知恵を貸していただければと思います!!
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円

以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。

正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。

全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。

出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
降りなくなるのではありません。その一日分が後に貰う事になるのです。詳しい額は失業給付についてのしおりに書いてありましたが、大雑把な認識では基本日額以下あたりでは基本日額ー稼いだ金額が減額支給となり一日分が支払われた計算になるようです。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。

補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
失業保険について教えてください。
同じような質問を拝見しましたが理解できず…私も質問させてください。

7月31日に3年半勤めた会社を自己都合で退社しました(雇用保険は支払っていました)。
8月1日から今の会社に就職しましたがこの度自己都合で退社し、失業保険をいただこうと思っています。

今まで退社日の翌日が新しい就職先の入社日だった為、失業保険を受給したことがありません。

教えていただきたいのは、現在の勤め先を退社した後に失業保険を申請した場合、現職の雇用保険の支払い期間が1ヶ月強と短い為、失業保険給付の対象にならないと思うのですが、この場合前職の離職票をもってハローワークに出向けば失業保険はいただけるのでしょうか?
ちなみに就職支度金?(一時金?)等もいただいておりません。

連休明けにハローワークへ行く予定ですが詳しい方のご意見を聞いて頭の中を整理してからハローワークに行きたいと思い質問いたしました。どうぞよろしくお願いします。
雇用保険の被保険者期間は、離職後1年以内に雇用保険に再加入し被保険者となれば、通算継続(合算)という扱いになっています。

ですので、現職では被保険者期間1ヶ月ですが、前職と合わせれば3年7ヶ月ということになりますので、失業給付金は受給できます。

HWでの手続きは、前職と現職の離職票2通が必要となります。
失業保険のことで質問なんですがよく少しでも収入があれば失業保険が支給されないと聞きます。ですのでバイトなどはしていません。そこで質問です。ヤフーオークションで出品してでた利益もだめなのですか?
ヤフオクはバイトではありません、株式投資等も同様で、禁じられてるのは勤労による収入です。
例えばアパートを所有している会社員が失業しても、給付は受けれます。
但し、それで生活していこうと思っているなら求職活動は必要ありませんので、給付を受ける権利はありません。
社労士さんか 詳しい方 または 失業保険について詳しい方へ・・・・。
自己都合により3年勤め上げた会社を辞めました。
原因は心用因 会社には診断書は提出しましたが、
会社都合で退職扱いはできないとのこと。
都合がありすぐにでも失業保険をもらい 職業訓練校に通いたいのですが職安までの交通便がわるく
何度も足を運ぶことができません。会社から離職票がでるのは4月30日ですが、すぐには動けません。
こういう場合、いますぐにでも、交通便が悪く 手持ち金がなくとも、職安に通い、次に働く旨を伝えるべきでしょうか?
5月に入ってから職業訓練学校等にいけるのでしょうか?
また、やはり原因がこのような原因でも 失業保険の給付は60日分しかそして3か月後に受け取る形でしかないのでしょうか?
家族の雇用保険に入っても失業保険の給付額はかわらないですよね?
病気が原因だと、正当な理由のある自己都合退職になる可能性はあります。

ただし、その場合は、すぐに求職の申込みをして、制限期間なしに貰うためには、
退職時には、働けない状態だったと言う診断書、
求職の申込み時には、働けるようになったという診断書
がなければ、つじつまが合わなくなります。

ハローワークの給付課に電話で、それとなく問い合わせてみるといいと思います。

今の時期に職業訓練というのは、競争が激しいと思います。

私の近くのハローワークは、求人の紹介の窓口は40人から50人待ち状態です。
失業保険給付期間中のアルバイトと就業手当てについて教えて下さい。
現在、失業保険の給付期間中ですが、週末の3日間だけ

手伝って欲しいと言われてる所があり、アルバイトをしようと思っています。

色々拝見すると(申告を前提に)以下の様な条件であればOKというのは大体わかりました。
(念のため職安に事前に確認しますが・・)

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

そこで一つお聞きしたいことがあります。

私の28日分の給付額は約162500円(日額5800円)ですが

仮に、

週3日で20時間×時給1000円=20000円

4週(12日分)と見て、一ヶ月80000円のアルバイトをしたとします。

その場合の給付額ですが

単純に162500円(給付額)-80000円(バイト代)=82500円 なのか

それとも162500円(給付額)-69600円(日額5800円×12 バイト日数)=92900円なのか

要は給付額から稼いだ分が引かれてしまう計算なのか、

それともバイトした日数分×日額(5800円)引かれてしまう計算なのか、知りたいのです。

またこれに伴う就業手当てとはバイト×日数分に出るのでしょうか?
(就業手当ての金額は非常に少なく給付日数にカウントされるのは知っております)

素人なもので、まったく検討違いな事を言っておりましたらお許し下さい。
正しく申告した場合の安定所の判断によりますから、
両方の場合がいえます、ここでどちらとはいえません
あくまで安定所の判断です、

就業手当は貴方が就業手当を選択すれば一定の条件を
満たした場合バイト×日数分はでるでしょう
フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
割合は、雇用保険法16条1項の規定を受け、雇用保険法施行規則28条の3によって定められています。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。


【雇用保険法】

第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。


【雇用保険法施行規則】

第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
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