10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
雇用保険を貰う場合はその基本手当日額が3612円以上になれば娘さんの扶養に入ることは無理です。
何処の健康保険組合や協会けんぽでも同じです。
理由は3612円×360日=130万円以上に年間でなるからです。
これはあなたが雇用保険を360日貰うと言う意味ではなく、仮に年間通じてもらえばそうなるという法律の決め方です。
受給の間は国民健康保険に加入の方がいいと思います。
保険料は前職の前年の収入から計算されます。
それと社会保険を掛けるという意味がわかりません。どういった保険ですか。
何処の健康保険組合や協会けんぽでも同じです。
理由は3612円×360日=130万円以上に年間でなるからです。
これはあなたが雇用保険を360日貰うと言う意味ではなく、仮に年間通じてもらえばそうなるという法律の決め方です。
受給の間は国民健康保険に加入の方がいいと思います。
保険料は前職の前年の収入から計算されます。
それと社会保険を掛けるという意味がわかりません。どういった保険ですか。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。
3月末位まで失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
もらった期間は2ヶ月程で、半分以上の日数を残して就職が決まり、現在は働いているので、職場復帰金の申請中です。
※復帰金はまだもらっていません。
ですが、働きだして1ヶ月程で契約変更(と言うか差し替え)を会社側から言われ、自分にとっては不利な契約にサインする様言われました。
最初の話と違う事等、多々重なり、退職しようかどうしようか迷っています。
失業保険の日数を残して働き出した場合、自己都合退社等になったとしても、この受給資格を復活させる事は出来るのでしょうか?
分かる方がいましたら、教えて下さい。
分かりづらい文章で申し訳ありません。。。
尚、真面目に悩んでいるので、冷やかし等はしないで下さい。
カテゴリが違っていたらすみません;;
失業保険について教えて下さい。
3月末位まで失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
もらった期間は2ヶ月程で、半分以上の日数を残して就職が決まり、現在は働いているので、職場復帰金の申請中です。
※復帰金はまだもらっていません。
ですが、働きだして1ヶ月程で契約変更(と言うか差し替え)を会社側から言われ、自分にとっては不利な契約にサインする様言われました。
最初の話と違う事等、多々重なり、退職しようかどうしようか迷っています。
失業保険の日数を残して働き出した場合、自己都合退社等になったとしても、この受給資格を復活させる事は出来るのでしょうか?
分かる方がいましたら、教えて下さい。
分かりづらい文章で申し訳ありません。。。
尚、真面目に悩んでいるので、冷やかし等はしないで下さい。
カテゴリが違っていたらすみません;;
再就職手当をもらっていなければ、残りの日数が支給されたと思います。
再就職手当をもらっていても、もらった金額との差額が支給される場合もありますので、
ハローワークに確認した方がいいですよ。
でも、1ヶ月程で契約変更は悪質ですよ。
詳しくは書いてないのでわかりませんが、内容次第では労働基準監督署にあっせんを求めても良いかもしれませんね。
再就職手当をもらっていても、もらった金額との差額が支給される場合もありますので、
ハローワークに確認した方がいいですよ。
でも、1ヶ月程で契約変更は悪質ですよ。
詳しくは書いてないのでわかりませんが、内容次第では労働基準監督署にあっせんを求めても良いかもしれませんね。
失業保険待機・給付中の扶養について
6月末に退職します。
もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険はもらいたいので申請するのですが、待機期間3ヶ月だけ夫の扶養に入り、失業保険給付中だけ扶養から外れ、また給付終了後、扶養に入るのはかまわないのでしょうか? 違反とかではないですか?
専業主婦になった3人の友人に聞くと、みな給付終了後までの7ヶ月間は自分で国民年金と国民健康保険を払い、失業保険給付後、夫の扶養に入ったと言います。
ただ単に手続きが面倒くさいからそういうことになるのでしょうか?
教えてください。
6月末に退職します。
もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険はもらいたいので申請するのですが、待機期間3ヶ月だけ夫の扶養に入り、失業保険給付中だけ扶養から外れ、また給付終了後、扶養に入るのはかまわないのでしょうか? 違反とかではないですか?
専業主婦になった3人の友人に聞くと、みな給付終了後までの7ヶ月間は自分で国民年金と国民健康保険を払い、失業保険給付後、夫の扶養に入ったと言います。
ただ単に手続きが面倒くさいからそういうことになるのでしょうか?
教えてください。
「待機7日」「給付制限3ヶ月」といいます。
失業給付金の受給期間中に限り「被扶養者」資格が失われます(基本手当日額により受給期間中であっても「被扶養者」資格が継続されることもあります)。
失業給付金の受給期間中に限り「被扶養者」資格が失われます(基本手当日額により受給期間中であっても「被扶養者」資格が継続されることもあります)。
失業保険について
失業保険に認定日ってあると思いますが、認定日以外の前後の日程で突然行っても受け入れてくれますか?
失業保険に認定日ってあると思いますが、認定日以外の前後の日程で突然行っても受け入れてくれますか?
突然行っても受け付けてもらえません。
前もって電話で連絡をして事情を説明すると、前後の日時を指定されて
その時に 日程を変更せざるを得ないことを証明する書類(面接証明書や
事故証明書など)の提出が必要になります。
失業認定日前に突然行ったら上記の説明を受けて別日程を指示される
ことになりますが、失業認定日後に突然行っても無断で欠席したとみなさ
れて次の失業認定日(4週間後)まで受け付けてもらえない可能性もあ
りますのでご注意ください。
前もって電話で連絡をして事情を説明すると、前後の日時を指定されて
その時に 日程を変更せざるを得ないことを証明する書類(面接証明書や
事故証明書など)の提出が必要になります。
失業認定日前に突然行ったら上記の説明を受けて別日程を指示される
ことになりますが、失業認定日後に突然行っても無断で欠席したとみなさ
れて次の失業認定日(4週間後)まで受け付けてもらえない可能性もあ
りますのでご注意ください。
失業保険の支給額
今回の東日本大震災の影響で会社経営が困難になり会社を閉めると言われ、離職票の郵送待ちです
大体の毎月の支給額と期間が知りたいのですが、計算出来る方いましたらお願いします。
六ヶ月分合計…629172円
勤続 ⑨年
31歳です
今回の東日本大震災の影響で会社経営が困難になり会社を閉めると言われ、離職票の郵送待ちです
大体の毎月の支給額と期間が知りたいのですが、計算出来る方いましたらお願いします。
六ヶ月分合計…629172円
勤続 ⑨年
31歳です
基本手当日額は2796円です。
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
2796円×28日=7万8288円(雇用保険は土日祝に関係なく全ての日に対して支給されます。)
支給される期間は180日間です。
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。
2796円×28日=7万8288円(雇用保険は土日祝に関係なく全ての日に対して支給されます。)
支給される期間は180日間です。
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
健康保険制度は、中小企業などの政府管掌健康保険(社会保険事務所)と大手の会社の健康保険組合の2つ仕組みがあります。政府管掌健康保険の失業保険受給による待機期間は、以前は働く意志ありとして認めていませんでしたが、現実的に収入がないことから待機期間も扶養として扱うことに変更しています。また、失業保険受給中もその金額が130万円(月108333円以下)の場合も扶養として認定されます。108334円以上の場合は失業保険を実際もらっている期間のみ扶養となれません.なお、健康保険組合の場合、失業保険を受給する場合は、働く意志あり(扶養に入るということはないとの考え方)ということで、扶養認定しないところもあります。(健康保険組合で独自に仕組みを決めてよいことによります)したがって、夫が健康保険組合(保険証で確認)の場合は、会社に照会してみてください。また、離職票の提出は失業保険をもらってないか確認するためのものと思われます。
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