雇用保険について質問です。
来年の3月いっぱいで職場を解雇されることになりました。
通常、会社都合の解雇なのですぐに失業保険がもらえると思います。
しかし、これを機に4月から専門学校に通うことにしました。
この場合、雇用保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険を受給するには、働く意思があり就職活動をすることが条件となります。就職活動ができない場合、受給期間の延長の制度がありますが、専門学校に通うことは延長の理由としては認められません。よって質問者さまの雇用保険の受給期間は離職日から1年間です。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
自分から退社意思示したら自己都合だし、会社からクビとなると 会社都合によるものなのか懲戒解雇になるのかでもかわってきます

というか懲戒解雇だと失業給付金受給出来なかったはず。

助言としては自主退社にしてしまって病気理由なら特定受給資格者となるんで病状にもよるけど通常より優遇されるはずなんでこっちの方が有利でしょう

病院通院となると特定受給は通らないってことはないと思います

あとは雇用保険はどのくらいかけてましたか?それによって違います。雇用保険かけてないなら受給出来ないし、最低半年雇用保険かけてればもらえます(不可の場合もあり)

選択は質問者の自己責任で

あとはハローワークに確認してください
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。

今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。

なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)

ご参考になさってください。
失業保険について。
現在、勤めている会社の経営が不振なので最近になって会社側がリストラを始めました。
私もリストラの候補になっていると思われるので失業保険の事で詳しい方がいたら
教えてください。
自分で調べた限りでは自己都合の場合は当月から支給、会社都合の場合では
3ヶ月後からの支給になるとなっていました。
しかし会社側も会社都合だと国から助成金が出なくなるらしくリストラにする全員を
自己都合にしています。
リストラされた人に詳細は聞いていないので会社が、どんな手を使って自己都合
にしているのか分かりませんが・・・
そして解雇通告されと人は次の日から出社していません。
(中には有給消化もさせてもらえない人もいたとか・・・)
ネットでは自己都合、会社都合で約倍近くの金額の差があるとありました。
もし解雇通告された時のポイントなどありますか?
(労働基準監督署に相談してみると言ってみるとか)
それと私は技術者なのですが今月に入り幹部との面談がありまして2週間ごとにテスト
をやって合格点でなかったら戦力外として辞めてもらうと言われました。
「いいえ」とは言える状況ではないので「はい」と答えましたが、これで駄目だったら
自己都合の退社になるのでしょうか?
不安な状況にあるので詳しい方がいれば教えてください。
自己都合と会社都合ではかなり違いますので慎重に。

自己都合-離職後、会社から失業保険の書類を貰いハローワークに手続きしたのち、7日間の待機後、3ヶ月たたないと
支給対象に成らないから、保険の1回目を受け取るのに、4ヶ月以上かかってしまう。
会社都合より受給日数が少ない。

会社都合-離職後、会社から失業保険の書類を貰いハローワークに手続きしたのち、7日間の待機後から支給対象となる為
保険の1回目を受け取るのが、自己都合より3ヶ月早くなる。
自己都合より受給日数が多い。

解雇予告通知-会社が解雇する時には、少なくとも、30日以上前に本人に通知しなければいけないんだけど、30日を
切って通知した時は30日に満たない分を保障しなければならなくなる(あなたの会社で言うと解雇予告
された次の日から出社してないから、30日分の保障だね)これを解雇予告手当っていいます。
※解雇予告手当は各種保険の天引き対象にはならない。解雇予告手当の詳細はインターネットでしらべて ね。

自己、会社都合-かりに会社が自己都合にしたとしても解雇予告手当の明細をハローワークに添付したら会社都合になるよ。

戦力外-新規採用での入社試験や面接で不採用になるならともかく、正規雇用を退職に追い込めば、不等解雇で
会社都合になります。その場合許されるのは昇下まででしょう。

ポイント-解雇予告手当の明細
解雇予告通知の書面(口頭なら書面を請求する)
会社側のやり方がフェアーでないので、過去6ヶ月のタイムカードのコピーがあれば安心。
会社が失業保険の書類を、何時までもそろえてくれないと保険給付が遅くなっていく!
自分から辞めるとは絶対に言わない。

以上参考になれば、いいんですが?
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は

・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。


「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。


契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。


会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?


加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)


失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)

契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
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