失業保険をもらうにあたって
昨年9月出産のため会社を退職しました。
延長の手続きをしていてそろそろ仕事を始めようと思い職安に行きました。
日額3632円で21円オーバーしていたため扶養を抜けないと失業保険はもらえないと言われました。
待機の期間3ヶ月ありますよね?
そのときから扶養は抜けるのでしょうか?
失業保険をもらうことを考えず仕事を探したほうがいいのでしょうか?
国民年金と国民健康保険料は高いと言われました。
詳しい方教えて下さい。
昨年9月出産のため会社を退職しました。
延長の手続きをしていてそろそろ仕事を始めようと思い職安に行きました。
日額3632円で21円オーバーしていたため扶養を抜けないと失業保険はもらえないと言われました。
待機の期間3ヶ月ありますよね?
そのときから扶養は抜けるのでしょうか?
失業保険をもらうことを考えず仕事を探したほうがいいのでしょうか?
国民年金と国民健康保険料は高いと言われました。
詳しい方教えて下さい。
私も微妙にオーバーし、扶養から抜けました。
失業保険をもらう間抜ける事になります。
手続き面倒だし、国保も年金も高いし、こんな微妙なオーバーなら何とか調整できたらと思い、会社に確認しましたが調整はできないとの事でした。
正確に失業保険が支払われる日が決まったら、旦那さまの会社の担当に連絡し指示をもらって下さい
失業保険をもらう間抜ける事になります。
手続き面倒だし、国保も年金も高いし、こんな微妙なオーバーなら何とか調整できたらと思い、会社に確認しましたが調整はできないとの事でした。
正確に失業保険が支払われる日が決まったら、旦那さまの会社の担当に連絡し指示をもらって下さい
失業保険について質問です。これは自己都合でしょうか。
正社員雇用から、就業先の経営難を理由に、アルバイト雇用になるといわれた場合、その際退職を選んだ場合は自己都合になるのでしょうか?急にアルバイトです、と言われるのは、選択肢があるといえども、会社都合になると思いますが法的にはどうなのでしょうか。
正社員雇用から、就業先の経営難を理由に、アルバイト雇用になるといわれた場合、その際退職を選んだ場合は自己都合になるのでしょうか?急にアルバイトです、と言われるのは、選択肢があるといえども、会社都合になると思いますが法的にはどうなのでしょうか。
労働者自身が判断をして辞めることを決めることは、「自己都合」です。
但し、
何に対して判断したかによって、会社側の理由によるものだということが認められれば、「正当な理由のある自己都合」ということで、「一身上の理由などの自己都合」とは異なり、給付制限がつかずに雇用保険の基本手当給付が受けられます。
自分の判断で退職するにしても、「労働条件が、どのように変わることで、やむを得ずに退職した」という事実を証明できるようにしておきましょう。
退職時は、離職理由として、「労働条件の著しい低下のために、雇用継続できず退職」ということをきちんと主張します。
但し、
何に対して判断したかによって、会社側の理由によるものだということが認められれば、「正当な理由のある自己都合」ということで、「一身上の理由などの自己都合」とは異なり、給付制限がつかずに雇用保険の基本手当給付が受けられます。
自分の判断で退職するにしても、「労働条件が、どのように変わることで、やむを得ずに退職した」という事実を証明できるようにしておきましょう。
退職時は、離職理由として、「労働条件の著しい低下のために、雇用継続できず退職」ということをきちんと主張します。
9月から妻が私の扶養に入りましたが、扶養に入る前の妻の収入についてどのように扱われるのかが分かりません。今年残り3ヶ月パートに出てよいのか悩んでいます。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
被扶養者の認定の基準である年収とは、被扶養者となる時点の収入を年収に換算した額をいいます。ですから、扶養に入ったとされる9月時点で収入が0円なら0円です。過去の収入は関係ありません。
ちなみに、将来パート等で働くものとして、その月収が10.8万円未満なら12倍しても130万円になりませんので、この額が被扶養者から抜けない目安となります。
ちなみに、将来パート等で働くものとして、その月収が10.8万円未満なら12倍しても130万円になりませんので、この額が被扶養者から抜けない目安となります。
《失業保険のもらえる期間》
私は10月に自己都合で退社し、現在給付制限中です。
給付が開始されるのが2月~5月の3ヶ月となります。
しかし職業訓練校に受かったので、1月から5月までの4ヶ月間通うことになりました。
失業保険は、月末締めの翌月支払いと聞いたのですが、私の場合は受給期間は1月~5月。
つまり実際に失業保険が振り込まれるのは2~6月までと考えて宜しいのですか??
6月には学校を卒業していますが5月の分は6月にちゃんと頂けるのでしょうか。
教えてくださいm(__)m
私は10月に自己都合で退社し、現在給付制限中です。
給付が開始されるのが2月~5月の3ヶ月となります。
しかし職業訓練校に受かったので、1月から5月までの4ヶ月間通うことになりました。
失業保険は、月末締めの翌月支払いと聞いたのですが、私の場合は受給期間は1月~5月。
つまり実際に失業保険が振り込まれるのは2~6月までと考えて宜しいのですか??
6月には学校を卒業していますが5月の分は6月にちゃんと頂けるのでしょうか。
教えてくださいm(__)m
ほぼ、その考え方であっていると思います。
1月の受講開始~1月末までの分を2月に処理されると思います。
大体中旬頃の振込と考えておく方がよいでしょう。(安定所によってはもう少し早いところもあるかもしれませんが)
他の月も同じような流れになります。
なので、5月分は6月に振込になるでしょうね。
1月の受講開始~1月末までの分を2月に処理されると思います。
大体中旬頃の振込と考えておく方がよいでしょう。(安定所によってはもう少し早いところもあるかもしれませんが)
他の月も同じような流れになります。
なので、5月分は6月に振込になるでしょうね。
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
配偶者がサラリーマンである場合に被扶養に入れる期間は、
雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養
基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養
基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
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