雇用保険被保険者証について
次のような場合、「雇用保険被保険者証」は再発行が必要ですか?
1 退職して、離職票と雇用保険被保険者証をもらう
2 その後、ハローワークに提出して失業保険を給付する
3 給付期間が終わる
4 雇用保険被保険者証を紛失
5 アルバイト(雇用保険加入なし)で短期間 勤務する
6 正社員で再就職が決まる (アルバイトをやめる)
この6のときに就職先で必要ですか?
もし必要なら、再発行するには、1の最終勤務先で取り寄せになるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
次のような場合、「雇用保険被保険者証」は再発行が必要ですか?
1 退職して、離職票と雇用保険被保険者証をもらう
2 その後、ハローワークに提出して失業保険を給付する
3 給付期間が終わる
4 雇用保険被保険者証を紛失
5 アルバイト(雇用保険加入なし)で短期間 勤務する
6 正社員で再就職が決まる (アルバイトをやめる)
この6のときに就職先で必要ですか?
もし必要なら、再発行するには、1の最終勤務先で取り寄せになるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
再就職先で雇用保険受給資格者証が
必要となります。
管轄のハローワークへ行けば再発行してくれますので、早めに申請してください。
再就職頑張ってくださいね!
必要となります。
管轄のハローワークへ行けば再発行してくれますので、早めに申請してください。
再就職頑張ってくださいね!
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。
自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。
週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。
バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)
3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。
最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
派遣社員で働いておりますが、退職した場合、失業保険は・・・
派遣社員で働いておりますが、退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?ちゃんと6ヶ月以上働いております。
派遣社員で働いておりますが、退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?ちゃんと6ヶ月以上働いております。
お給料から雇用保険が引かれていれば貰えます。
給与明細を確認してみるといいと思います。
もし引かれていないから派遣会社に確認してみてください。
雇用保険に入るタイミングや基準は派遣会社や仕事によって多少違うみたいですが、
まともな派遣会社で短期の仕事でない限りは普通は雇用保険に入ると思います。
私の派遣会社だと・・・
3ヶ月(更新なし)の仕事だと雇用保険に入れないけど、
3ヶ月(更新あり)の仕事をする場合は、最初から雇用保険にはいれます。
(例え、結果的に更新しなくて3ヶ月で終わっても・・)
仕事が決まった時点で、雇用保険・社会保険などの諸々の手続のお知らせが来て、
こちらが「お願いします」とアクションを起こせば手続してもらえます。
雇用保険に入れない派遣会社にはあたったことはありませんが、
ひょっとしたら日雇いみたいな派遣ばかりの派遣会社はないのかも知れないですね。
1日だけの派遣とかじゃ、雇用保険は意味ないですから・・・
給与明細を確認してみるといいと思います。
もし引かれていないから派遣会社に確認してみてください。
雇用保険に入るタイミングや基準は派遣会社や仕事によって多少違うみたいですが、
まともな派遣会社で短期の仕事でない限りは普通は雇用保険に入ると思います。
私の派遣会社だと・・・
3ヶ月(更新なし)の仕事だと雇用保険に入れないけど、
3ヶ月(更新あり)の仕事をする場合は、最初から雇用保険にはいれます。
(例え、結果的に更新しなくて3ヶ月で終わっても・・)
仕事が決まった時点で、雇用保険・社会保険などの諸々の手続のお知らせが来て、
こちらが「お願いします」とアクションを起こせば手続してもらえます。
雇用保険に入れない派遣会社にはあたったことはありませんが、
ひょっとしたら日雇いみたいな派遣ばかりの派遣会社はないのかも知れないですね。
1日だけの派遣とかじゃ、雇用保険は意味ないですから・・・
失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
前質問では酷い回答を貰っていますね、賃金日額は給与締日を起点としますから、何時辞めても影響しません。
本題。
登録している、派遣元の離職票の書き方によります。
まず、離職票ー2を見る事、ここに、派遣先を指示しなかったに〇が付けば、特定受給。
派遣先を指示した場合でも、今までの派遣の仕事内容、給与等で差が有り過ぎる場合も特定受給です。
ただ、派遣元が次を紹介し、妥当な職場を拒否した場合は、自己都合退職、給付制限ありです。
派遣先の更新なしではなく、登録している派遣元の離職理由の書き方によります。
本題。
登録している、派遣元の離職票の書き方によります。
まず、離職票ー2を見る事、ここに、派遣先を指示しなかったに〇が付けば、特定受給。
派遣先を指示した場合でも、今までの派遣の仕事内容、給与等で差が有り過ぎる場合も特定受給です。
ただ、派遣元が次を紹介し、妥当な職場を拒否した場合は、自己都合退職、給付制限ありです。
派遣先の更新なしではなく、登録している派遣元の離職理由の書き方によります。
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