所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん
>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。
>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。
>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。
補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。
さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。
>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。
>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。
補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。
さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
2月にお店が閉店するのですが会社がいろいろ教えてくれません。
2月で私の店の入っているデパートが撤退するため、私の店も撤退することになりました。
店長がマネージャーに聞いてくれてそれで何日に閉店するのかはわかりました。
そしてスタッフがどうなるかですが、
「希望があれば別の店舗に受け入れる」と言われました。
ということは別の店舗にいくか、やめるかということですよね。
この場合、ではやめます といった場合自己都合になるのでしょうか?
失業保険が会社都合でもらえるのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、教えてください。
2月で私の店の入っているデパートが撤退するため、私の店も撤退することになりました。
店長がマネージャーに聞いてくれてそれで何日に閉店するのかはわかりました。
そしてスタッフがどうなるかですが、
「希望があれば別の店舗に受け入れる」と言われました。
ということは別の店舗にいくか、やめるかということですよね。
この場合、ではやめます といった場合自己都合になるのでしょうか?
失業保険が会社都合でもらえるのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、教えてください。
事業場の閉鎖の場合、
別店舗に異動出来ますが希望しますかと言われ、
断ったのなら自己都合退職です。
理由は、継続して働くことができますと言われているのに拒否していますので。
ただし、異動する事業場が遠方で通勤が困難(片道3時間とか)な場合で断ったのなら、
特定理由離職者にあたる可能性があります。
別店舗に異動出来ますが希望しますかと言われ、
断ったのなら自己都合退職です。
理由は、継続して働くことができますと言われているのに拒否していますので。
ただし、異動する事業場が遠方で通勤が困難(片道3時間とか)な場合で断ったのなら、
特定理由離職者にあたる可能性があります。
雇用保険について
最近まで正社員で働いていました。
仕事をやめたので、現在失業保険受給待機期間中なのですが
次の仕事が決まり次第、給付中であってもすぐ夫の扶養に戻ろうと思っています。
もし次が雇用保険に入れない週20時間未満のパートの仕事だった場合
今まで掛けていた雇用保険は流れて(?)しまいますか?
正社員で働いていたので雇用保険もそこそこの金額になると思います。
でも次のパートが雇用保険がない所だと、いくら長く勤めても辞めた時に何もないなら今回もらった方が得かな~と^^;
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします<(_ _)>
最近まで正社員で働いていました。
仕事をやめたので、現在失業保険受給待機期間中なのですが
次の仕事が決まり次第、給付中であってもすぐ夫の扶養に戻ろうと思っています。
もし次が雇用保険に入れない週20時間未満のパートの仕事だった場合
今まで掛けていた雇用保険は流れて(?)しまいますか?
正社員で働いていたので雇用保険もそこそこの金額になると思います。
でも次のパートが雇用保険がない所だと、いくら長く勤めても辞めた時に何もないなら今回もらった方が得かな~と^^;
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします<(_ _)>
このまま仕事がみつからない、もしくは週20時間未満の仕事の場合は1年を超えると期間もリセットがかかります。また、別の会社に就職して半年たってしまえば、正社員だった頃の賃金での算定への反映は全くされません。
ちょっとよくわからないのですが、待機期間中だからこそご主人の扶養にははいれませんか?給付が始まったら扶養から抜けなければいけませんが。
それから仕事が決まったら受給中でも扶養に入るというのも意味がよくわかりませんが。
補足について:3か月の為に手続きを頼みにくいって旦那さんが言うのは本当に良くあるんですよね。本当に担当者がめんどくさがっている場合も無いことは無いですが、ほとんどがダンナさん方の思い過ごしじゃないかと思うんですが。ちょっと頑張って頼んだらその3か月で数万円の違いがあるんですよ。といううのはとりあえずおいといて
給付制限中などに仕事が決まって条件が合えば再雇用手当がもらえる場合が多いです。ただし、その場合も雇用保険に加入できることが条件となります。正社員での算定された手当が無駄にはなりません。家庭の事情があって20時間未満にしなければならないのであれば、せめて雇用保険加入の条件ぐらいは譲らずに次を探すことをお勧めします。また1年勤務すればなんかあれば再度失業給付は受けられますから。ただし再雇用手当は一度受けたら3年間は受けられませんけども。
ちょっとよくわからないのですが、待機期間中だからこそご主人の扶養にははいれませんか?給付が始まったら扶養から抜けなければいけませんが。
それから仕事が決まったら受給中でも扶養に入るというのも意味がよくわかりませんが。
補足について:3か月の為に手続きを頼みにくいって旦那さんが言うのは本当に良くあるんですよね。本当に担当者がめんどくさがっている場合も無いことは無いですが、ほとんどがダンナさん方の思い過ごしじゃないかと思うんですが。ちょっと頑張って頼んだらその3か月で数万円の違いがあるんですよ。といううのはとりあえずおいといて
給付制限中などに仕事が決まって条件が合えば再雇用手当がもらえる場合が多いです。ただし、その場合も雇用保険に加入できることが条件となります。正社員での算定された手当が無駄にはなりません。家庭の事情があって20時間未満にしなければならないのであれば、せめて雇用保険加入の条件ぐらいは譲らずに次を探すことをお勧めします。また1年勤務すればなんかあれば再度失業給付は受けられますから。ただし再雇用手当は一度受けたら3年間は受けられませんけども。
一昨年の三月末にて会社を退職いたしました。傷病手当金を頂いていたり失業保険もあり扶養には入らず一年半任意継続してました。
保険料について質問なのですが、退職のため昨年は収入は傷病手当金のみで一昨年の給料よりかなり下がってます。保険料や年金料は申請すれば減額だったのでしょうか…?すでに半年分前払いしてしまって、今気づいてしまいました。今から申請し直すなどしたほうが良いでしょうか?
保険料について質問なのですが、退職のため昨年は収入は傷病手当金のみで一昨年の給料よりかなり下がってます。保険料や年金料は申請すれば減額だったのでしょうか…?すでに半年分前払いしてしまって、今気づいてしまいました。今から申請し直すなどしたほうが良いでしょうか?
任意継続は退職後と決まってることなので、保険料が安くなると言う思考は変とは思いませんか。
国民年金保険料の免除は、独身とか配偶者に収入が無いとかの話です。
国民年金保険料の免除は、独身とか配偶者に収入が無いとかの話です。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
私は今年の9月に仕事を辞めて現在専業主婦をしています。
今年の源泉徴収は190万ほどです。今年の医療費総額が主人が2万円、私が8万5千円程度です。
この場合、2人の医療費を合算して私が確定申告をすれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
私1人ですと、年収の5%の9万5千円に届かないのですが、合算できれば10万円オーバーして控除が受けられると思ったのですが、、。
税務署などのサイトを見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ちなみに失業保険を来年の2月から受給予定です。
10月に申告しています。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
私は今年の9月に仕事を辞めて現在専業主婦をしています。
今年の源泉徴収は190万ほどです。今年の医療費総額が主人が2万円、私が8万5千円程度です。
この場合、2人の医療費を合算して私が確定申告をすれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
私1人ですと、年収の5%の9万5千円に届かないのですが、合算できれば10万円オーバーして控除が受けられると思ったのですが、、。
税務署などのサイトを見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ちなみに失業保険を来年の2月から受給予定です。
10月に申告しています。
医療費控除は、200万円以下の所得の場合には、所得の5%(所得200万円以上は10万円)を控除します、年間収入が190万円であれば、給与所得は115万円です。
年間医療費105,000円-57,500(所得の5%)=47,500円(医療費控除額)になります。
一般的には、収入の多い方で医療費控除を受けると言いますが、今回の場合には、旦那さんで受けるより、奥様で申告した方が得です。
補足へ
支払金額が190万円であれば、給与所得控除後の金額(給与所得)は、115万円になります。
概算で、還付金を計算すると
115万円(給与所得)-24万円(社会保険料)-38万円(基礎控除)-47,500円(医療費控除)=482,500円
482,000円×5%=24,100円(年税額)
36,000円の源泉徴収額なら、11,900円が還付されます。
その他に、生命保険を掛けていれば、生命保険料控除も受けられますので、その分還付金が増加します。
年間医療費105,000円-57,500(所得の5%)=47,500円(医療費控除額)になります。
一般的には、収入の多い方で医療費控除を受けると言いますが、今回の場合には、旦那さんで受けるより、奥様で申告した方が得です。
補足へ
支払金額が190万円であれば、給与所得控除後の金額(給与所得)は、115万円になります。
概算で、還付金を計算すると
115万円(給与所得)-24万円(社会保険料)-38万円(基礎控除)-47,500円(医療費控除)=482,500円
482,000円×5%=24,100円(年税額)
36,000円の源泉徴収額なら、11,900円が還付されます。
その他に、生命保険を掛けていれば、生命保険料控除も受けられますので、その分還付金が増加します。
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