副業でチャットレディ(確定申告不要な程度の収入)をしていた場合本業を失っても失業とは言えないのでしょうか?
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。

(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。

チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??

素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。

あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
チャットレディーはおっしゃる通り、個人事業主扱いになりますので
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。

つまり失業保険はもらえなくなるということです。

その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。

アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
労働条件の相違ということで退職しました。もめましたが失業保険もすぐいただけることになりました。
ただ最後の給与は振込でお願いしていたのですが、受け取りに来るように言われました。
基準局に相談してもそれは仕方のないことだと言われたので、『そのうち取りに行きますから置いておいてください』
と返事をしておきました。1か月たった本日会社から電話があり、『もうずいぶんたつから、取りに来てくれないか』と
言われ、そんなに急いでいるなら振り込んでもらえないかと頼みましたが、『急いではいない』と言われました。
受け取りに行く期限とかあるのでしょうか?
お給料のたぐいは、2年過ぎると時効扱いで請求できなくなることとされています(労働基準法115条)。

ただ会社の言う「急いではいない」はそのことでなく、「すぐに取りに来なくなって「もう出せない」とは言いませんけど、いつまでも保管しておくのも大変だから」ということが理由だと思います。

※何かの必要があって、先方が最後の面会を所望していてのことかもしれません。「最後だけは直接取りに来て」と言って振り込みを拒む場合、それなりの理由があるものです・・・
去年退職し、今年の1月末まで失業保険を貰っていました。
3月に就職して働き始めましたが、会社が倒産する事になり9月末で離職する事になりました。

この2ヶ月で求職活動はできそうですが、すぐに決まるとも限りません。
会社都合なので、失業保険はすぐ貰えると説明を受けましたが私の様に貰って間もない場合はどうなりますか?
万が一すぐに決まらない事を考えると不安です。
離職期間を作りたくないのですぐに次の仕事に就くのが一番理想ですが焦って決めたくない気持ちもあります。
今後の方向を考える為に、よろしくお願いします。
倒産等の会社都合による離職の場合、
雇用保険に加入した上で11日以上勤務した月が
満6ヶ月以上あれば、新たな受給資格が得られます。
3月直前まで受給されていても、問題ありませんが、
昨年以前の加入歴は1月までの受給によってリセットされていますので、
今度もらえる日数の上限は90日になります。
3月のご就職の初日からちゃんと加入できているか、今一度ご確認ください。
ぜひ御意見を…。少々複雑ですが前の会社がつぶれて失業保険を3年前にもらいました。で、今の派遣会社に入りましたが、8月で辞めようと思います。
1ヶ月更新で契約で書類を出して来ました。ただ社長が一時の感情で話したり、する人なんで、今辞めろときっと言うはずです。そんな時って離職票とかもらえるものでしょうか?ちなみにパートなんですが…。
まず、失業保険のもらえる権利は大丈夫なのですね?
でしたら今辞めろって言われたら、会社都合でよろしいですか?って言ってみたらいかがでしょう?私は●日まで働いて退職したいのです。でも今ということは労働基準法の解雇予告や手当を払っていただく法律ありますけれど?(ボイスレコーダーでとっておくとなおよいでしょうね)
と闘って勝ち取った方が実際おりましたので、実際の具体例です。参考になれば。
今辞めろっていうなら解雇にしてくれますか?っていうのもありかもです。得しますしね。

雇用保険法では本人が離職票の発行を希望した場合、発行する義務があります。ですので、もし発行しない等のようなことが行われれば職安にいき、実名をあげ、指導させましょう。そうするのが一番です。職安から電話が行きますから。
3月で退職し、4月から夜間で専門学校に通う場合、失業保険はもらえますか?
6年間勤めた会社を3月で退職し、4月から夜間の専門学校に行くことにしました(2年間)。
専門学校は仕事とみなされ、失業保険はもらえない、と聞いた事があるのですが、
夜間で週に4日通うだけなので、日中は働けますし、働きたいと考えています。こういった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

専門学校に入学した経緯は、やりたい仕事があったので、出来ればすぐにでも転職してその仕事に就きたかったのですが、
専門知識がないと就職も難しく、就職は決まりませんでした。
そこで専門学校に通うことにしたわけです。

失業保険に詳しい方ぜひ、教えてください!!お願いします。
雇用保険の受給は可能です。
もちろんですが、雇用保険には加入されていましたよね。

3月に辞めた会社から離職票はもうもらいましたか?、離職票が無ければ雇用保険受給手続きが出来ませんので、まだな場合は会社に早急に発行するように求めてください。

但し、自己都合退職のようなので申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→初回認定日・・・と言う流れになり基本手当の支給が始まるまでに申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります、また支給される期間は90日間です。
また、3ヶ月の給付制限期間中から初回認定日までに3日以上の求職活動、2回目以降の認定日には認定日間で2回以上の求職活動が必要です。
求職活動をしなければ(できなければ)基本手当の支給はされませんのでご注意を。
出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。

その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。

健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)

退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。

ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
出産の場合は「延長申請手続き」を行って下さいね!

これを行うと、本来ある「3か月」の待期期間がなくなります。
(延長を行うので、当然延長期間で待期のようなものなので)

なので7月15日で退職されてから、本来なら30日経過後から申請が可能ですが、ハローワークによってはそれより早くても可能な所があるので問い合わせてみて下さい。その延長申請をかけた時から、3か月経過すれば待期なしでもらえます。つまり、仮に8月1日に延長申請をしたとなると、約10月1日から受給が可能だということです!

今は扶養に入れるでしょうから、扶養申請をされては?
そして実際に失業手当をもらえるようになってから扶養を外せばいいと思います。
ただ組合などの場合は裁量が違うので、必ずご主人に聞いてもらいましょう。

私も出産により退職、延長申請を行ったので、求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしてから7日の待期だけで失業保険受給開始となりました!
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