職業訓練学校ですが、失業保険の受給中の方が
対象とのことですが、対象外の方でも受講料を
払ったら受けさせてもらえるものなのでしょうか?
主に、受給中の人が優先ですがなかには定員割れの講座や、受給云々が関係ないものもあるようです。しかし、ほとんどが受給中の方優先なのでかなり難しいと思います。
それから、受講料は無料なので「払ったら。」は、ありえません。テキスト代や、交通費は必要になります。教育訓練給付というのもあるようなので、最寄のハローワークへ問い合わせたら良いと思います。
雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
失業保険の申請期間は一般的に2年間の猶予があります。
(病気や怪我・妊娠、育児等は延長されますが)
あなたの年齢で受給期間は変わってきますが90日もしくは120日の
場合が多いと思います。

で、大事な事は一旦、離職票を前の条件でもらうことをお薦めします。
そうすれば前の給料の記載で受給金額が計算されますし、今後は
雇用保険がないのですから離職票さえもらえないでしょう。

で、アルバイトしながら状況が良くなるのを待つか又は転職するか一年間
考えられて、もし今の所で働き続けたいなら事業主さんに相談されては
どうでしょう。
あまり、よくない事ですが一度、辞めて失業保険を受給したいと・・・
で確約ではないけれど(確約したら不正受給になってしまうので)求職活動
して他に見つからなかったら再度、面接を受けさせてくださいという話です。
気をつけなければいけないのは給付期間が完了するのを離職票の離職日
から2年以内になるように手続きすることです。


まぁ正しい方法としては、すぐに離職して前の条件で離職票をもらい、すぐに
失業保険の手続きをする。
ここで離職票の理由を自己都合でなく、勤務条件が大幅に変わったための
事業主都合にしてもらわないと待機期間が発生してしまうことです。

すでに今月、働いているならよく考えてくださいね。
失業保険について質問です。
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
雇用保険(旧失業保険)のアルバイトの扱いについて、給付制限時間中は週20時間未満なら自由にできます。
週20時間以上なら就職したことにされて一時的には受給者ではなくなりますがバイトを辞めればもとに戻ることができます。
受給中の場合は週20時間未満で4時間以上なら、バイトをやった日の基本手当は先に繰り越しになります。
4時間以内なら細かい計算があって自給によっては差し引かれたりもありまえす。
資格がなくなることは不正受給しない限りはバイトをしてもなくなりません。
申告についてはあくまでも自己申告ですから正直に申告するべきです。(日数、時間、収入など)
ハローワークは全部を調査しませんが無作為に調査していますからもし発覚したらえらいことになりますよ。
虚偽申告は自己責任ですが勧めません。
失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。



(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
特定受給資格者に該当するか否かを教えて下さい、私の妻は昨年、今まで勤めていた会社を退職し、昨年末まで失業保険の給付を受けていました、その後、職安から紹介されたパソコンの学校に失業保
険を延長したもらい行こうとしてましたが、身寄りの無い叔母を急遽引き取る事となった為、叔母の身の回りケアをする為、学校にも行けなくなり、失業保険を貰えなくなりました、今のままでは仕事に付けず、収入が途絶えてしまいます、叔母の介護をする理由で特定受給資格者として認めて頂く事は可能でしょうか。
失業保険は働くことができて求職活動をする人に支給されるものです。
奥さんの場合は受給中に急遽叔母を引き取って面倒を見ることになったんですね。
それは「特定受給資格者」にはなりません。
なるとすれば「特定理由離職者」ですが、これはそういった「事情が急変したために離職」した場合に限られます。
ですのでこれも該当しません。
なのでものケースでは受給期間を延長して働くことができるまで受給を保留することが必要です。
失業保険について。去年6月に結婚しました。私は公務員で妻を7月から扶養に入れて妻を働かせるつもりでした。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
失業給付の場合、就業の意思が必要となりますが、出産後、働くことを前提
に説明しますと、失業保険の原則的な受給期間は離職後1年です。
30日以上出産で働けない状態でしたので、30日以上働けなくなった翌日から
1か月以内に延長の届け出を出していれば、受給期間が延長されますが、届出
してないので延長は無理と思います。

が、離職後1年間は受給資格があるので、職安に離職票を持って、失業の手続きをし、
子供は母に見てもらうなどをし、就業の意思があれば、失業給付を受けることが
できます。離職日は6月ですかね。全額もらうのはできないかもしれないですが、
少しはもらえるかもしれないです。失業保険の意思は職安にします。
離職票を会社からもらってください。

でも結婚が退職の理由だと自己都合なので、3ヶ月待機期間だから厳しいかも
しれないので、職安に聞いてください。(3か月経てば6月になり、1年経ってしまうため)
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