公共職業訓練校に 通うに あたり、 通う前に 働いていなかった人も 手当が 支給されるそうですが、 失業保険 で訓練に通う人と どんな差が 出るのですか?同じ訓練を受けていても 金額に差が出るのですか?
失業保険の 延長で 支給される方が 少ないとか、、、ってこともありますか?
どちらか多い方で もらえるの デスか?
失業保険でもらう人は どちらももらえるってことは、 ナイですか?
失業保険の 延長で 支給される方が 少ないとか、、、ってこともありますか?
どちらか多い方で もらえるの デスか?
失業保険でもらう人は どちらももらえるってことは、 ナイですか?
失業手当は受け取られ、利益の適用以来作られません。それが両方とも得られることができるかもしれません。
失業保険のけんで、質問させていただきます。
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
雇用保険の求職者給付は、失業していて、すぐに就労可能で求職活動をすることができる状態にさえあれば病気やけがで退職をしたということでも受給資格を得られます。実際に給付を受けるためには具体的に求職活動を行わなければいけませんが、できるなら構いません。能力、体力なんかを言い出したら切がありませんし、そんなものを判断基準にされたら給付を受ける資格がある人なんてどこにもいません。貴重すぎますから、そんな人は失業なんかしません。転職目的で退職しても退職前に転職先が決まってます。そうなっていないなら誰にも雇用保険の給付を受けられるだけの能力なんかはないということになります。
ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。
退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。
病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。
ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。
退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。
病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。
ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
仕事を寿退社したのですが、失業保険をもらっている間は旦那さんの扶養に入れないんですか?
130万以内なら、入れると聞いたんですが、それは「旦那の年収が130万以内なら」と言うことですか?
130万以内なら、入れると聞いたんですが、それは「旦那の年収が130万以内なら」と言うことですか?
あなたの、失業給付の日額が3612円だと、以降の年収が130万を超えると見なされて、失業手当受給中は、ご主人の扶養にになれないことになります。
給付が完了すれば、それ以降の年収が130未満になれば扶養になれる場合があります。
失業給付の日額は、退職前の6カ月のお給料の合計÷180日で出した金額の、50%~80%になります。
※補足について
求職を申し込まれて、失業手当の申請をされたのち、待期期間7日間であなたが無職であることの確認があります。
失業手当は、求職活動をしているにもかかわらず、無職であることが前提になります。
そのご初回認定がありますが、その時に正確な金額が分かります。
申請された時点では、まだあなたが本当に失業中であることの確認はできませんが、おおよその金額は教えてもらえます。※
給付が完了すれば、それ以降の年収が130未満になれば扶養になれる場合があります。
失業給付の日額は、退職前の6カ月のお給料の合計÷180日で出した金額の、50%~80%になります。
※補足について
求職を申し込まれて、失業手当の申請をされたのち、待期期間7日間であなたが無職であることの確認があります。
失業手当は、求職活動をしているにもかかわらず、無職であることが前提になります。
そのご初回認定がありますが、その時に正確な金額が分かります。
申請された時点では、まだあなたが本当に失業中であることの確認はできませんが、おおよその金額は教えてもらえます。※
失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
現在失業保険受給中です。
が、兄の塾でかなりフルに手伝いをしています。
給料は、経営が赤字という事、失業保険受給中ということで無給で手伝いをしています。
私も少しでも役にたてれば、と思っていますので、承知の上です。
このことは、認定日にどう申告すべきでしょうか? 正直に申告すると、保険は打ち切られるのでしょうか?
が、兄の塾でかなりフルに手伝いをしています。
給料は、経営が赤字という事、失業保険受給中ということで無給で手伝いをしています。
私も少しでも役にたてれば、と思っていますので、承知の上です。
このことは、認定日にどう申告すべきでしょうか? 正直に申告すると、保険は打ち切られるのでしょうか?
・認定日にどう申告すべきでしょうか?
→ 正しく申告すべきです
・正直に申告すると、保険は打ち切られるのでしょうか?
→ 打ち切られる可能性は高いです。
まず支給される前提として、
あなたは今、就職活動を必死に頑張っている状態でないとダメなんです。
そうでないと判断された場合、失業保険を打ち切られる可能性は高くなります。
仕事をしていない人に支払われる保険ではなくて、
就職活動をしている人に対して支払われる保険なのですから。
ですが、正しく申請しなかった場合は、不正受給となります。
お給料を貰っていないからバレないと思っているかも知れませんが
ご近所さんからの密告などバレる可能性は低くありません。
私を含め、不正受給を快く思わない人は沢山いると思います。
余談ですが
フルに手伝っているのではなくて、時々お手伝いをしている場合
(就職活動はきちんと頑張っているけれどその合間に手伝っている場合)
この場合は失業保険の受給ができます。
手伝った日の分については(4時間以上働いた場合)
受給額が減らされるのではなくて、
その働いた分の日数について、後ろに追加されます。
給付期間内であれば、後から貰えるという事です。
もらった金額は関係無くて、ボランティアでも同じ扱いになります。
4時間以内であれば、貰った金額によって
受給額が減額されたり、支給されない場合がありますが
無給であれば、恐らく全額受給されると思います。
ただ、本当に無給なのか等、痛くない腹をさぐられるかも知れませんね。
実際に無給で仕事をしたという実例を知らないので憶測ですみません
→ 正しく申告すべきです
・正直に申告すると、保険は打ち切られるのでしょうか?
→ 打ち切られる可能性は高いです。
まず支給される前提として、
あなたは今、就職活動を必死に頑張っている状態でないとダメなんです。
そうでないと判断された場合、失業保険を打ち切られる可能性は高くなります。
仕事をしていない人に支払われる保険ではなくて、
就職活動をしている人に対して支払われる保険なのですから。
ですが、正しく申請しなかった場合は、不正受給となります。
お給料を貰っていないからバレないと思っているかも知れませんが
ご近所さんからの密告などバレる可能性は低くありません。
私を含め、不正受給を快く思わない人は沢山いると思います。
余談ですが
フルに手伝っているのではなくて、時々お手伝いをしている場合
(就職活動はきちんと頑張っているけれどその合間に手伝っている場合)
この場合は失業保険の受給ができます。
手伝った日の分については(4時間以上働いた場合)
受給額が減らされるのではなくて、
その働いた分の日数について、後ろに追加されます。
給付期間内であれば、後から貰えるという事です。
もらった金額は関係無くて、ボランティアでも同じ扱いになります。
4時間以内であれば、貰った金額によって
受給額が減額されたり、支給されない場合がありますが
無給であれば、恐らく全額受給されると思います。
ただ、本当に無給なのか等、痛くない腹をさぐられるかも知れませんね。
実際に無給で仕事をしたという実例を知らないので憶測ですみません
自己都合で会社を退職した場合、失業保険は、3ヶ月後からと聞きました。という事は、90日分の給付を受ける場合、全部で6ヶ月間仕事をしない期間があるということでしょうか?
給付制限中はアルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。
ただし、雇用保険の資格を取得するような長時間の労働(週に20時間以上)をすれば就職とみなされますので失業給付を受給できなくなる可能性があります。
雇用保険の運用については各ハローワークで「月に何日まで」とか「週に何時間まで」といった基準を設定しているところもありますので、あなたが失業の認定を受けようとするハローワークに確認されるとよいでしょう。
ただし、雇用保険の資格を取得するような長時間の労働(週に20時間以上)をすれば就職とみなされますので失業給付を受給できなくなる可能性があります。
雇用保険の運用については各ハローワークで「月に何日まで」とか「週に何時間まで」といった基準を設定しているところもありますので、あなたが失業の認定を受けようとするハローワークに確認されるとよいでしょう。
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