休職申込日と内定通知日が同じだと...

私は今年の5月末を持って12年努めた会社を辞めました。
質問したい事は私に、失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給の権利があるか?と言う質問です。

流れを説明致しますと、
5月上旬から就職活動を行っていました。
書類が通り、二次試験を受けたのは5月末でこの辺りで無職となります。
6月になり三次試験も通過した為、役員面接の日取りが決まり6月7日が面接となりました。そんな連絡を就職活動中の会社から頂いたと同時に前の会社から離職票が届きます。私は6月7日に面接に行き、その足で職安に離職票を届けに行きました。手続きが終わり2?3時間位すると就職活動中の会社から内定の連絡を携帯電話で受けます...。


今迄に、失業した事がないので給付の対象になったのは初めてです。(勤続年数12年)

会社を辞めた理由は自己都合でしたが、職安が特例として会社都合に変えてくれました。(私と同じタイミングで50人位の人が同じ会社を辞めた為とか?)

雇用保険説明会に出席しましたので受給の資格はあるものと思っています。

7月1日より新しい会社で仕事をしています。

なぜこんな事を今に言っているかと言うと、離職理由の「自己都合」が「会社都合?」に変えて頂けたのが先週の話しだからです。


長々しく纏まりの無い文章で申し訳ないのですが、簡単に言うと、休職申し込み年月日と採用内定年月日が同じ日にちだと失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給資格があるのか?と言う事です。

分かる方いましたらアドバイスお願いします。
簡単にいいますと、再就職手当の支給要件になっている「就職した」とは内定通知日でなく、あくまで初出勤の日を基準にします。

しかも内定が出てその応募先へ就職しない場合もありますから、「内定=就職」ではないのが雇用保険制度の考え方です。

質問者さんの場合、当初の手続き時にいただいた「受給のしおり」に備わっている「採用証明書」を提出されたかどうかです。離職理由を変更していただいたという配慮は、しかし失業の状態が続いていると解釈されたゆえのことかもしれず、その場合には質問者さんはそれ以前の今月1日から既に働き始めていることで、あるいは「会社都合?」扱いは取り止めになるかもしれません。

ただ、ハローワークは質問者さんのお手当を再就職手当で決着させたいがための取扱変更だったかもしれず、このあたりの事情は党の職安側の意向次第なので第三者には断定ができないです。

とにかく、カギは採用証明書を提出されているかどうかで、ハローワークには質問者さんが今月1日より失業の状態にないことを把握しているかどうか、答えはこれで決まります・・・

-補足に対して-
ハローワークは、再就職手当を給付する目的で会社都合扱いに変更した可能性が高いですね。

明日にでも問い合わせてみられてください。再就職手当を申請できる期間は就職日から1カ月の間ですので・・・
知恵をお貸し下さい!会社が税金を納めていない?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。

この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?

どこか相談する機関などはないのでしょうか?
税金滞納といっても、法人税のことならば、税務署と相談して延納、分割などをお願いすることは不可能ではありません。

しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。

なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。

社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。

また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
健康保険についてアドバイスお願いいたします。

先日、会社を退職して夫の扶養に入る予定です。


現在、保険証が手元にありませんが定期的に通っている病院を受診したいです。

一旦自分で10割払う、等、方法は病院に質問すればいいのでしょうか?


退職して10日経ちますが、新しい保険は退職日からをカバーしてくれますか?


また、失業保険の給付を受けた場合、扶養に入れるかどうかは給付金額によるのでしょうか?

給付金額が多い場合、給付は諦めた方がいいのでしょうか?これは夫の会社へ聞かないとわかりませんか?


前の職場を退職して10日経ちますが、離職票がまだ送られこず、もうGWで夫も休みに入ります。

もっと早く離職票をもらえれば、今頃新しい保険証を頂けてたと思うのですが…。

こういう問題はどこに相談すればいいのでしょうか?

たくさんの質問すみません。

とても困っているのでアドバイスお願いいたします。
最初の質問から順を追って回答します。
①保険証が来るまでは10割負担になりますが、いきつけの病院があるならそこに話をして下さい。保険証が来た時点で払った金額の7割は返却してくれるはずです。
②雇用保険の給付を受ける場合、扶養に入れるのは基本手当日額が3612円以下の場合です。
あなたの賃金が分かりませんので計算が出来ませんが目安としては、過去6ヶ月の賃金支給額(税込み総額で賞与を除く)の平均が14万1千円あると基本手当日額が3618円になりますから、この辺が境界線になります。多分それ以上になるとは思います。
ですからその金額を超えると受給中は国民健康保険に加入になります。会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きをして下さい。
③離職票については会社は離職して10日以内にハローワークに手続きをして手に入れて離職者に送付するものです。ですから普通は10日~14日くらいはかかります。出来るだけ急いで欲しいといってあればもっと早く来たと思います。
一応会社にいつごろになるか確認してみてください。
残業代未払い請求について
みなさんの知恵をお貸しください。

先月急に会社都合でクビになってしまいました。
残業も必死にやってきて会社に貢献してきたのにすごく悔しいです。
毎月残業や突然の休日出勤があったにも関わらず一度も残業代が支払われていません。

給料明細書を確認したところ一年で527時間の法定労働時間外の労働があります。

この未払い残業代を請求できないでしょうか??
半分だけでもいいのですが・・
内容証明を送る予定です。

しかしおそらく相手方は「自由意思・本人意思」により勝手に残業してたんだろ!と
反論してくると思います。この場合どのように対処したらいいのでしょうか。

タイムカードのコピーは持っておりません。

残業代未払い請求のさい、弁護士に頼まないと
できないのでしょうか??5万から10万円くらいで
すむのであればお願いしてもいいのですが・・・

いきなりクビになったあげく
一か月たった今も離職票も送ってこないので失業保険の手続きもできない。
一体人の生活をなんだと思っているのか・・・怒りでいっぱいです。

みなさんお忙しいと思いますが
ぜひお知恵を貸していただけましたら幸いです。
私の場合は、勤務時間をメモしたものと、給料明細を持って地域を管轄している労働基準監督署に行って告発しました。

監督署では、元会社から私のタイムカードのコピーを提出してもらい残業代及び、休日出勤代も計算してくれて会社に是正勧告してくれた結果、残業代を全額もらえました。

ただ、監督署に告発してから会社の同僚から自分ばかりいい思いをしてとかその他訳の分からない妬み?の電話と、会社の社長の奥さんから誹謗中傷の電話は来ましたけどね。

もう解雇されて縁は切れてるんですから徹底的に戦いましょう。
失業保険についてです。
来週妊娠のため退職するのですが、一年以上就業期間があり妊娠のための退職ということで、受給期間の延長ができると聞きましたが、
受給自体が最大四年間貰えるのか、貰えるタイミングとして四年延長できるのかがわかりません。
無知ですみません。回答お願いします。
通常は、受給期間は退職後1年間なのですが、それを3年延長して、4年間で受け取れるようになります
もし、給付日数が、180日だとすると、4年たつ日より少なくとも180日前には、失業手当の受給を開始しないと、全部もらいきらないうちに期間が終了してしまうことになります

給付日数が増えるわけではありません。

退職して1ヶ月してから、受給延長手続きをします。すぐに手続きをしてくれることもあるようなので、離職票をもらったら電話でよいので住んでいるところを管轄しているハローワークに問い合わせてみてください
関連する情報

一覧

ホーム