失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。

どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。

後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。

詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。

※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。

それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。

【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。

③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
失業保険の制度に、怒りを覚えました。

私は11月に失業し、パソコンスクールに通いCADを学びながら、バイトを2月から最近まで、土日にしていました。


初めて離職票を出しに行った時は、スクールに通っているなら、平日に雇用の集まりに参加できないから、ということで、離職届けは受け付けてもらえず、でも、これは自分で通い始めたことだし、と納得していました。

しかし、CADのスクールも受講し終わり、今日再び離職票を持って届けを出そうとしたところ、失業してからしていたバイトに離職理由などを記載した、証明書を発行してもらうように、それからでしか受付できない、と言われました。

なぜ、雇用保険に入っていないバイトなのに、バイトの離職理由なんて聞かれなきゃいけないの?
じゃあ、失業してから、何もバイトせずにいれば、スクールが終わればスムーズに離職票の届けはできたし、なんかもう、真面目にCADのスクールに通ったことさえ、しょうもないことのように感じてきました。

バイトは、経済的なことと、生活のリズムのため、またCADはキャリアアップのため通い始めたのですが、向上心なんてなければ、ただ職を探していれば、今頃は失業手当ももらえてたのに…って

実際、今CADオペレーターの求人も少なく、せっかく、定期預金を崩して受講したのに残念だな、と思っている矢先、今日のことがあり、なんか自暴自棄になっちゃいました…

技術系の仕事にいきなり就くのは難しい、と、最近しみじみと感じるので、今は事務職の求人でCADを使う仕事もいいな、と探しています。スクールで学んだことが活かせないなら、せめて失業保険くらいまともに受け付けてもらいたかったです…バイト代も、底をつきようとしています。

乱文すみません…

みなさんは、失業保険の制度、どのように思われますか?バイト、しないほうが良かったのでしょうか?
失業保険の制度だけに関わらず、国の制度には納得できないとこも多々ありますよね。
まぁ、それは置いといて、
今回のことで言うと、バイトの雇用保険の有無に関わらず、離職の証明書は必要なんです。
現在収入があるのか、無いのか、また有るならいくら有るのか?
失業給付の金額に影響してくるからです。
離職証明書には離職の理由欄もあります。
自己都合なのか会社都合なのか、それによって失業保険の給付の時期が
変わってくるのです。
会社都合の退職なら、すぐに給付をしてくれるのです。
今さらの話になりますが、失業給付をすぐに受けたければ、
バイトはしないほうが良かったと思います。
私も以前失業給付を申請しました。
説明会も開かれましたし、説明の冊子もあったと思います。
世の中そうですけど、例えば過払いの税金も自分から
気が付いて申請しないと戻ってこないし。
知らないとそのまま損をすることってたくさんあります。
自暴自棄にならず、今からでも失業保険の制度について調べて下さい。
今からでも申請して失業給付を受けられるはずです。
期間が決められていたと思うので、損することなく、冷静に対応してみて下さい。
こんなこと言ってる私も、失業保険の制度で失敗したことがありました。
なので私もこれからいろいろ調べてみます・・・。
短期間の転職での失業保険について

こんにちは
今年の2月末で約9年勤めた会社を退社し3月頭から別の会社で働きはじめました

5月末まで試用期間なのですが、試用期間中に退職した場合、
失業保険は出るのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします
自己都合による退職の場合の雇用保険の受給要件は、「退職した日以前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。」とされています。

転職された会社の加入暦だけでは、要件を満たす事が出来ませんが、前職の加入暦と通算すれば、受給要件を満たす事が出来ますので、雇用保険の受給を受ける事が可能です。

蛇足ですが、前職を会社都合で退職した場合で、転職先を短期間で自己都合で退職した場合は、給付制限なしで雇用保険を受給する事が可能です。
失業保険を受け取りながらアルバイトしていいのでしょうか?
半年ほど前から会社の経営が傾き、給料が半額しか払われなくなりました。
貯金も底をつき、生活ができないので会社を退職しました。解雇という形で退職したのですが、これから失業保険を受けようかとおもっています。ですが、失業保険だけではやっていけないと思うのでアルバイトしようかと思っているのですが、
失業保険を受け取ってるとアルバイトしてはいけないのでしょうか?アルバイトしてると、雇用保険や源泉徴収とかアルバイト先からでるかと思うのですが、アルバイトしてると失業保険でなくなるのでしょうか?
そのへんがわからず、アルバイト探していいのかどうか迷っています。
どなたか教えていただければありがたいです。
職安で、申請すると問題ないですよ。
毎月、行って書類を提出して、保険支給ですので。
その時に「○日~○日は、仕事をしました」と申請します。もちろん、保険は減額されますが。

中には、秘密でする人もいますが、ばれた時は保険打ち切りだそうです。

失業保険を受ける時は、事前の手続きの時に説明会があります。
その時に、かならず、この手の注意の説明がなされますので、その説明を聞いて
やるか、やらないか、決めてはどうでしょうか?
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
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