失業保険の受給について教えてください。
去年の3月に契約5年の契約社員を終え7月に失業保険の給付を終えました。8月から主人の扶養になり、8月から今年1月まで6ヶ月契約でパート勤務を終えました。
6ヶ月で約565,000円ほどです。3月17日から無期限でフルタイムの仕事が決まっております。失業保険の給付は可能でしょうか?扶養に入ってると受給できないのでしょうか?よろしくお願いします。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。次がすでに決まってる人は受給資格ありません。
それ以前に5年の会社で受給申請してるから その分のはリセットされてるからどうやっても8月から1か月の書類では受給資格ないです。 例え現在無職で先がみえてなくても
自己都合退社で最低1年 会社都合で半年以上の雇用保険払ってないといけないので
派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険について質問させていただきます。
過去に何度も出た質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

去年、産休の方の代わりとして半年の契約(というか確約できるのは半年と言われた)で、ある会社に派遣社員として入社しました。

しかし、半年が過ぎても産休の方の復帰が実現せず、毎月末に1ヶ月づつ契約の延長をお願いされ、結局予定より3ヶ月多い9ヶ月働いた末、去年の12月末に復帰されたため、私は契約終了となりました。

で、早速派遣会社から離職証明書が届いたのですが、何だかイマイチ内容がよく分かりません。


●「契約を更新又は延長することとの確約・合意の有・無」→無に○
●その文の後に()で「更新又は延長しない旨の明示の有・無」→無に○
●「労働者からの契約の更新又は延長」という文の後の三択(?)で「を希望する旨の申出があった」に○
●「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」に○

・・・で、下に「契約期間満了」と記載があります。

まだ返送していないのですが、これって自己都合退社ということになるのでしょうか?それとも会社都合?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、回答をよろしくお願いいたします。
大丈夫です。 会社都合扱いです。
派遣は基本的に契約期間満了、以外の理由って言うのがないのです。

今回は「労働者からの契約の更新又は延長」「を希望する旨の申出があった」
○ ここが重要です。あくまでも質問者さんは更新を望んでいたのに更新が無かった
訳ですので、会社都合である事は確かです。

心配でしたら、ハローワークに問い合わせして見ると良いと思います。
電話しても名前とか聞かれる事はないと思います。

早めにもう年明けして数日過ぎましたので早急に手続きした方が
良いかと思います。 参考までに・・・。
失業保険について

ちょっとややこしい話ですが。

A社を退職して一ヶ月後B社に就職しました。


B社では初日にいきなり年金手帳等提出し、そのまま雇用保険の手続きに行っていただきました。

が、A社の雇用保険の喪失の手続きを今している最中とゆうことでB社の手続きはそれが終わりしだいとゆうことになりました(会社で社保事務所?に申請はしています。)

が、理由あって一日で退職しました(自己都合です)。

その分の給与も後日支払われます。

失業保険って半年ぐらい勤めないと申請できませんよね?

A社では2年勤めたので失業保険を貰える資格はありますがB社では一日ですので無理です。

B社で雇用保険加入の手続きの申請はしているので一日でも雇用保険に加入したことになると思います

この場合、A社から離職票が届いても、退職後にB社に就職したため失業保険は貰えませんか?


わかりづらい文章で申し訳ありません
失業保険は貰えます、たとえB社で雇用保険の資格が出来たと

しても、通算されますから、A社で2年ありますから貰えますよ

雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の

雇用保険の加入期間があればもらえます
失業保険(雇用保険)について教えてください。
私は今年現在の仕事を自己退職しようと思うのですがこの自己退職時失業保険で制限がかかると友人に言われました。
雇用保険の受給用件は十分満たしているのですがハローワ-クに申請しても7日と3ヵ月後しか失業保険は受給できないとのこと。
しかしいろいろ調べていると自己退職であっても相当の内容でなら受給制限が掛からないと聞きました。

私の退職理由は来年H24年3月で職場の人員削減がほぼ決まっておりいずれは辞めなければならない状況。
そのため年齢が若いうちに転職しようと考え自己退職を決断いたしました。

私自身この退職理由が用件に当てはまるか分からず分かる方できるだけ選ばれるだろう選択肢いくつかお教えください。
貴方の場合は、自己都合での退社で「特定理由付きの退職」ではないため給付制限がかかりますよ。

今回は、会社の経営が良くないから早めに退職したので、自己都合での退職となります。人員削減がほぼ決まっているというのは全く関係ないです。もし決まっていたのであれば、そのまま会社都合で退職をした方が良かったのですよ。

「特定理由での退職」とは、明らかに会社都合で退職させたのに自己都合で退職とされた場合のみです。たとえば、会社に退職しろと迫られて泣く泣く辞表を提出させられて自己都合で退職とされるといった場合です。

貴方は、ただ会社が危ないのでどのみち人員削減をされるから転職しようということです。そのため、「特定理由での退職」には当てはまらないのです。本人の意志に反して会社を退職した場合くらいにしか適用されません。そのため、貴方はただ転職目的での退職ですから覆りませんよ。3ヶ月の給付制限が間違いなくかかるはずです

特定理由での退職の例として、会社が遠方に移動するため通うことができなくなったためという場合もあります
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