失業保険、職業訓練に知識のある方、お力を貸していただけるとありがたいです。
先日職業訓練の申し込みに行ってまいりました。
職業訓練を受ければその間は失業保険が受け取れると思い込んでいましたが、どうも違うようなのでお詳しい方教えてください。

現在4月で切れる失業保険を受給中、受けたい訓練は求職者支援訓練で、3月~7月が訓練期間です。
訓練期間中に失業保険が切れてしまうのですが、その後の訓練期間中は手当てなどは一切出ないのでしょうか?
3カ月も収入(?)が無いとなると生活が厳しいのですが・・・。
実家住まい、親の収入はあるため職業訓練受講給付金には該当しないようです。

職業訓練に公共職業訓練・求職者支援訓練と種類があるのを知らずに申し込んでしまい、後悔しております。
お金をいただけて勉強できるなら・・・と思い申し込みましたが、取り消して就職活動しようか悩んでいます。
求職者支援訓練を受けられた方、無支給でも受けてよかった!と思っていらっしゃいますか?

宜しくお願いします。
公共職業訓練では失業給付が途中で切れても自動的に延長されますので受講修了まで受給が可能です。

ですが求職者支援訓練では失業給付の延長などはありませんので支給終了後は無支給で受講を継続しなければなりません。

求職者支援訓練の受講者は職業訓練受講給付金目当ての受講者が多く、授業レベルなどを気にする人が居ないのが現状です。

民間の職業訓練ですので講師もアルバイトの人などが行いますので3級程度の資格取得の授業でも講師も3級レベルの人が担当しますので授業レベルがかなり低いと問題になっています。

それに比べ公共職業訓練では3級取得でも業界経験10年以上で取得資格も1級で指導員資格を持った人が講師として授業を行いますので授業レベルが違います。

求職者支援訓練は授業料は無料ですので無料で勉強できるので多少の知識向上には役に立つと思います。

ですが、就職はかなり厳しいので修了したからと言って就職が決まるのは1~2割程度で殆どの人たちは就職が決まらずに修了し終了後にアルバイトや派遣社員など受講科目には関係のない職種に就職するケースが目立っています。
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)

また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?

ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。

どうか宜しくお願いします。
旦那の健康保険が、協会けんぽ なら 扶養に入れます。

XX健康保険組合だと そういうケースもあるようです。
ただ、その可能性は あまりおおくはありません。

自営業の場合 検査が厳しい というのは聞いたことがあります。
また、 失業保険の待機期間 について 扶養に入れるところと 駄目なところは
まま 話を聞きます。


税の話だと 今年103万をこえていると、配偶者控除はうけれません。
これは、全国統一されています。 その話と混同をしている可能性はあります。
※【失業保険の延長決定後の認定日について】※

所定給付日数が90日で、
今日が最終認定日だったのですが、
不採用が続きまだ就職が出来ていない為、

60日の個別延長が決定しました。
就職活動や面接を受けるためのスケジュールを立てたいので延長後の認定日を知りたいです!!

今までの認定日は
*7/9
*8/13

*9/10最終認定日
個別延長60日決定
(所定給付日数の残日数分+延長のうちの15日分)

延長が決まってから初めての次回認定日は

*10/1だそうです。

これから延長の60日分終了まで、認定日はいつになりますか???

その残りの認定日ごとに何日分ずつの基本手当振り込みになるのでしょうか。

どうかよろしくお願いいたしますm(_ _)m
普通は28日に1回で
認定型「○型-月」(○は1から4の範囲)のとおりですが、
貴方の認定型の場合は、給付を受ける期間内に
祝祭日が2回あるので、認定日が変更となりました
( 7月16日→ 7月 9日、10月 8日→10月 1日)

再就職するか、特別な事情で認定日を変更しない限り
○ 9月10日→所定給付日数の残り13日+個別延長給付15日分
対象期間→ 8月13日から 9月 9日
○10月 1日→個別延長給付21日分(10月 8日が祝祭日のため)
対象期間→ 9月10日から 9月30日
○11月 5日→個別延長給付24日分(本来の「3型-月」に戻るため)
対象期間→10月 1日から10月24日
だと思いますが、正確な情報は職安で確認してください。
失業保険をもらうときって、絶対に扶養から出ないとだめなのですか?
年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
まわりに扶養から出てもらった人と入ったままもらった人がいて、何が違うのか、わかりません。
旦那さんの会社がOKしてくれればもらえます。

私の友人は旦那さんの職場にダメと言われたので扶養に入るのをやめたと言っていました。

私は失業保険の手続きをした時は扶養ではなかったのですが、知らずに扶養に入ってしまい、
ハローワークに問い合わせた所、うち(職安)の方は問題ないと言っていました。
後日旦那の会社に聞いてみてもらった所、大丈夫だったので無事もらえました。

大丈夫だといいですね☆
失業保険について。
6ヵ月こどの契約で3年延長ありの期間従業員で1年間働き、延長を迷っていた中、社員に頼まれ延長の申請を出したのですがいきなり延長を却下され、
去年の12月に期間満了退社になりました。
却下された後、延長申請のことや職場のトラブルで体調を崩し傷病手当を貰いながら今まで生活していました。
傷病手当は1年半貰えますが、残りの半年は今貰っている金額の半分になるので、私には実家もなく家賃、健康保険料(分割ですが)、借金などの支払いで生活ができません。
そこで失業保険に切り替えて就職活動をするしかないと思ったのですが、私自身勘違いをしていてこの1年近く失業保険に対して何の手続きもしていませんでした…。失業保険受給の延長申請も退社30日~1ヵ月間と知り、失業保険を受給できる期間も1年間だと知りどぉしたらいいのか悩んでいます。
傷病手当も1年半同じ金額が貰えると思い込んでいました。
こんな情けない質問で恥ずかしいですが、今更何か申請しても私は失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しい方みえましたらよろしくお願いしますm(__)m
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ではありませんか?(それぞれ別の制度として存在します)

とりあえず、職安へ行って、「受給期間延長という制度を知らなかった。傷病手当金を受けているから基本手当は受けられないと思い職安にも来なかった」と説明してみては?

基本手当を受けられるのは再就職できる人だから、労務不能として傷病手当金を受ける人は「再就職可能」とは言い難いでしょう。
医師が「軽作業可」という診断をし、その範囲で探している、というのならともかく……。

〉残りの半年は今貰っている金額の半分になるので
普通はそういう制度ではありません。
加入していた健康保険組合では、付加給付が1年間しかつかない、というような事情があるのでしょうか?
失業保険受給中のアルバイトについて・・・
失業保険受給中にアルバイトをした場合週20時間以内なら大丈夫なんですよね。
アルバイトした日数分が後回しになるところまでは理解しましたが、
例えば失業保険一日分4000円としてアルバイトした分一日3000円としたら金額的にマイナスになりますよね。
その場合アルバイトしたら月換算分としては支給額が少なくなるということで間違いないでしょうか?
失業保険では生活できない場合、生活費を増やす方法は何かないですか?
わかりにくく済みませんが、質問よろしくお願いいたします。
一日4000円の支給だとすると
4時間×5日だと20時間。
8時間×2日だと16時間。
となりますよね。
バイトで稼いだ金額が引かれるんじゃなくて
『何日所得があったか』なんですよ。
なので5日働いたとすると
1ヶ月(28日)分-5日=23日って事です。
4000×23日って計算式。
で、失業手当って何か月って一般的には
いうけど『何日間』です。
なので90日とか180日とか記入されます。
全部もらえないと損した感覚になるんですが
私の場合バイトをしていたおかげで
残日数が30日ちょうどだったので再就職手当を
貰えました。29日だったら0でした。
失業保険で生活出来ない場合は生活出来るところに
就職を探すしかないんですよ。
失業手当は生活費を保障するものではなくて
0だとあんまりだからまぁ4割くらいは出そうね。
その間に探してちょうだいって制度ですので。
補足:うん。そういう事。私の場合一日7時間を
2日バイトして14時間で3日だと21時間になっちゃうから
アウトじゃないですか。だから週2日を次の認定日まで
働いたら26日分給付って事。
なので失業保険一日分4000円として
アルバイトした分一日3000円としたら金額的にマイナスになります。
が、前述したように『何か月』ではなく『何日間』なので
認定日までにバイトをした10日間分支給されなくとも
日数分は増えるというか延びるという事です。
90日=3ヶ月ではないのです。90日支給のうち何日間残日数が
あるかなのです。失業給付金はすぐに90日もらえるわけじゃなくて
一回給付金を受給すると次回の失業の場合前回ほど受給には
ならないのです。なので慎重に探すのと次は辞めないで済むような
会社を探さないと何かと大変です。国民年金と国保で月3万行くし
配偶者の扶養に入ろうにも受給金額が月10万越すと入れないんです。
年金も2ヶ月くらい払わないでいると電話はくるし、はがきは来るし
で容赦ないです。
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