会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。
旦那は現在2ヶ所で働いております。
本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。
そこで質問です。
①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。
②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。
乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。
旦那は現在2ヶ所で働いております。
本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。
そこで質問です。
①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。
②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。
乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?
副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。
副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。
副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)
という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。
副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。
副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)
という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
失業保険の給付額についての質問です。
はじめまして、どなたかご存知でしたら教えてください。
自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間が過ぎ、8月から受給されました。
この春から不況のため、受給額が減額になった旨は説明を受けました。
ですが、その額が勤めていたときのお給料の1/3強程度(大雑把ですが)だったので
結構ショックを受けました。
いただけるだけありがたいんだ、と思って就活を続け
それでもなかなか仕事が決まらず、2回目の認定日がやってきました。
よく確認せず帰宅してしまったのですが、今度の額は前回の倍はあり(勿論嬉しいのですが)
どうしてなんだろう?と思っております。
正直今回くらいが、当初予想してた額に近いです。
次の認定日(までには決めたい気持ちは勿論あります)がもしきたら、
金額はどうなっているのでしょうか?
次回で支給されるのはラストなんですが、今回と同じ額なのかなと思ってます。
回答よろしくお願いいたします。
はじめまして、どなたかご存知でしたら教えてください。
自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間が過ぎ、8月から受給されました。
この春から不況のため、受給額が減額になった旨は説明を受けました。
ですが、その額が勤めていたときのお給料の1/3強程度(大雑把ですが)だったので
結構ショックを受けました。
いただけるだけありがたいんだ、と思って就活を続け
それでもなかなか仕事が決まらず、2回目の認定日がやってきました。
よく確認せず帰宅してしまったのですが、今度の額は前回の倍はあり(勿論嬉しいのですが)
どうしてなんだろう?と思っております。
正直今回くらいが、当初予想してた額に近いです。
次の認定日(までには決めたい気持ちは勿論あります)がもしきたら、
金額はどうなっているのでしょうか?
次回で支給されるのはラストなんですが、今回と同じ額なのかなと思ってます。
回答よろしくお願いいたします。
認定日と支給日数の都合だと思います。
受給者証書(写真貼り付け、毎回認定日に持って行くカード)の後ろに、計算の基礎となる日数が記入されてないですか?
推測すると、最初の一回目は10日分くらいで二回目は28日分でしょうか。
次回の支給も今回と同額ですね。90日支給ならもう一回あるのでは?
受給者証書(写真貼り付け、毎回認定日に持って行くカード)の後ろに、計算の基礎となる日数が記入されてないですか?
推測すると、最初の一回目は10日分くらいで二回目は28日分でしょうか。
次回の支給も今回と同額ですね。90日支給ならもう一回あるのでは?
扶養に入ると住民税は減額されますか?
昨年12月末で退職し、6月まで失業保険の給付を受けています。
2月に結婚し、7月からは夫の扶養に入る予定です。
また、7月からはパートで月8万円ほどの収入予定です。
先日21年度の住民税の請求がきました。
昨年2月には20年度の4期分の住民税の支払いをしました。
今年度分からは、扶養に入ることで軽減されたりはしないのでしょうか。
昨年12月末で退職し、6月まで失業保険の給付を受けています。
2月に結婚し、7月からは夫の扶養に入る予定です。
また、7月からはパートで月8万円ほどの収入予定です。
先日21年度の住民税の請求がきました。
昨年2月には20年度の4期分の住民税の支払いをしました。
今年度分からは、扶養に入ることで軽減されたりはしないのでしょうか。
住民税は1年遅れで課税されます。
平成21年度の住民税は、平成20年1月~12月の所得に応じて決まります。
平成20年中に所得がありますので、今年扶養になっているというだけでは軽減はありません。
ただし、リストラ等により本人の意思に関係なく退職したため、住民税の納付能力がなく減免を認める市町村はあるかもしれません。(減免規定は市町村により異なりますので、一概には言えません)
平成21年度の住民税は、平成20年1月~12月の所得に応じて決まります。
平成20年中に所得がありますので、今年扶養になっているというだけでは軽減はありません。
ただし、リストラ等により本人の意思に関係なく退職したため、住民税の納付能力がなく減免を認める市町村はあるかもしれません。(減免規定は市町村により異なりますので、一概には言えません)
自己都合で退職した者が失業保険を給付するには、給付制限が3ヶ月あると聞きました。
という事は、 第1回目の認定日から起算して3ヶ月になるのでしょうか?
もしもそうだとすると、 第4回目の認定日後に
給付される事になりますか?
という事は、 第1回目の認定日から起算して3ヶ月になるのでしょうか?
もしもそうだとすると、 第4回目の認定日後に
給付される事になりますか?
特定受給資格者でない場合、受給資格決定日より7日間の待機期間を経て、そこから3ヶ月の制限期間を経てから最初の認定日になります。それ以降、4週に1回の認定日を迎えることになります。ですので、すぐに1回目の認定日を迎えるわけではないので注意して下さい。失業保険申請の際、1回目の認定日の日にちもわかります。
失業保険受給資格について質問です。去年の3月31日まで雇用保険を収め働きました。
その後雇用保険を収めない会社で働き、12月から再び雇用保険を収めて働きましたが、3月末で首切りに。
失業保険もらえますか?
3月末までの仕事は、派遣です。通知書には、3ヶ月更新だったのに、
今回だけ一ヶ月更新で、一応期間満了になってしまうようです。
受給が雇用保険を払っていたときから1年以内、とネットで調べたときには書かれていたように思います。
ぎりぎりアウト・・・ということになるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
その後雇用保険を収めない会社で働き、12月から再び雇用保険を収めて働きましたが、3月末で首切りに。
失業保険もらえますか?
3月末までの仕事は、派遣です。通知書には、3ヶ月更新だったのに、
今回だけ一ヶ月更新で、一応期間満了になってしまうようです。
受給が雇用保険を払っていたときから1年以内、とネットで調べたときには書かれていたように思います。
ぎりぎりアウト・・・ということになるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。
分かりません。
あなたは、昨年3月の離職が基準になると思ってませんか?
基準になるのは、今回の離職(今年3月の離職)ですよ?
ひょっとして、連続6ヶ月間又は1年間加入していた場合に限って支給される、という勘違いをしてますか?
飛び飛びでも違う会社でも良いから、過去2年間又は1年間の月数を数えるのです。
第一に、加入していた月数が分かりません。
・いつから「去年の3月31日まで」加入していたのか書いてない。
・今回の加入も、例えば、12月1日~3月31日なら暦日で「4ヶ月」ですけど、12月15日~3月31日なら「3ヶ月」(最大「3ヶ月半」)です。
第二に、単純に加入していた月数ではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を「1ヶ月」と数えます。
追記について
今回の離職からさかのぼって1年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすでしょう。
2年間に12ヶ月以上なら確実です。
あなたは、昨年3月の離職が基準になると思ってませんか?
基準になるのは、今回の離職(今年3月の離職)ですよ?
ひょっとして、連続6ヶ月間又は1年間加入していた場合に限って支給される、という勘違いをしてますか?
飛び飛びでも違う会社でも良いから、過去2年間又は1年間の月数を数えるのです。
第一に、加入していた月数が分かりません。
・いつから「去年の3月31日まで」加入していたのか書いてない。
・今回の加入も、例えば、12月1日~3月31日なら暦日で「4ヶ月」ですけど、12月15日~3月31日なら「3ヶ月」(最大「3ヶ月半」)です。
第二に、単純に加入していた月数ではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を「1ヶ月」と数えます。
追記について
今回の離職からさかのぼって1年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすでしょう。
2年間に12ヶ月以上なら確実です。
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