社会保険の扶養になったら、失業保険がもらえない?
去年いっぱいで、正社員で働いていた医療事務の仕事を退職しました。
今年の1月からは、旦那の社会保険の扶養に入って、就職活動をし、失業保険を3カ月後からいただこうと思っていたのですが、
扶養に入ると、失業保険はもらえないという事実を知りました。

退職をするのが、今回初めてなもので、無知で全然保険とかの知識がありません。。
7年正社員で働いていたし、失業保険はもらいたいです。。。
どのように手続きするのがベストでしょうか?知恵をお貸しください

①失業保険が入る前の3ヶ月間は旦那の扶養→失業保険給付期間は国民健康保険へ→給付が終わったら旦那の扶養に戻る
②国民健康保険に加入する
①と②のどちらが良いでしょうか?

あと、転職先は同じ医療事務を希望をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、医療事務にとらわれず、職業訓練をして、全く違う分野でスキルアップしていきたい(パソコン関係)
と思っているのですが、職業訓練を受けることが出来た場合、失業保険はどのぐらいの期間入るのでしょうか?

損をしないベストな方法をお教えください。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

失業保険の受給が終われば、夫の社会保険の扶養になれます。

国保の保健料+国民年金保健料よりも、失業保険の受給額のほうが多いでしょう。

職業訓練については、職安に問い合わせてみてください。
社会保険の任意継続から国民健康保険への切り替えについて。
今年5月末に退職し、現在失業保険を受給中で無職です。
今は退職した会社で入っていた社会保険を任意継続しているのですが、今年の所得が少ないので、来年1月からは国保にした方が安いと思い、切り替えたいと思っているのですが、いくつか確認しておきたいことがあります。

●国保の保険料は前年分(来年切り替えるので、2009年分)の所得から計算されるんですよね?
●任意継続分の保険料を未納にし、加入していた保険者で「資格喪失証明書」を発行してもらって、それを市役所に持っていって手続きすればいいんでしょうか?
●国民年金が未納なのですが、国保の手続きをする際に何か言われたりしないでしょうか?

地域によって違いがあるかもしれないですが、どなたか回答お願いします。
>●国保の保険料は前年分(来年切り替えるので、2009年分)の所得から
>計算されるんですよね?

来年1月ならまだ2009年度分でしょう?
だから2008年の所得で計算されるのです。

>●任意継続分の保険料を未納にし、加入していた保険者で「資格喪失証明書」を
>発行してもらって、それを市役所に持っていって手続きすればいいんでしょうか?

そのとおりです。
「未納にする」とはよくご存知で。^^

>●国民年金が未納なのですが、国保の手続きをする際に何か言われたりしないでしょうか?

特に何も言われないでしょう。
短期間での扶養の出入りに関する質問です
2010年に失業し、社保から国保に変更になりました。再就職までの間は失業保険をもらってました。
2011年2月にパートとして働けるようになり、扶養範囲で収まるだろうと安易に考えてしまい、夫の扶養に入りました。
夫の会社からは、3ヶ月間奥さんの給料明細を提出するよう言われました。いざ働き始めると、同僚の方が病気になり、すぐに月10万を超えるお給料になってしまいました。これにより、夫の会社からは、もともと扶養に入らなかった形の手続きをとらせてもらうことになると、最近通達が来ました。それにより、今まで私が支払っていた医療費等が一旦10割負担になって、夫の会社の保健組合に支払わなければいけないようなんですが、そのあとはまた国保にはいっていた形に変更できるように言われています。
あとはどんな手続きが待っているんでしょうか?
旦那の会社(けんぽ)から、資格喪失をしたという書類をもらいます。
それをもって、市役所で 国保に入る手続きをします。

それから、国保に、7割分の 請求をします。 療養費の請求というやつです。
国保に加入する際に、係りの人に手続き方法を効いてください。
企業に勤務している間は、税金では所得税、住民税、社会保険では健康保険、介護保険、失業保険、厚生年金を払っていますが、失業中でも払わなければならないものはどれですか?
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
勤務している間に払うのは、『失業保険』ではなく『雇用保険』です。

無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません

国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
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