失業保険について質問です。今まで2回妊娠出産で辞職しましたが失業保険は
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
昨年12月末に会社を辞め、一時期は夫の扶養に入っていたのですが、1月27日より失業保険の受給が開始になり、その受給が職業訓練校通学の関係で9月28日までとなっているのですが、前払いで国民年金は6ヶ月分を納めてしまっています。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
本人確認ができるもの、認印・貯金通帳を持って、社会保険事務所で手続きをしてください。多少、期間を要しますが還付金として返金され通帳に振込まれます。
失業保険の認定日までに特定回数の求職活動をしないと失業保険を給付されないみたいですがハロワのPC閲覧で活動とみなしてくれるハロワもあるのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
判断基準は一応は安定所所長に委ねられていますが、実際は、各都道府県別の労働局で決めていますから、都道府県により差があります。
本来は自主的PC閲覧は、就活に数えられませんでした、ハローワーク職員の助言の元での閲覧なら就活1回とします。
申告書にも、そのように書く欄が有る筈です。
ただ、平成21年3月31日より、特定理由離職者制度、個別延長給付制度等、リーマンショック後の失業者が、多数過ぎる面を考慮して、この日から、自主的閲覧でも、助言によるに〇を付け、就活1回とする、強制ではありませんが、厚労省が各労働局に通達をしたのです。
現在ではPC閲覧で就活1回とする、都道府県が大多数です。
本来は自主的PC閲覧は、就活に数えられませんでした、ハローワーク職員の助言の元での閲覧なら就活1回とします。
申告書にも、そのように書く欄が有る筈です。
ただ、平成21年3月31日より、特定理由離職者制度、個別延長給付制度等、リーマンショック後の失業者が、多数過ぎる面を考慮して、この日から、自主的閲覧でも、助言によるに〇を付け、就活1回とする、強制ではありませんが、厚労省が各労働局に通達をしたのです。
現在ではPC閲覧で就活1回とする、都道府県が大多数です。
雇用保険・労働問題に詳しい方お願いします。今現在パートで仕事をしていますが、会社の状況がかなり厳しく、週5日勤務から週3日勤務になり、
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
その週3日勤務の時間も短くなり、働く人間にとってはかなりキツイです。退職をして職業訓練へ通おうと考えていますが、この場合自己都合としての退職扱いになってしまうのでしょうか。会社の情報でこのような状態なので会社都合にはならないのでしょうか?退社理由によって失業保険のもらえる額が違うと聞いたことがあるので。ちなみに会社のパートみんなが同じような状態です。
雇用保険の受給資格者の中に『特定受給資格者』と言うものがあり、その特定受給資格者の範囲の中の、(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、或いは、(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)に該当するでしょう。
特定受給資格者=会社都合等です。
以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。
※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
特定受給資格者=会社都合等です。
以前の週5の契約書と今回の週3の契約書があれば、離職票が自己都合とされても特定受給資格者として認定されるでしょう。
※雇用保険の給付金額は基本手当日額と言う日額で自己都合でも会社都合でも同じです、但し雇用保険被保険者期間・年齢により、給付日数に違いがあるのと、支給開始時期に違いがあります。(会社都合等、申請から約1ヶ月後から支給、自己都合、申請から3ヶ月半から4ヶ月後から支給開始)
妊娠した為この度9月15日退職いたしました。
只今5ヶ月にはいるところです。
失業保険と職業訓練校についての質問です。
雇用保険は3年10ヶ月加入しておりましたので、失業保険はいただける
とおもうのですがその3ヶ月の間、今からすぐに職業訓練校に通うことで手当てをもらうことは出来ますか?
なので職業訓練校の手当+失業保険を頂くことが可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
只今5ヶ月にはいるところです。
失業保険と職業訓練校についての質問です。
雇用保険は3年10ヶ月加入しておりましたので、失業保険はいただける
とおもうのですがその3ヶ月の間、今からすぐに職業訓練校に通うことで手当てをもらうことは出来ますか?
なので職業訓練校の手当+失業保険を頂くことが可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠の為の離職では雇用保険は頂けません。なので職業訓練も無理です。妊娠出産を経て働ける状態になってから手続きする事になります。その前に受給期間の延長の手続きをしていないと受給期間は1年ですので出産している間に1年なんて過ぎてしまいますからね。確か3年に延長出来るハズですよ。
退職理由が妊娠の為でなければ良いのですが、妊娠の為退職とは妊娠によって働ける状態にはないという判断です。
雇用保険は就職を希望する人へのものです。でも妊娠出産後に働ける人が貰えないだけじゃ、掛け損ですので延長の措置があるのです。
退職理由が妊娠の為でなければ良いのですが、妊娠の為退職とは妊娠によって働ける状態にはないという判断です。
雇用保険は就職を希望する人へのものです。でも妊娠出産後に働ける人が貰えないだけじゃ、掛け損ですので延長の措置があるのです。
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