自己都合で退職する退職日が契約満了の日と重なる場合。
総務担当者です。この度自己都合で退職される方がいるのですが、退職日が雇用契約満了日です。
契約期間満了の退職であれば失業保険の給付制限がなしになると思いますが、本人はそれを知らないと思われ「一身上の都合」で退職届が出ています。
退職届の退職理由が一身上の都合でも、離職票を契約満了で作る事は可能なのでしょうか?
個人的にはせっかくなので契約満了で作ってあげたいと思うのですが、退職届が受理されてしまった後では無理なのでしょうか。
雇用契約は1年契約の契約社員で勤続は3年未満です。
私は過去に派遣で契約更新をお断りする、という形で三回退職してますが、三回とも「契約期間満了」で受理され、失業保険の待機期間7日でした。
失業保険のことです。
現在派遣で働いてもうすぐ3ヵ月になります。
3ヶ月更新ですが、次回更新をせずに、失業保険をもらいたいと思います。
その時に、3ヵ月前に6年働いて辞めた会社の離職票を使いたいと思うのですが、
その場合も3ヵ月の給付制限期間があるのでしょうか?
>3ヵ月前に6年働いて辞めた会社の離職票を使いたいと思うのですが・・・
「離職票」の右半分に記載されている「退職理由」が「自己都合による退職」であれば、給付制限3ヶ月が適用されます。
給付制限があるかどうか、失業保険の所定給付日数が特定受給資格者や特定理由離職者のものとして認められるようなものなのかどうかを教えてください。

派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。

①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)

②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?

契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
勤務先(派遣先)と質問者様の問題ではなく、派遣元の派遣会社がどう判断するかということになりそうです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
関連する情報

一覧

ホーム