失業保険について

親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。

サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。

よろしくお願い致します。
>サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

そもそもこの条件であれば、特定受給資格者か、特定理由離職者になると思いますので、最初から給付制限はないと思いますが。
サービス残業が重なってと言うところを強調すれば、これは

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

に該当する可能性があります。その場合、特定受給資格者ということになります。またここまでではないとしても、

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

には該当するでしょうから、特定理由離職者となります。
いずれも給付制限はないです。

>ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

診断書も必要ですね。


>受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。よろしくお願い致します。

すぐには働けないのであれば、受給期間を延長する手続きが必要になります。
失業保険の失業の認定を受けようとする期間労働したかしてないとありますが、4時間以上ならхで4時間以内なら丸とかってありますが、以上以下で何か違うのですか?

もし4時間以上だって、失業保険の金額は、どうなるんですか?
1日4時間以上の労働を短期に渡ってした場合『就労』という扱いになり、働いた日は手当て支給の対象にはなりません。

1日4時間以下の労働を短期に渡ってした場合は『内職・手伝い』という扱いで、手当ての支給はその労働の収入額によって決められます。

また、長期に渡ってアルバイト等をした場合は『就職』という扱いになってしまい、(非番の日も含めて)採用日から退職日までのすべてが手当て支給の対象外になってしまいます。

いずれの場合でも、労働によって手当ての支給が行われなかった日はその支給日を先送りにできるので、もらえる手当ての合計金額は変わりません。
(労働した分だけ、手当てを満額もらえるまでの日が先に伸びるという意味です)

…というのが認定期間中の労働の説明ですが、認定期間中であっても手当ての支給に影響の無い場合もありますので、ハローワークで直接相談するといいと思います。
失業保険の取得について質問させて下さい。

今から1年ほど前、4~3月まで1年の更新無し、契約社員として働いていました。

(その間、雇用保険は適用されていました)

3月いっぱいで契約期間満了を向かえ、失業保険は一切受けず今度の4月から正社員として今の職場に就きましたが、焦って選んだ職場で嘘やイジメの塊、そして今解雇か自主退職かという選択を強いられています。

今の会社は正社員ですが試用期間中。手当ても雇用保険、健康保険等6月まで手続きはナシ。という事した。

私が今の会社を辞めた場合、貰える失業保険はどのような条件になるでしょうか?

前の会社での失業保険が貰えるという事は上司から聞かされていました。

1.任期満了に伴う退職は、会社都合によるものですか?
2.上記が適用される場合、自己都合とどう違うのですか?(貰える期間と価格の違いを細かく教えて欲しいです)


20歳のひよっこでまだ理解仕切れていない部分が多いので…どうか分かりやすく教えて下さい(泣)
1 会社都合ではありません。あくまで期間満了という事になります。

2 自己都合とも会社都合とも違います。最終的には離職票でハロワで認定される物なので断定はできませんが、おそらく給付制限(3か月の据え置き)無し、給付期間は90日でしょう。会社都合と給付そのものは変わらないと思います。ただし、会社都合であればたとえば国保などの免除が受けられるのですが、それは対象にはならないと思います。

いずれにせよ、前の職場に連絡して離職票を作成してもらって下さい。
雇用調整助成金を採用して自宅待機者を増やしている企業が増えているそうですが、待機者はの待遇はどうなりますか?
私が就労している会社でも、数名程度上記助成金の適用を受けて自宅待機させる計画があります。
自宅待機者となった場合、下記についてどうなるのか、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。

1.給料…算定基準はどうなりますか?失業保険のように過去6ヶ月分程度の平均から計算するのでしょうか?
公的な補助である以上、月給40~50万円以上の人が丸々同程度受け取るのもおかしいと思うのですが、どうなのでしょうか?

2.待機者の義務…給料が目減りする(と予想される)場合、アルバイト等は許されるのでしょうか?
待機中の行動に規制は課せられるものなのでしょうか?

3.待機者の選定…これは、労務管理者の方に質問なのですが、会社にとって有用度の低い人から自宅待機にするものなのでしょうか?そのときの状況にもよる場合、どんな条件が考えられますか?
本助成金に申請している者です。

①受給算定基準は、従業員代表者及び組合代表者と会社側が休業協定書を締結します。
基本給、その他、手当の何%を支給するかという決める内容となります。(休業日数も)
支給額は、休業計画の直近3カ月の法定平均賃金を100%とすると最低60%を上回る
必要があります。これを下回ることはありません。

②会社指示で出勤してしまうと助成は受給できません。
あくまで企業、会社に支給する助成金なので、個人でのアルバイトは問題ありません。

③労務士ではありませんが、知識内でお答えします。
性別、思想、信条、労働組合活動の有無、指示者の好き嫌いで判断されるものではありません。
が、人選基準に関する法律や指針は定められていません。

①の補足
現行、1日当たりの休業助成金のMAXは¥7685です。
最低賃金がこれ上回っている場合は、会社の持出となります。
逆に言うと下回っている場合、会社にプラスとして残ります。
管理職、一般社員と分け隔てなく支給する場合、結果として会社はマイナスになると思われます。

雇用調整助成金とは、会社企業が従業員の雇用を維持するためのものです。
あくまでそれらを企業に助成するという意味合いですので、組合や個人は全く関係ありません。

ご参考まで
失業保険について。
今回、会社都合で派遣を切られました。でもまた直ぐに次の職場に行くので失業保険はもらいません、もし次の職場を自己都合退職した場合、失業保険は自己都合分しか貰えないのでしょうか?
前職の退職理由が会社都合であっても、今回自己都合退職だったら直近の退職理由が適用されます。

したがって、基本手当日額も離職前直近6カ月前の平均賃金からの算定となるので金額が変わりますし、自己都合退職ですので3カ月の給付制限がつきます。

xhdjr011さん
会社都合の退職勧奨なのですが、自分都合の退職にして欲しいと言われました。
失業保険を考えると、会社都合にしてもらわないと来月より支給されません。
しかし”自分都合”の退職にしました。
理由としては、社歴にキズ(汚点)が付き、次の就職も難しくなると言われたからです。

お聞きしたいことは、

本当に”会社都合”にて退職すると、社歴にキズがつき次回の転職に影響するのでしょうか?

ご存知の方、あるいは経験者、もしくは現場採用の方、ご存知でしたら教えてください。

宜しくお願いします。
やられちゃいましたね

懲戒解雇と、雇用保険上の会社都合事由による解雇とは
まったく意味が違います。

>”会社都合”にて退職すると、社歴にキズがつき
次回の転職に影響するのでしょうか?
気にする人もいるかとは思いますが、まともな人事であれば
不祥事での解雇でなければ気にしません。

>社歴にキズ(汚点)が付き、次の就職も難しくなる
そんなわけありません。
退職勧奨での解雇であるなら、リストラによる解雇で
なんら問題は有りません。

へたに、一身上の都合とすると、何でやめたのかが
かえって、人事担当者として気になります。

業績不振の、リストラであれば、その中には光る人材も多いと思い
真剣に対応しますが、自己都合での退職してからの応募ですと
なぜ、退職したのかが、非常に高い関心事になります。
(在職中の、転職活動なら、あまり問題にならない場合も多いが)
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