失業保険受給の再開について…
昨年の秋口に会社都合で退職し、一回だけ失業保険を受給し年末から新しい職場に就職したのですが、
入社四ヶ月にして地震の影響で休職となった為、前職の失業保険の残日数を休職手当?と言う形で受給することとなったのですが…。
そこで質問なのですが、最初失業保険の申請をした時には一週間の無収入状態の確認?があったのですが、再開する時も同じ様に一週間の確認期間があるのでしょうか?
かなり解りにくいと思いますがよろしくお願い致します
7日間の待期期間は最初に1回完成させれば、あとは同様の制限はありません。
よってすぐに支給対象日となります。

(補足について)
昨年秋口に退職した際に雇用保険受給資格者証を交付されているはずなので、それを使用して受給手続きを行うことになります。
妊娠の為退職後 扶養にはいらないのは??自分の事ではないのですが、妊娠した為に正社員として働いていたのを11月いっぱいで退職。失業保険は受給延長申請の予定。

このような場合に退職後に旦那様の扶養に入らず国保に切り替える理由って何なのでしょうか
年末も近く、扶養の認定年間収入を超過してるとか?

退職した時点で旦那の会社の社保の扶養に入るのが普通かな?と思ったのですが何故いったん国保なのか??そして12月中には旦那の会社で被扶養者異動届けを提出しようとしている。
何か得するとか理由があるんでしょうか
ものすごく気になっています。
私は11月末に妊娠のため退職しました。すぐ旦那の扶養に入りたかったけど年収が越えていたため1月以降からしか無理だと言われました。
なので一ヶ月のみ国保に入ってます。
精神病により会社を退職することになりました。 2010年10月~2011年4月まで在職をしておりました。失業保険をもらう予定ですが会社都合でやめる場合、解雇扱いになると会社に言われました。自己都合にするなら
診断書を一緒に提出すれば、早く失業保険がもらえると会社に言われましたが、雇用保険に6か月加入をしてましたが、自己都合でも失業保険はもらえますか?会社からは会社都合・解雇にするか自己都合にするか選択を求められてます。
自己都合の場合、離職票の欄に理由を記載をしてくれるそうですが。。。
失業保険をもらいたいので教えてください。
病気により退職ということであれば、雇用保険に6か月間加入していれば、受給することができますが…。
ただ、今回の条件だけだと会社都合、自己都合どちらの場合も失業給付を受給できるとは、断言しきれないですね。
在籍期間の中で出勤日数がどうなっているか分からないからです。
雇用保険的には、会社都合、自己都合どちらも構わないです。
ただ、解雇されると後の就職活動に支障があるといことで、解雇されることを嫌う方もいるようです。
あとは、そのあたりのご自身の判断ということになります。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年の1月から12月までの収入のうち課税対象のものが103万円以下ならば、所得税法上は父親の被扶養者となることが出来ます。
103万円-所得控除65万円-基礎控除38万円で課税所得金額0円となり、あなたの所得税もなくなります。
失業給付は非課税です。

健康保険における被扶養者の認定は保険者の裁量に委ねられています。
課税非課税を問わず収入が130万円以下(年金は180万円)というのが基準です。
現在以降が無収入なら可とする健保組合もありますし、過去一年間の合計を問題にする健保組合もあります。
失業給付の場合、日額3,611円を基準に否認される場合が多く、通常、受給期間中は被扶養者になれません。

今現在は受給が始まっているようなので、受給満了の日の翌日から被扶養者になれます。国民健康保険に加入しているのであれば、その時点で脱退することになりますね。
任意継続被保険者となっている場合は、原則2年間やめられないので、健保組合に相談してください。

いずれにしても国民年金1号被保険者ですから、年金保険料は発生します。


損得の判断は難しいですね。
定石通り、社会保険完備の会社で、健康保険、厚生年金に加入して働くのが一番無難だとは思いますが。
専業主婦化が前提なら、被扶養者でいられる範囲でパートで働くのもありですね。
失業給付は次は当てに出来ないし(1年以上加入が条件に変わったので)。

普通一番問題になるのは、それで生活が出来るのかということです。
その辺はどうなのでしょうか?
失業保険を申請、受取りをすると退社した会社にそのことがわかってしまうのでしょうか?
事情があり知られたくありません。
失業保険を受給する際は、勤めていた会社から必要書類をもらうことが条件となるので、とうぜん分かりますよね。しかしいくらもらうか、いつからもらうかはばれる事はないですよ。
失業保険は最近まで勤めていた会社の給料を元に計算されるので、経験豊富な事務員がいるならば、いくらくらいもらえるかは予想できますけど。
扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、

失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。

手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
そういうことになりますね。

国保は妊娠、出産によるものなら減額可能なので役所に手続きしたさいに聞いて見て下さい。
おそらく支払用紙が届く前に扶養に入ることになるので、扶養に入ったら国保脱退手続きをします。
そうすると4/16~扶養に入る前日までの分だけが計算されて通知が来るはずです。

国民年金は4月分の給料から4月分の厚生年金がが引かれているなら5月末までに扶養に入れば大丈夫です。


旦那さんの会社に手続きは30日後の翌日でないと受給期間延長通知が手に入らないことを伝えてみましたか?
それでもとおらないなら・・・やはり国保、国民年金に半月だけ加入ですね。
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