失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
扶養に入れるのは、奥さんの年収120万以下です。
失業保険の受給しても年収120万は超えませんよね?なので旦那様の扶養から外れることはないです。約14万の給料取得者の失業保険手当ては働いていた職種により金額が異なりますので性格にはいえませんが、10以下ではないでしょうか?
初めての失業保険の申請だと思われますので、
①失業保険の申請
②失業保険の認定日前には合計3回の就職活動が必要(ハローワークでPCを使っても1回とみなされますが、受付で捺印してもらう必要あり)
③認定日前までに3回就職活動えば、認定日に必ずハローワークへ
いかなければ失業保険申請取り消しです、
これの繰り返しです。
【失業保険需給中のアルバイトについて】

失業保険需給中ですが、アルバイトをしようと思います。


週20時間以内で月14日以内なら申告すればOKとよく聞きますが、この範囲でバイトした場合、需給日額-バイト日額の差額が、あとから支払われるということでしょうか。

それとも、需給日額全額が後から貰えるのでしょうか。

また、「後から~」というのは、需給終了後どの位で貰えるのでしょうか。

バイトすると需給終了日がバイトした日数分延期されるのでしょうか。
アルバイト受給中の規制を調べたものを貼っておきますので参考にしてください。
なお、週20時間以下は20時間が含まれますので20時間未満が正しいです。
後からと言うことは認定日が4回の場合は5回に増えたりして不支給の日の繰越分があとでもらえると言うことです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給者資格なしの扶養に入った者も市県民税の支払い義務はあるのでしょうか?
今年の2月に病気のため退職を余儀なくされました。なので離職票等の失業保険に必要な書類はもらっていません。働くことが困難のため、失業したので、再就職の見込みがない扱いとなり、必然的に受給認定はないので諦めました。
そこで、健康保険料が高額なため、失業保険ももらえないので、夫の扶養に入りました。
前年度の市県民税の通知が届き、支払いの余裕がなく困っています。
失業保険受給者資格証がないのが気がかりで、「ご主人に払ってもらえば?」と言われそうですが、
雇用保険もしっかり払っていたのに、病気で退職し、働けないため認定外となり、
無収入のため渋々夫の扶養に入ったにもかかわらず、どこまでしぼりとるのかと役所の矛盾に憤りを感じます。
まさにワーキングプア大国日本だなと本当に思いました。
長文になってしまいましたが、この場合、減免対象となるのでしょうか。
健康保険組合に勤務の者です。

雇用保険の失業給付はすぐに再就職できる状態である方に対して給付を行う保険制度ですので、病気の療養などを理由に退職した方は働ける状態になってから給付の申請をすることになります。

また、住民税や国民健康保険税などの各市区町村から課税される各種の税金は昨年度に一定の金額以上の収入があれば絶対に課税はされます。もしご事情があって支払えない場合には、市役所などの行政機関で相談しますと、分割払いなどの相談ができるかと思います。そのような相談などせずに放置しますと、財産の差し押さえが行われることになります。ですから、一度行政機関でご相談してください。

ご参考までに。
失業保険の給付について。

1月付けで退職しました。
その間に引越しがあることは決定していたので給付申請はまだしていません。(引越し後に住民票は移し済みです)
なお、1ヵ月後に結婚し姓が変わります。前の住所は東京都内、今の住所は兵庫県内です。GW前から挙式→新婚旅行で家を空けます。
結婚式までは実家のある東京(ここで挙式します)と新居のある兵庫県を往復する生活になります。(来月半ばに1週間弱滞在予定)

そこで質問なのですが、結婚後、新婚旅行から帰って落ち着いてから給付申請に行った方が良いですか?
今、行ける内に申請に行った方が良いですか?氏名の変更にどんな書類が必要ですか?戸籍謄本とか必要なんですか?
上の方が詳しく書いておられますので、付け加えにしますが、

失業保険の有効期間は1年です。1年を過ぎてしまうと、給付日数が残っていてももらえません。

あなたの場合は結婚退職でしょうから、給付される可能性は低いと思います。
それに本当に困っている人に失礼だと思いますが。
失業保険と、社会保険についてお聞きします。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。

そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
通算しますと7/7から1/30が「雇用保険」の被保険者期間ということになりますが、7ヶ月の被保険者期間ですと失業給付金を受給することはできません。少なくとも「12ヶ月以上」の被保険者期間が必要なのです。

失業給付を受けることができないのですから、健康保険の被扶養者とすることができます。
説明不足で申し訳ありません。
要は過去2年確定申告していなかったので、このまましないで失業保険の手続きをしてバレずに貰えるか?
って事です。
先程おっしゃっていた年間20万越えたら確
定申告しなきゃならない。
副業の方は年間20はいきます。
ただバイト先で源泉は出さないようにしてもらっています。
恐らくお化けを使っているんでしょう。バイトの方は失業保険の手続きの際に申告しなきゃならないと思いますが、申告したら受給者に該当しませんよね?
もしそうならどのみち無理って事になりますよね?
ultimate_ookamiさん
失業保険の給付の手続きするには
離職票が必要になります。
それを基に失業給付の日額を決定されます。
これはあなたが副業の分を含めて確定申告していなくても
何ら関係しません。
バイト先で源泉徴収されていなくても、給与支払報告書を市役所に提出している時は
何らの形で、副業分の納税金額に対しては、納税する必要がある時は
忘れた頃に数年後には納税通知書が送付されてきますよ。
それと確定申告に関しては別です。
失業給付を申請しても、あなたが心配していることは何も起こりません。
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