失業保険の受給について
妻(23歳)が妊娠し退職(8月)にします(出産予定は11月)
(本当は出産予定42日前に退職する予定でしたが、体調が悪く、まわりに迷惑をかける為、退職します)
パート3年勤務、時給790円、8時間労働、月~金の平日勤務

健康保険について、一番手っ取り早い、夫の健康保険組合に扶養として加入しようと思いましたが。
少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます。
役所やワローワークに直接確認すべきなのですが、何をどうしてよいのかわからなくアドバイスをお願い致します。

※妻は妊娠中です
①失業保険受給額はどのくらい(月ベースと総額)
②最大受給期間
③健康保険組合に加入のまま、失業保険の受給が可能か
④国民健康保険に加入し、ハローワークへ手続後、どのくらいの頻度でワローワークへ通うのか

保険組合によって違うと思いますが、代表的な意見が頂ければと思います。

宜しくお願い致します。
>少しでもお金がほしく、汚い話ですが、失業保険の受給を考えてます

悲観することなどありません。正当な権利なのですから堂々と受給してください。但し、妊娠しており出産を控えている人には失業給付金は支給されない場合があります。失業給付を受けることのできる人の要件の一つに「いつでも働ける状態にあり積極的な就職活動をし、働く“能力”のある人」とされております。妊娠中の人は“能力”があるとは認められない場合があるのです。このような人は「受給延長」の手続きをして出産後「働ける状態」になった後に失業給付を受けることになるのです。
失業保険について教えて下さい!今の会社に入社して調度10年になり その間ずっと雇用保険に加入していました。
転職を考えてますが、その場合10年間の雇用保険はどうなりますか??
会社都合で退職すれば1年間前年の給与の約60%が頂けます。自己都合ならハローワークで手続きして2ヶ月後から
半年間同じ金額が受け取れますが、その期間にハローワーク紹介の研修を受ければ、研修の期間延長して
受け取れます。また研修場所までの交通費も受けとれます。
雇用保険は次の企業に引き継がれますが、10年収めても20年収めても特に条件は変わりません。
また定年まで収めても「掛け捨て」の保険ですから何も戻っては来ませんが、皆さん働く意欲があるように
見せかけて1年間受け取っているようです。
補足についての解答

雇用保険は年金と違い掛け捨てなので10年働いて失業保険を貰うと次の就職で2ヶ月で辞めたとすれば
貰えなくなります。今は多分最低6ヶ月働かないと貰えないと思います。
祝い金については6ヶ月雇用保険が頂ける状況で3ヶ月で新しい企業に就職した場合に
1時金が支給されます。祝い金ではなく1時金ですね。
又、障害者には特例があり、健常者が通常6ヶ月の所1年頂けると思います。
雇用保険は30年収めようが3年収めようが失業した時の保険なので頂ける金額に
変わりはありません。いくら前年の収入が多くても上限がありますので。。
また収入の少ない方には前年の給料の80%まで出る仕組みになっています。
失業保険給付の為、扶養から抜ける手続きについて質問です。
退職後、出産の為に失業保険受給延長の手続きをしていましたが、育児が少し落ち着いたので、受給手続きをしに職安に行きました。

そして、組合によっては扶養から外れなければいけないとこちらで調べていたので、主人の会社の健保組合に問い合わせたところ、やはり扶養から外れる必要があるとのことでした。

今は、健康保険被扶養者異動届と受給資格証のコピーを提出したところです。

確認の為、また色々と調べていたら、疑問が多々…

組合によるのかもしれませんが、無知で全く仕組みがわからないので教えてください!

①厚生年金の種別変更届(?)も提出しなければなりませんか?それとも、健康保険被扶養者異動届を提出すれば厚生年金も変更になりますか?もしくは、市役所で厚生年金の手続きをすれば自動的に変更になるのでしょうか?

②扶養から外れる手続きが完了したという日は、どのように確認できますか?書類などで知らせてくれるのでしょうか?

③②がわからない場合、どのタイミングで国民健康保険に入る手続きをすれば良いですか?

無知で申し訳ありませんが、調べたものの理解できません…。親切な方、いらっしゃればよろしくお願いします!
少し状況は違いますが、私も扶養から外れました。
ネットで調べてみましたが、質問者様と同じくよく分からずじまい。

私は市役所の国民健康保険課と年金課に直接出向きました。
市によってや、ご本人の状況によっていろいろ違うと思います。
早めに相談される事をおすすめします。
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。

また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。

私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
ご承知のこととは存じますが健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」であることとされております。雇用保険の失業給付金は「収入」に当たるのです。また、給付期間が例え90日や120日などであっても「1年間(360日)」継続されるものとして扱われるのです。したがって失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと年間収入130万円以上となり、被扶養者には該当しなくなるという仕組みなのです。

一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。

失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
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