雇用保険について
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。
そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。
ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。
失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
回答お待ちしております。
今月末で自己都合退社をすることになりました。
雇用保険に加入していたので、失業保険をもらおうとしました。
そこで給付制限期間の3ヶ月だけ短期のバイトをしようと思い、ちょうどお役所仕事があったので募集しました。募集を見たときは雇用保険の加入などの記入がなかったのですが、必要書類の中に「雇用保険加入について」とありました。どうやら加入しなければいけないみたいです。
ただお役所仕事は働ける時間に制限があり、お給料にすると10万程度しか稼げません。
失業保険を調べていてもらえる手当ては「半年分のお給料」で換算する(アバウトな言い方ですいません)と思っていたので、中途半端に月10万のお給料で雇用保険に加入してしまったら、正社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
回答お待ちしております。
>社員の時のお給料とあわせて「18万×4ヶ月+10万×2ヶ月」の計算になってしまうのでしょうか?
そういうことになります。
>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。
補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。
>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・
昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
そういうことになります。
>正直それなら雇用保険に加入したくないのが本音です・・・
しかし、週20時間以上、31日以上働くなら雇用保険の加入は必須です。拒否はできませんよ。
そもそもその勤務形態は再就職とみなされますので、必ず事前にハロワに報告してください。
補足について:給付制限中ではなく手続き前なんですね。
>働く期間(短期)が決まっている仕事は労働時間が雇用保険の規定よりオーバーしても大丈夫だと思ったのですが・・・
昔は1年の見込みがあればでしたが、今は31日以上働く場合は雇用保険加入は義務となっています。
失業保険について質問です。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
私は、産休中の方の代わりに去年の11月から今年の7月まで期間が決まった状態でパートという形で働いています。
パートといってもフルタイムで、週5日間勤務の正社員の方と同じ8時間労働
です。
この場合、会社都合の退職となって、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
確か、会社都合なら1年未満でも失業保険がもらえると思ったのですが。。。
6ヶ月以上の保険加入期間での受給について。
解説させて頂きます。
■7月以前に、貴方から退職の申出をして、退職された場合は受給資格はありません。
■7月まで働いて退職した場合。
契約書の内容が問題になります。
契約更新の有無・・・・これが問題になります。
契約更新について、「自動更新する」や「更新する場合がある」
等の内容が明記されていれば、受給資格はあります。
23年7月までとする。 としか書かれていない場合は受給資格はありません。
ハロワにご確認下さい。
解説させて頂きます。
■7月以前に、貴方から退職の申出をして、退職された場合は受給資格はありません。
■7月まで働いて退職した場合。
契約書の内容が問題になります。
契約更新の有無・・・・これが問題になります。
契約更新について、「自動更新する」や「更新する場合がある」
等の内容が明記されていれば、受給資格はあります。
23年7月までとする。 としか書かれていない場合は受給資格はありません。
ハロワにご確認下さい。
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。
去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。
現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。
6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。
このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
異動月日及び事由には何か記入するのですか?
全く無知でわからないため教えてください。
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。
去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。
現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。
6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。
このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
異動月日及び事由には何か記入するのですか?
全く無知でわからないため教えてください。
法律では、今年最初の給料日までに提出することになっているものですが。
健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。
以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。
〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。
〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。
自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。
ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。
以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。
〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。
〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。
自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。
ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
失業保険について・・・『自己都合』『会社都合』どちらの離職理由になるか教えてください。
グッドウィルの紹介で、3ヶ月契約の派遣にて就業しています。
現在、グッドウィルが業務停止のため、3月末までの契約以降の更新、又は終了の手続き等ができない状況でいます。
どちらの結末であっても、業務再開の3/18までは確実な書面契約ができないため、
(ちなみに口頭で派遣先企業に、今後のことについての相談はするそうです)
終了を前提に、他の派遣業者からの紹介を受けようと連絡してみたのですが、
4月以降必ず就業開始できるかの確定がないため、紹介できないと断られてしまいました。
派遣先企業から、契約更新の話があっても、グッドウィルでの継続契約に少々不安もありますし、
契約打ち切りされれば、残り2週間弱で、次の職を探さなければなりません。
万が一、無職期間ができるならば、会社都合の離職理由で、すぐに雇用保険の受給ができるのかが知りたいです。
労働基準局・ハローワーク・グッドウィルなどそれぞれにこれから聞いてみようとは思いますが、
各々自己の都合の良いような回答しか望めないような気がしますので、
ぜひ詳しい方のお知恵をお貸しください。
グッドウィルの紹介で、3ヶ月契約の派遣にて就業しています。
現在、グッドウィルが業務停止のため、3月末までの契約以降の更新、又は終了の手続き等ができない状況でいます。
どちらの結末であっても、業務再開の3/18までは確実な書面契約ができないため、
(ちなみに口頭で派遣先企業に、今後のことについての相談はするそうです)
終了を前提に、他の派遣業者からの紹介を受けようと連絡してみたのですが、
4月以降必ず就業開始できるかの確定がないため、紹介できないと断られてしまいました。
派遣先企業から、契約更新の話があっても、グッドウィルでの継続契約に少々不安もありますし、
契約打ち切りされれば、残り2週間弱で、次の職を探さなければなりません。
万が一、無職期間ができるならば、会社都合の離職理由で、すぐに雇用保険の受給ができるのかが知りたいです。
労働基準局・ハローワーク・グッドウィルなどそれぞれにこれから聞いてみようとは思いますが、
各々自己の都合の良いような回答しか望めないような気がしますので、
ぜひ詳しい方のお知恵をお貸しください。
3カ月だけの雇用保険加入期間では、「失業居手当支給対象外」です。
会社都合退職で有っても、最低6カ月以上の加入期間が必須です。
自己都合になる場合は、12か月以上必要ですが。
多分、会社都合扱いになるかと思われますが、会社が会社だけになんとも言えません。
3カ月だけなら、見切りを付けて転職先を見つけた方が賢い。
待っていたって、失業手当はもらえないのですから・・・。
会社都合退職で有っても、最低6カ月以上の加入期間が必須です。
自己都合になる場合は、12か月以上必要ですが。
多分、会社都合扱いになるかと思われますが、会社が会社だけになんとも言えません。
3カ月だけなら、見切りを付けて転職先を見つけた方が賢い。
待っていたって、失業手当はもらえないのですから・・・。
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
満1年の事をどこで聞きましたか?
ハローワークの案内には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること、となっているはずです。
即ち、雇用保険を何か月払ったかです、1週間不足って、雇用保険は週単位じゃなくて月単位で保険料を払います。
12か月(12回)以上の保険料払込があれば受給できます。
11か月だと無理ですよ(自己都合退職)
ハローワークの案内には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること、となっているはずです。
即ち、雇用保険を何か月払ったかです、1週間不足って、雇用保険は週単位じゃなくて月単位で保険料を払います。
12か月(12回)以上の保険料払込があれば受給できます。
11か月だと無理ですよ(自己都合退職)
失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6?8月の二ヶ月間働き、退職、その後11月から今年の10月にかけて11ヶ月間働いても支給されるのでしょうか?
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
雇用保険は、間が離れていても、通算されます。2ヶ月の空白があっても平気です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
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