退職理由が自己都合だなんて納得行かない!
昨日付けで会社を辞めました。

パート事務員として9か月勤めました。前職を含めて雇用保険をかけた期間は
5年以上になります。

今年の7月に社員さんが辞めて、社長・専務以外は私だけという状況で(しかも
社長・専務はほとんど不在)、事務所を一人で任され責任を負わされ、子供が
熱を出しても休めなくなりました。

会社のためを思ってしたことを、「非常識だ」とか「信じられない」とかののしられ、
「あなたはうちの会社の事務員としてふさわしくない」「こういうことがないように求人
募集のときに年齢の高い人を選んだのに」などとメールで攻撃され(メールは証拠
として全てプリントアウトしています)、結局退職となりました。

退職の際に「一身上の都合ということで退職願を書け」といわれましたが、「私は
自分の都合で辞めたくて辞めるわけじゃないので書きません」といって書きません
でした。

会社側は「離職票の離職理由は自己都合で提出する」といっています。

そうなると失業保険がすぐにもらえません。なんとか「会社からの間接的な勧奨
退職」もしくは特定受給資格者に認定されれば、すぐに失業保険がもらえるの
に・・・このまま泣き寝入りすると会社の思うつぼみたいで悔しいです。

失業保険に詳しい方、何かアドバイスをいただければと思います。
本来は会社都合による解雇とされるべきでしょう。これを争う事は出来ます。
あなたが2度とそんな会社と係わるのはいやだとか、雇用保険の給付制限さえなくなれば良いとお考えでしたら
雇用保険の手続きのときに離職理由の確認がありますので、会社側から「一方的な排措と著しい冷遇、精神的な苦痛があった」「決して自分から望んでやめたわけではない、退職届も書いていない」と申し出てメールの控え、いつ誰にどんな事を攻撃されたかを申し出てください。
覚えているだけでもいいのでメモを作っていたほうがよいかもしれないですね。
その状況により正当理由のある自己退職と判断され給付制限はなくなります。
しかし解雇まで争うのであれば解雇予告を30日前に受けていなければ予告手当を請求できるかもしれないですね。もちろん整理解雇の条件に該当していないようですので解雇無効という争いも可能かと思われます。
・失業保険はいつから貰える様になりますか? 7月31日付けで、退職が決まっています。ハローワークで求職の登録もしています。
あなたがいつ雇用保険の手続きに行くかで違います。
既に求職登録されていても、手続きにいかなければ雇用保険は受給できませんし、手続きした日から雇用保険関係は始りだと思ってください。
また、会社都合なのか自己都合なのかによっても貰い始める時期が違います。
会社都合で退職したのであれば、手続きした日から概ね1か月後位に1回目が振込となりますが(ほんとに大まかですけど)、自己都合で退職したのであれば手続き後3か月の給付制限がかかりその間は支給がありません。手続き後約4ヶ月後位に1回目が振込となります(これも大まかですが)
ただし、どちらの場合も求職活動の実績があり、安定所にいかなければならない日にきちんと行っていることが前提です。

既に求職登録しているのであれば、事前に窓口の方でお尋ねになってみてはいかがですか?
離職票がなければ詳細なことは話してくれないかもしれませんが、一般的な手続き後の流れ等は教えてもらえると思いますよ。
今月で定年となります。暫くは失業保険ですが、その後で年金を貰いながら、仕事をする場合、貰う金額とか働く日数など条件はありますか。
年金を貰いながら厚生年金に加入している時に、受給している年金が減額されることがあります。社会保険の適用事業所でフルタイムで働く場合は、70歳まで厚生年金に加入することになりますのでこれに該当します。年金の月額と給与額の合計が65歳までは28万、65歳以降は48万を超えると、超えた額の半分が年金から減らされます。逆に、年金の月額と給与額の合計が28万、48万を超えなければ年金は減額されません。

例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。

ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)

再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。

また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
どなたか教えてください。今日派遣会社に離職票の件で連絡したら、3月31日付けで労働者派遣法に関して通達が有ったとの事で、ハローワークの失業保険受給担当者から何か聞いたそうです。
詳しい内容はどういう事か教えてくれません、ですが、自己都合での退職か1ヶ月経っても仕事が紹介できない場合の
会社都合の退職なのかにもかかわってくるような感じに受け取れました。
どなたかハローワークにお勤めの方
いったいどういう風に内容が何変わるのでしょうか?失業保険を受給する人間が多すぎる為、仕事が紹介できなくても、自己都合になってしまうとかでしょうか?なかなか仕事も見つからないので、自己都合扱いにされると、又3ヶ月遅れの手続きになるので困ります。何か情報を知っていらっしゃる方教えてください。
ニュースで流れていたのは、派遣で自己都合の場合半年の3/31退職者から受給資格ができる事です。
また、派遣の場合は待機有る無しは担当官によって代わるそうです。
派遣会社の規模にもよりますが、仕事終了後1ヶ月半たってから離職票の到着になる所もあります。
待機しても離職票すら発行せずに時間を先延ばしする酷い会社もあります。
自分から請求すると自己都合なので待っているが到着迄余りにも長いので受け取りは自己都合と変わらないように感じます。

<補足>

自分から請求すると自己都合扱いにされるのでその点確認して下さい。但し、中小の派遣会社は期間満了後10日位で発行してくれる所もあります。その違いは、中小は仕事が少ない為に直ぐに仕事は紹介出来ないからと言ってました。
失業保険について
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
「受給資格者のしおり」にもある程度の説明が書かれている筈です。

安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)

質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。

また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。

また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)

また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。

質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
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