こんばんは。
失業保険の求職活動のカウントのし方について教えてください!
5月22日にハローワークで失業保険の申し込みをして、説明会が5月28日でした。
初回認定日は6月12日です 。
説
明会は待機期間の終了した29日以降だと思っていたのですが指定された日が28日だったのでとりあえず行って来ました。
家に帰って失業保険のしおりを見ていて気付いたのですが、私の場合、待機期間の7日目に説明会に行ったということになるのですが待機期間の終わった5月29日以降の説明会参加じゃないと6月12日の認定日までの求職活動としてカウントされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の求職活動のカウントのし方について教えてください!
5月22日にハローワークで失業保険の申し込みをして、説明会が5月28日でした。
初回認定日は6月12日です 。
説
明会は待機期間の終了した29日以降だと思っていたのですが指定された日が28日だったのでとりあえず行って来ました。
家に帰って失業保険のしおりを見ていて気付いたのですが、私の場合、待機期間の7日目に説明会に行ったということになるのですが待機期間の終わった5月29日以降の説明会参加じゃないと6月12日の認定日までの求職活動としてカウントされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
最近は待期期間中に説明会があるんですね。昔はなかったと思うのですが。
元々、求職活動自体は待期期間中でもできますから問題はありません。
その期間に就職しなければいいのですから。
元々、求職活動自体は待期期間中でもできますから問題はありません。
その期間に就職しなければいいのですから。
失業保険の認定日と再就職手当てについて
今月の10日に雇用保険の手続きに行きました。20日に説明会があります。初回認定日時は6月6日だそうです。
ハローワークを利用してすでに就職活動をしています。初回認定日時までに内定をいただけた場合で、
①初回認定日「前」に就業開始したら
②初回認定日「後」に就業開始したら
再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
また、もしも説明会までに内定がいただけた場合(内定だけで入社はまだ先として)、ハローワークの人に言ったら再就職手当てどころか、失業手当の受給資格がないというようにみなされてしまうのでしょうか?
なんだか複雑でよくわからなくなりました。
情報が欠けている所があるかもしれませんが、お答えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
今月の10日に雇用保険の手続きに行きました。20日に説明会があります。初回認定日時は6月6日だそうです。
ハローワークを利用してすでに就職活動をしています。初回認定日時までに内定をいただけた場合で、
①初回認定日「前」に就業開始したら
②初回認定日「後」に就業開始したら
再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
また、もしも説明会までに内定がいただけた場合(内定だけで入社はまだ先として)、ハローワークの人に言ったら再就職手当てどころか、失業手当の受給資格がないというようにみなされてしまうのでしょうか?
なんだか複雑でよくわからなくなりました。
情報が欠けている所があるかもしれませんが、お答えいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
どちらも同じです。失業手当はもらえず、再就職手当てだけになります。
第2回認定後になると第1回の失業手当をもらいます。するとその分、再就職手当ては減ります。
第2回認定後になると第1回の失業手当をもらいます。するとその分、再就職手当ては減ります。
失業保険受給中に資格の学校に通ってもいいのでしょうか?
ハローワークの職業訓練以外です。
介護の学校や医療事務、薬剤事務?等の学校です。
ハローワークの職業訓練以外です。
介護の学校や医療事務、薬剤事務?等の学校です。
可能です。
以下が必須になります。
①雇用保険受給説明会や、失業認定日には、必ず指定の日時に、管轄のハローワークへ出向く。日程の変更は不可(やむを得ない事情がある場合を除く)。
(やむを得ない事情とは)
いずれも、ハローワークに来れなかった理由を証明する書類が必要です。
●再就職の為の、選考試験日
●資格試験日
本人又は家族の看護や介護(急病や急なケガ)
●本人、又は家族の急な弔事
②求職活動の実績を作る。
ハローワークへ出向いて求職活動をする場合は、検索機で探し、スタンプを貰う。
ハローワーク以外の求職活動は、実際に応募し、選考試験・面接試験を受ける。
試験の日時や連絡先を控え、失業認定日に申告する。
以下が必須になります。
①雇用保険受給説明会や、失業認定日には、必ず指定の日時に、管轄のハローワークへ出向く。日程の変更は不可(やむを得ない事情がある場合を除く)。
(やむを得ない事情とは)
いずれも、ハローワークに来れなかった理由を証明する書類が必要です。
●再就職の為の、選考試験日
●資格試験日
本人又は家族の看護や介護(急病や急なケガ)
●本人、又は家族の急な弔事
②求職活動の実績を作る。
ハローワークへ出向いて求職活動をする場合は、検索機で探し、スタンプを貰う。
ハローワーク以外の求職活動は、実際に応募し、選考試験・面接試験を受ける。
試験の日時や連絡先を控え、失業認定日に申告する。
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