妊娠7ケ月で退職し、産後に仕事がみつかればすぐ働きたいと思ってます。
失業保険の手続きですが、出産後までしない方がいいのでしょうか?

それと、健康保険を自己負担するのが厳しく、働けない間は主人の扶養にはいれるのでしょうか?
基本手当の受給期間は、離職の翌日から1年間とされておりますが、離職後「受給期間延長申請書」を公共職業安定所に提出することにより、っかんを遠投することができます。健康保険については、離職後早急にご主人の「被扶養者」となるための手続きをご主人の会社で行ってください。当面就労の予定がなければ「被扶養者」と認められます。
失業保険について、わかりやすく教えてください。
現在、第3子妊娠23週で、パートで働いています。
扶養枠内で、雇用保険があります。
産休が取れないということになり、11月末で退職することになりました。
出産予定日は12月末です。

色々と検索して、自分なりに調べてみたのですが、いまいち理解できなかったので、わかりやすく教えていただければ幸いです。

まず、11月末で退職を希望していますが、産前6週間は働いてはいけないという事を知りました。
これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?

12月に出産し、来年の4月入所で保育所へ入れようと思っています。
(途中入所は定員の都合で厳しいため)
産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
いつ、どの時点で、何をすればいいのかよくわかりません。

どうすればいいのか、いつから給付されるのか、簡単に教えてください。
よろしくお願いします。
出産予定日の6週間前と、出産日から8週間は就労させてはならないので、
>これは産前6週を越えて働いた場合、どうなるのでしょうか?
どうもこうもありません。休んでください。

>産休が取れないので、失業保険をもらいながら仕事を探そうと思うのですが、
おそらく育休のことでしょう。お子さんの面倒を見てもらえない場合(入所不可)は、育休相当期間として、就労できませんので、失業保険は受給できません。

普通は、離職時点で、ハローワークへ行き、受給期間延長の手続きをしておきます。
出産後、保育所入所が確定した証明書(もしくは、就労可能である証明)を持って、受給開始の手続きをします。

ただし、企業側とすれば、時短就労期間ですので、必ずしも、希望職に就けるとは限りません。
失業保険について

去年12/31をもちまして、5年勤務した会社を退職しました。妊娠が理由です。



すでに離職票を貰っているのですが、1月中にハローワークに持って行かなくてはいけないのでしょうか?それとも2月末まででしょうか?
いつまでという決まりはありません。
雇用保険は退職して1年間が受給可能期間ですからその間に申請~受給完了をすればいいのです。
あなたが急いでもらわなくてもいいならゆっくりでいいです。
ただ、妊娠、出産が理由で退職したのなら受給期間延長をすれば「特定理由離職者」の認定を受けられる場合があります。
その場合は会社都合と同等の支給があります。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請にはハローワークに以下のものを持参して下さい。
①離職票②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑④母子手帳
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