3月で正社員として働いてた会社を退職することになりました。今年1月~3月の収入は約60万です。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
扶養家族とは どのような意味で使っていますか?
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
現在、失業保険を受給中です。
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?
週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?
週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されず繰越になります。
例をあげれば、最後の認定日が10月28日で支給満了日が10月23日の場合、14日のバイトをしたなら14日ー5日=9日分が次への繰越になりますからもう一回認定日があります。
補足
受給期間(1年間)が3月末)ですね。
そうすると、2回認定日が残っていると言うことは28日×2回=56日残っているとします。
週2日のバイトでは4週間(28日)に8日のバイトです。ですから次の認定日には8日は引かれますから20日の認定しか受けれません。(20日分の支給)
そうするとあと36日残っていることになります。次の認定日でも8日分は引かれますから20日分の認定です。
36日-20日で残り16日となります。次も8日引かれますから8日の認定となります。
このように認定日が先にどんどん延びますからバイトを続ければ3月末までのでギリギリで受給が終わる感じです。
例をあげれば、最後の認定日が10月28日で支給満了日が10月23日の場合、14日のバイトをしたなら14日ー5日=9日分が次への繰越になりますからもう一回認定日があります。
補足
受給期間(1年間)が3月末)ですね。
そうすると、2回認定日が残っていると言うことは28日×2回=56日残っているとします。
週2日のバイトでは4週間(28日)に8日のバイトです。ですから次の認定日には8日は引かれますから20日の認定しか受けれません。(20日分の支給)
そうするとあと36日残っていることになります。次の認定日でも8日分は引かれますから20日分の認定です。
36日-20日で残り16日となります。次も8日引かれますから8日の認定となります。
このように認定日が先にどんどん延びますからバイトを続ければ3月末までのでギリギリで受給が終わる感じです。
こんにちは
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
失業保険について。
会社都合で辞めた場合
24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万
どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
会社都合で辞めた場合
24歳
保険加入1年半
給料一ヶ月20万
どれくらい貰えるのでしょうか?5~8割で計算されると聞いた事がありますが、僕の場合は何割貰えるのかわかりますか?
「雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています、私も貴方と同じくらいの賃金でしたが、
基本手当ての日額は4624円でした、
離職理由には関係しませんが、年齢には関係するようなことを
職安の職員がいってました、参考までに
健康保険被扶養者(異動)届について教えて下さい。
3月末で退職し、6月末に入籍しました。
11月に結婚式を控えています。
10月中旬まで失業保険受給資格があり、
月に12万ほどです。
式が終わったらパートに出たいです。
この前、旦那が健康保険被扶養者届と国民年金第3号保険者資格届を持ってきて、書いてと言われたのですが、言われるがまま記入すれば良いのでしょうか??
今私は、
職業なし、収入0なのでしょうか…。
3月末で退職し、6月末に入籍しました。
11月に結婚式を控えています。
10月中旬まで失業保険受給資格があり、
月に12万ほどです。
式が終わったらパートに出たいです。
この前、旦那が健康保険被扶養者届と国民年金第3号保険者資格届を持ってきて、書いてと言われたのですが、言われるがまま記入すれば良いのでしょうか??
今私は、
職業なし、収入0なのでしょうか…。
>職業なし、収入0なのでしょうか…。
違います。
失業給付は、健康保険と年金の扶養認定上の「収入」です。
この日額が3612円以上なら、扶養には入れません。
質問者さんの場合、失業給付の受給が終了してから、
受給証の「受給終了」と書かれた部分のコピーを添えて提出します。
扶養に入る日は、受給終了日の翌日です。
今後はパートご希望とのことですが、扶養内の要件は、
「月収で、交通費込み108333円以内」です。
1月から12月までの収入が130万以内ならOK
(繁忙期に残業して、閑散期に時間を減らせばOK)
と勘違いしている雇用主も多いので、注意してください。
厳しい健保組合は、給与明細を提出させてチェックしてます。
この場合、収入超過していると、扶養から削除されて、
すぐには戻れません。
自分で国保・国年の手続きをするしかなくなります。
違います。
失業給付は、健康保険と年金の扶養認定上の「収入」です。
この日額が3612円以上なら、扶養には入れません。
質問者さんの場合、失業給付の受給が終了してから、
受給証の「受給終了」と書かれた部分のコピーを添えて提出します。
扶養に入る日は、受給終了日の翌日です。
今後はパートご希望とのことですが、扶養内の要件は、
「月収で、交通費込み108333円以内」です。
1月から12月までの収入が130万以内ならOK
(繁忙期に残業して、閑散期に時間を減らせばOK)
と勘違いしている雇用主も多いので、注意してください。
厳しい健保組合は、給与明細を提出させてチェックしてます。
この場合、収入超過していると、扶養から削除されて、
すぐには戻れません。
自分で国保・国年の手続きをするしかなくなります。
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