失業保険給付についてです
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)
しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。
勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。
前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。
ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)
もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。
長々とすみません。
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)
しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。
勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。
前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。
ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)
もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。
長々とすみません。
日は減ったものの、今も勤務を続けておられるということ
でしょうか。
失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。
なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。
補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
でしょうか。
失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。
なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。
補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
失業保険の受取り金額の計算について教えて頂けないでしょうか?
私は、昨年10月~今年2月まで5ヶ月間、病気療養の為に休職していました。
3月から復帰していたのですが契約が5月末日までで、会社側から契約の更新をしてもらえず退職しました。
失業保険は直近の6ヶ月分のお給料を180日で割った金額の50~80%が1日の支給額になるとありますが、私の場合直近6ヶ月の内の3ヶ月は無給だった訳ですから、復帰してからの3ヶ月分を180で割られてしまうのでしょうか?
また、この3ヶ月の間に休職中に支払っていなかった社会保険や介護保険や住民税や・・・などなどがまとめて引かれている為に手取り金額がかなり少なくなってしまっています。
支給金額は、手取り金額から計算されるのでしょうか?
ちなみに私は今の会社に入って10年以上になります。
契約社員でした。
私は母子家庭で、初めての失業で、いったいいくら受け取れるのか、どのくらいの期間受け取れるのか、今とても不安です。
どうぞ宜しくお願い致します。
nexter88さん、jinjikanribuさん、ありがとうございます。
11日以上働いた月という事は、休職中の5ヶ月間は省いて計算してもらえるという事でしょうか?
すみません!ここを利用するのは初めてで、間違って操作してしまったみたいで、書き込みが出来なくなってしまいやり直してしまいました。
大丈夫でしょうか・・・?
私は、昨年10月~今年2月まで5ヶ月間、病気療養の為に休職していました。
3月から復帰していたのですが契約が5月末日までで、会社側から契約の更新をしてもらえず退職しました。
失業保険は直近の6ヶ月分のお給料を180日で割った金額の50~80%が1日の支給額になるとありますが、私の場合直近6ヶ月の内の3ヶ月は無給だった訳ですから、復帰してからの3ヶ月分を180で割られてしまうのでしょうか?
また、この3ヶ月の間に休職中に支払っていなかった社会保険や介護保険や住民税や・・・などなどがまとめて引かれている為に手取り金額がかなり少なくなってしまっています。
支給金額は、手取り金額から計算されるのでしょうか?
ちなみに私は今の会社に入って10年以上になります。
契約社員でした。
私は母子家庭で、初めての失業で、いったいいくら受け取れるのか、どのくらいの期間受け取れるのか、今とても不安です。
どうぞ宜しくお願い致します。
nexter88さん、jinjikanribuさん、ありがとうございます。
11日以上働いた月という事は、休職中の5ヶ月間は省いて計算してもらえるという事でしょうか?
すみません!ここを利用するのは初めてで、間違って操作してしまったみたいで、書き込みが出来なくなってしまいやり直してしまいました。
大丈夫でしょうか・・・?
とにかく雇用保険の窓口に行ってください。そこで詳しく相談に乗ってくれます。あとそこのほうが、実際どのくらい保険が会社から払われているかわかりますし、計算もしてくれます。
失業保険の事で、お聞きします。
来年2月60歳で定年ですが、月額388.210(内交通費21.210)お給料を頂いています。
失業保険は一ヶ月幾ら位、いただけるのでしょうか?
ちなみに、厚生年金約200万円(長期加入44年以上)により60歳から支給されますが、職業安定所に手続きに行った方が良いのか、社会保険事務所に手続き行くほうが良いのか?
まったく、判りません、よろしくお願いいたします。
来年2月60歳で定年ですが、月額388.210(内交通費21.210)お給料を頂いています。
失業保険は一ヶ月幾ら位、いただけるのでしょうか?
ちなみに、厚生年金約200万円(長期加入44年以上)により60歳から支給されますが、職業安定所に手続きに行った方が良いのか、社会保険事務所に手続き行くほうが良いのか?
まったく、判りません、よろしくお願いいたします。
貴方が示した金額が正しいとして、
388,210円×6月÷180日=賃金日額となります、約その5割が給付額になるはずです。給付日数は最高150日で、勤続年数によって異なりますから、安定所で確認が必要です。
ただし、3ヶ月の待期となります。
* 待機期間が1年と書く人がいますが間違いです。1年は離職票の有効期間です。
尚これは、職業安定所(ハローワーク)に離職票を持っていきましょう。
厚生年金をもらうか、雇用保険の失業給付をもらうかは、どちらが高いかで、貴方が決めて良いのです。
年金額を社会保険事務所で、年末か年明けぐらいにしっかり把握して(資料をくれます)、退職後のハローワークで失業給付額が分かりますから、比較してください。
388,210円×6月÷180日=賃金日額となります、約その5割が給付額になるはずです。給付日数は最高150日で、勤続年数によって異なりますから、安定所で確認が必要です。
ただし、3ヶ月の待期となります。
* 待機期間が1年と書く人がいますが間違いです。1年は離職票の有効期間です。
尚これは、職業安定所(ハローワーク)に離職票を持っていきましょう。
厚生年金をもらうか、雇用保険の失業給付をもらうかは、どちらが高いかで、貴方が決めて良いのです。
年金額を社会保険事務所で、年末か年明けぐらいにしっかり把握して(資料をくれます)、退職後のハローワークで失業給付額が分かりますから、比較してください。
退職後の、住民税や健康保険について、お聞かせください。
私は、4月に会社を退職して今転職活動をしております。
失業保険の給付が、9月より貰えるのですが、今、住民税(53.000)健康保険料(22、000)保険は、任意継続をしましたが・・・
国民年金は、免除申請をするつもりです。
しかし、住民税と健康保険料の支出が今大変辛いです。今のところ退職金等での資金の体力は若干ですが・・国民年金の様に減免申請みたいな、事は可能なのでしょうか?
私は、4月に会社を退職して今転職活動をしております。
失業保険の給付が、9月より貰えるのですが、今、住民税(53.000)健康保険料(22、000)保険は、任意継続をしましたが・・・
国民年金は、免除申請をするつもりです。
しかし、住民税と健康保険料の支出が今大変辛いです。今のところ退職金等での資金の体力は若干ですが・・国民年金の様に減免申請みたいな、事は可能なのでしょうか?
失業理由の健康保険と年金は免除申請ができます
ただ健康保険の免除申請は6月中(税金確定後)が言いと聞いたことがあります
早めに離職票をもって市役所へいきましょう
友人で市役所の窓口対応が悪いために何度も足を運ばされたことがあります
インターネットで健康保険免除、国民年金免除と検索すればかなりしらべられますよ
ただ健康保険の免除申請は6月中(税金確定後)が言いと聞いたことがあります
早めに離職票をもって市役所へいきましょう
友人で市役所の窓口対応が悪いために何度も足を運ばされたことがあります
インターネットで健康保険免除、国民年金免除と検索すればかなりしらべられますよ
失業保険について質問です
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
失業給付の手続き(受給資格決定)をされてから7日間の待期を経過せずに就職された場合、「待期」期間の「一部認定」になります。(当然、ハローワークへ就職の申告をきちんとされた場合が前提です)
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
関連する情報