありまあすので注意が必要です。また、必ず認定日には申告することが必要です。
職業訓練について教えてください。簿記検定などの資格を持っていると、受講しづらいのでしょうか?
現在は病気療養中のため、失業保険の受給延長しています。
そろそろ仕事を探そうかと思っています。

簿記2級を持っていて、前職は経理事務を1年半していました。

就職が見つからなければ、7月に開講予定の職業訓練を受講してみたいと思っています。
経理とは関係ないネイルスクールかPC系(Webやデザイン)を考えているのですが、資格を持っていたら選考されにくかったりしますか?
訓練を受けずに、就職活動するように言われるのでしょうか?

数年は定期的に通院しないといけないので、職業訓練中に通院のためにお休みすることになります。
その点でも選考されにくくなりますか?
簿記2級既得者で、経理事務1年の実務経験があり、訓練修了後の希望職種が経理事務であると、訓練受講の必要性がありませんので、公共職業安定所の決定する受講緊急度は下がります。(又は受講指示が受けられない場合があります。)
これ以外の場合は職業の転換と考えられますので、既得資格による緊急度の変化は無いと考えられますが、年齢・経験に対する求人数を考慮して、受講しても就職の可能性が低く、既得資格等を活かした就職を行った方が採用率が高まる場合には、職業相談時に既得資格を活かした就職を行う様に指導される場合もあります。
職業訓練の受講には訓練を受講しなければならない明確な理由が必要です。

職業訓練の選考では、就職に向けて一心に訓練を受講する事が条件となり、出席率が訓練総日数の8割未満になると訓練打ち切りになってしまいます。 又、訓練欠席に因る当該訓練について行けなくなる可能性もありますので、面接選考時にはかなり詳しく確認されます。
実際の訓練受講は公共職業安定所の定めた受講緊急度が優先しますが、同一の緊急度で比較しますと、「休まずに受講出来る」方が優先されます。(緊急度の順位変更は訓練実施施設では行いません。)
この為病気静養中の場合には、治癒してからの受講を勧奨される場合もあります。
留学中の失業保険
今年、留学に行くのですが
留学に行くと失業保険が出ないとあきらめていたら、
母が、毎月申請日に帰ってくれば?と言うのですが
そんなことって可能なんでしょうか?
「申請日」というのは「認定日」のことで?

就職活動の実績がないでしょう?
そもそも、受給資格がありません。
妻の退職に伴い変更する健康保険、年金、住民税について教えて下さい。
妻は28歳でOLでしたが、今月(7月末)退職することになりました。
妻の今年1月からいままでの収入は、すでに150万円程あります。
私(夫)は会社員です。

以上の場合、妻の健康保険については、私と一緒にできると思いますが、年金や住民税については、色々調べてみても、役所に行って手続きするべきか、会社に頼んで私と一緒にできるのか、よくわかりませんでした。
そのため、どなたか、詳しい方や経験のある方がいましたら教えて頂けますか。

ちなみに、妻は失業保険はもらわず、パートとして働く予定です。(健康保険を私と一緒にするため、月10万円までに抑えながらパートする予定です。)

以上です。よろしくお願いします。
■前提①
健保の場合は政府管掌じゃなく健保組合加入会社の場合、各組合ごとに配偶者の被扶養認定の裁量権が(法の範囲内で)あります。

また、厚生年金の被扶養認定は、通常は健保組合の被扶養認定を使用します(例外はありますが、あくまでも通常の話)

■前提②
ご存知かもしれませんが、健保の扶養に入るには配偶者の年収は130万いないです。
この「130万」を認定する定義が健保組合ごとの判断になります。
(寛大な健保と、財政に余裕のない健保では厳しさがやや違います)

奥様が今までもこれからも年収130万以下であることが明白であれば話は難しくないのですが、質問者様のケースの場合微妙です。

■論点
①1月から今までで既に年収150万を超えたこと

実際は会社を辞めているため、今後年収130万を超える見込みがないことを証明する必要があります。
具体的には、質問者さんの離職証明書(それに準ずるもの)を提出する必要があると思います。
※何を提出書類とするかは会社が加入する健保組合にご確認ください(通常は会社経由で聞いてくれます)

なお、失業保険は貰わない予定とありますが、健保組合から見たら質問者様の奥様が退職を機に失業保険をもらう「可能性」もあるため、その給付額が当年、年間130万円を超える場合は、失業保険が切れるまで(つまり来年まで)健保の扶養に入れない可能性を健保組合が気にすることがあります。
そのため、失業保険を受給していないことや受給する場合でも見込み額が年間130万以下であることの証明や問い合わせが来ることがあります。


■論点
②パートで働く予定とのこと。

ここで、月10万までのパートをする予定だとかなり微妙です。
少なくとも「当年は確実に年収130万を超える人」になります。

ここを正直に言う(見込み年収を書く)と、健保組合としても判断に迷う形になります。

場合によっては、当年は被扶養者認定見送りで、翌年のに改めてパートとしてもらう給与ベースで被扶養認定を再度申請となる可能性もあります。

これは、各健保組合の判断になりますので、申し訳ないですが上記の理由から回答としては「会社・健保組合にご相談ください」になります。
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