離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)

すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?

>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。

ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。

この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。

アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
失業保険(雇用保険)と贈与の関係を教えて下さい。
失業保険受給資格期間に、親族から贈与を受け贈与税や取得税を支払っている場合、失業保険をもらうことは不正受給ということになるのでしょうか? それとも失業はあくまで職を失って、保険をかけていたので関係なく受給できるのでしょうか?
贈与と失業給付は別物ですから、受給申請をしてください。

失業給付は、退職後、求職活動をしているにもかかわらず、再就職が出来ない方を対象としていますので、問題ありません。
57歳の主婦です。扶養家族について教えてください。昨年6月に退職、12月迄失業保険受給していました。主人は9月まで正社員でしたが、10月からパートで、比例報酬の年金受給していました。今年からは完全退職
250万円の老齢年金受給のみの収入です。また近所で長男夫婦が別居生活していますが、生活費の援助は受けていません。私の生命、損害保険の控除など考えると 今年主人が支払う税金が少なくなるので、還付金が少なくなるのでは?と思うのですが。長男の扶養家族にはなれないのでしょうか?そうすれば長男に税金が戻るし、扶養家族手当が支給されると思うのですが。尚国民年金は私が支払うつもりです。そんな選択肢さえないのかどうかもわかりません。最適な方法を教えてください。
わかりづらい文章ですが よろしくお願いします。
年金収入額が250万円であるご主人をお子様の扶養親族とすることはできません。65歳以上は年間収入「158万円以下(60歳未満は108万円以下)」でなくてはならないからです。それではお母様だけでも可能かといえば、それもできません。「生計一世帯」であることが条件だからです。生計を一つにしているとは、同居である場合や仕送りなどして通常の生活がお子様によって成り立っているものでなければならないのです。
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。

主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)

扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?

この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??

教えていただきたいです。

あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
表題では「配偶者控除」となっていますが、質問は社会保険の扶養についてですよね?

「配偶者控除」は税の扶養で使用される言葉です。
税の扶養と社会保険の扶養はまったく別のものですのでお間違いのないようにしてください。

税の扶養
あなたの収入が給与収入であれば、1月から12月の収入が103万円以下(非課税通勤手当を除く)であれば所得税の扶養要件を満たしています。雇用保険の失業給付は収入とはみなしません。

社会保険の扶養
現在の収入が月額で108,333円以下であれば年間に換算して130万円未満であるとみなされますのでご主人の会社の社会保険の被扶養者となれます。年金では国民年金第3号被保険者となり、ご主人の厚生年金保険の保険料であなたの年金保険料が賄われます。
ただし一般的には失業給付金が基本日額で3,612円以上となると、年額に換算して130万円超となるため被扶養者にはなれません。給付が終了して無収入となればその時点から被扶養者になることができます。「一般的には」というのはご主人の会社の健康保険が組合健保であれば組合によっては失業給付受給中でも被扶養者になれる場合があるようですので、ご主人の会社で確認してもらってください。

失業給付の受給が終了して再就職するのであれば、その会社で社会保険に強制加入なら扶養の問題は発生しませんが、加入できないような働き方(勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以下)をするのなら、通勤費込の月額108,333円以下であれば社保に関しては被扶養者となれます(税扶養はあくまでも年額103万円以下)。
今年の1月から扶養に入ってます。
今月いっぱいで退職しますが、
失業保険は申請しても大丈夫なのですか?
ちなみに今月分(8月支給)総支給で
約72万になります。
今まで正社員で働き結
婚してそのまま同じ会社でパートとして働いてきました。
いろいろ探すと失業保険で扶養から外れないといけない?
どれが自分に当てはまるのか分からず質問しました。
どなたか教えてください。
無知ですいません。
会社から貰うのは離職票と源泉徴収のみでいいのでしょうか?
どの方法が一番損をしないのか分かりません。
ちなみに扶養内で次の転職先を探しています。
1月から扶養に入っているなら、そのまま問題なく受給できますよ。

失業保険は日額次第ですが、退社前6カ月の給料から計算される&給料より多く貰うことはないため問題なく入ったまま受給できます。
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