失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
失業保険の申請は、今日してきたのでしょうか?
自己退職だと失業保険がもらえるまでに3ヶ月と最初に一週間
合計3ヶ月一週間ありますよね?
この最初の一週間は働いてはダメですが、失業保険が貰えるまでの待っている3ヶ月はバイトしても大丈夫です。
簡単な書類をハローワークにもらってバイト先に書いてもらうだけです。
私は失業保険を待っている3ヶ月間短期のアルバイトをしました。
失業保険が給付されてもバイトは可能ですが、例えば給付されてから1ヶ月働いた場合、給付が1ヶ月先延ばしになる感じです。
なので、バイトしていると失業保険が貰えないので
給付される時には辞めておきましょう。
自己退職だと失業保険がもらえるまでに3ヶ月と最初に一週間
合計3ヶ月一週間ありますよね?
この最初の一週間は働いてはダメですが、失業保険が貰えるまでの待っている3ヶ月はバイトしても大丈夫です。
簡単な書類をハローワークにもらってバイト先に書いてもらうだけです。
私は失業保険を待っている3ヶ月間短期のアルバイトをしました。
失業保険が給付されてもバイトは可能ですが、例えば給付されてから1ヶ月働いた場合、給付が1ヶ月先延ばしになる感じです。
なので、バイトしていると失業保険が貰えないので
給付される時には辞めておきましょう。
勤続年数7ヶ月で、下記の内容の場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
2010/6/1から2010/12/26現在まで、紹介派遣(2011/3/31に、派遣先の会社側と派遣社員双方の都合が良ければ、正社員になれる契約)で派遣社員として働いています。(※この契約内容には、派遣先の会社側の経営状態が悪い場合には、正社員化はできないと明記されています。)
製造業で働いてきているのですが、先日派遣先で親切にお世話をしてくださる正社員の方々から、今の経営状態では正社員化は不可能で、いずれ辞めさせられてしまうだろうから、今のうちに他の勤務先を探したほうが良いと伝えられました。
また、実際に派遣社員から正社員になれた人は、過去に一人も居ない事も、こっそりと教えて頂きました。
また、私は今年で満25歳となり、来年こそは派遣社員ではなく、正社員として働ける勤務先を探したいと思っています。
なので、今の派遣先を2010/12/31付けで辞めさせて頂いて、他の勤務先を探す道を選択しました。
しかし、派遣会社側の担当者へ、次に勤めたい希望職種を1ヶ月前に伝えたのですが、未だに私の希望に合う会社は見つからないと言われています。
上記の事から、今の派遣会社も辞めて、自分でハローワークなどで次の勤務先を探そうとしているのですが、中々勤められそうな会社が見つかりません。
更に、生活費のほうも確保しなければ生活も厳しい状態です。
なので、万が一なかなか勤務先が見つからなかったときのために失業保険を貰えるなら、申請をしたいと思っているのですが、自分が失業保険を受給できる用件を満たしているのかが分かりません。
下記に要点をまとめてみたのですが、私は失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?
①勤務期間:2010/6/1から2010/12/31までの7ヶ月間
②新しく勤務したい希望職種が、現在所属している派遣会社では紹介できない状態です
③現在所属している派遣会社からは、解雇にするという連絡は受けていません。
④派遣先が見つかっていない待機期間中は、給料は貰えません。
⑤自分自身で職を探したいと連絡をする予定なので、自己都合退職になると思います。
また、何かアトバイスなどがございましたら、宜しくお願い致します。
2010/6/1から2010/12/26現在まで、紹介派遣(2011/3/31に、派遣先の会社側と派遣社員双方の都合が良ければ、正社員になれる契約)で派遣社員として働いています。(※この契約内容には、派遣先の会社側の経営状態が悪い場合には、正社員化はできないと明記されています。)
製造業で働いてきているのですが、先日派遣先で親切にお世話をしてくださる正社員の方々から、今の経営状態では正社員化は不可能で、いずれ辞めさせられてしまうだろうから、今のうちに他の勤務先を探したほうが良いと伝えられました。
また、実際に派遣社員から正社員になれた人は、過去に一人も居ない事も、こっそりと教えて頂きました。
また、私は今年で満25歳となり、来年こそは派遣社員ではなく、正社員として働ける勤務先を探したいと思っています。
なので、今の派遣先を2010/12/31付けで辞めさせて頂いて、他の勤務先を探す道を選択しました。
しかし、派遣会社側の担当者へ、次に勤めたい希望職種を1ヶ月前に伝えたのですが、未だに私の希望に合う会社は見つからないと言われています。
上記の事から、今の派遣会社も辞めて、自分でハローワークなどで次の勤務先を探そうとしているのですが、中々勤められそうな会社が見つかりません。
更に、生活費のほうも確保しなければ生活も厳しい状態です。
なので、万が一なかなか勤務先が見つからなかったときのために失業保険を貰えるなら、申請をしたいと思っているのですが、自分が失業保険を受給できる用件を満たしているのかが分かりません。
下記に要点をまとめてみたのですが、私は失業保険を受給できる資格はあるのでしょうか?
①勤務期間:2010/6/1から2010/12/31までの7ヶ月間
②新しく勤務したい希望職種が、現在所属している派遣会社では紹介できない状態です
③現在所属している派遣会社からは、解雇にするという連絡は受けていません。
④派遣先が見つかっていない待機期間中は、給料は貰えません。
⑤自分自身で職を探したいと連絡をする予定なので、自己都合退職になると思います。
また、何かアトバイスなどがございましたら、宜しくお願い致します。
2008/1~2010/6の間に5か月間以上他の会社で勤務した実績があれば失業給付(失業保険)を貰えます。
もし、4か月以下でしたら、失業給付はもらえません。
もし、4か月以下でしたら、失業給付はもらえません。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
失業保険。給付制限は今年1月4日に満了し失業保険受給できるようになってるのですが昨年12月に6日間だけ正社員として働きましたがケガが原因で休み1月5日に会社にて12月6日
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
支給対象期間に働いた場合でも5日間では就職したことにはなりません。(14日以上なら就職となる)
単なるアルバイトの扱いになるか就業手当の支給になります。
受給期間中のアルバイトの規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記の③に該当しますので就業手当として就業日に対して基本手当日額の30%が支給されます
ハローワークに相談されれば分かります。
単なるアルバイトの扱いになるか就業手当の支給になります。
受給期間中のアルバイトの規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記の③に該当しますので就業手当として就業日に対して基本手当日額の30%が支給されます
ハローワークに相談されれば分かります。
派遣のパートでも、一年半以上働いていれば「失業保険」みたいなものはもらえるのでしょうか・・・??(ちなみに、雇用保険には入ってないように思います(--;))
一応、庶務の人に確認してもらったら、今月と来月の出勤日数が○○日以上あれば、「離職届け」が提出できます。という答えだったのですが。。。普通は、もらえるものなんですか??
すみません。無知でxxx
一応、庶務の人に確認してもらったら、今月と来月の出勤日数が○○日以上あれば、「離職届け」が提出できます。という答えだったのですが。。。普通は、もらえるものなんですか??
すみません。無知でxxx
失業給付の受給要件の第一に、「働く意欲」と「働ける能力」があることが大前提となります。また一般被保険者の場合、離職前1年間に通算して6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があり、その1ヶ月において賃金支払い基礎日数が14日以上なくてはなりません。この条件をクリアしていれば受給資格があります。自己都合退職の場合、7日の「待機期間」を終了し、3ヶ月の「給付制限」後、受給となります。
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