失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。
あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。
さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。
それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)
半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。
あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。
さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。
それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)
半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
育児休業終了時に退職する場合の、失業保険の手続きについておしえてください。
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9月30日付で退職いたしました。
それまで育児休業をしていましたが、休業期間を1年半まで延長をしても保育園の入園がかなわず、退職を余儀なくされました。
その場合の失業保険の手続きについて教えてほしいのですが、
①私の場合、特定理由離職者に該当しますか?
②一般の離職者の場合、3か月の待機期間があると聞きましたが、7日の待機後認定日ごとにハローワークに出向くということがいまいちよくわかりません。
ハローワークのHPにも、具体的なスケジュールは書いていなかったので、具体的に教えていただけるとうれしいです。
③このような退職の場合、受給延長をしたほうがいいのでしょうか?
素人文章で申し訳ないのですが、教えてください。
よろしくお願い致します。
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9月30日付で退職いたしました。
それまで育児休業をしていましたが、休業期間を1年半まで延長をしても保育園の入園がかなわず、退職を余儀なくされました。
その場合の失業保険の手続きについて教えてほしいのですが、
①私の場合、特定理由離職者に該当しますか?
②一般の離職者の場合、3か月の待機期間があると聞きましたが、7日の待機後認定日ごとにハローワークに出向くということがいまいちよくわかりません。
ハローワークのHPにも、具体的なスケジュールは書いていなかったので、具体的に教えていただけるとうれしいです。
③このような退職の場合、受給延長をしたほうがいいのでしょうか?
素人文章で申し訳ないのですが、教えてください。
よろしくお願い致します。
もう退職されてますが、離職票の退職理由はなんですか?
自己都合でしょうか。
また、ご質問の
①特定理由離職者に該当するか?
と、
②失業保険受給延長をした方がよいか?
についてですが、
「育児のために働けない」(よって退職した)=「失業保険受給延長」ですよね。
※失業保険は「働ける状況であること」が、受給する最低条件です。
実際、今貴方は働ける状況ですか?
なので、③の、失業保険を延長するなら、①の、特定理由離職者になり得る
との解釈だと思いますが。
「受給延長した方が良い」、ではなく、自己都合退職ならば、「受給延長しないと、特定理由離職にはならない」、のでは…。
まずは、離職票の退職理由が何であるか?
が前提であり、自己都合退職ならば、上記の流れになると思うのですが…。
勿論、退職後に状況が変わっている(今すぐにでも働けるようになった)ケースもあるでしょうから、ハローワークの判断になるかと思いますけれど。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がつきます。
なので、実際に失業保険を受給できるのは、ハローワークに申請してから、およそ3ヶ月半後くらいです。
28日ごとに失業認定(失業中か?求職活動しているか?等)を行い、認定されれば、失業保険が振込まれるとゆう感じになります。
自己都合でしょうか。
また、ご質問の
①特定理由離職者に該当するか?
と、
②失業保険受給延長をした方がよいか?
についてですが、
「育児のために働けない」(よって退職した)=「失業保険受給延長」ですよね。
※失業保険は「働ける状況であること」が、受給する最低条件です。
実際、今貴方は働ける状況ですか?
なので、③の、失業保険を延長するなら、①の、特定理由離職者になり得る
との解釈だと思いますが。
「受給延長した方が良い」、ではなく、自己都合退職ならば、「受給延長しないと、特定理由離職にはならない」、のでは…。
まずは、離職票の退職理由が何であるか?
が前提であり、自己都合退職ならば、上記の流れになると思うのですが…。
勿論、退職後に状況が変わっている(今すぐにでも働けるようになった)ケースもあるでしょうから、ハローワークの判断になるかと思いますけれど。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がつきます。
なので、実際に失業保険を受給できるのは、ハローワークに申請してから、およそ3ヶ月半後くらいです。
28日ごとに失業認定(失業中か?求職活動しているか?等)を行い、認定されれば、失業保険が振込まれるとゆう感じになります。
失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?
そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
知人が派遣社員だったんですが、不景気のため、去年末に勤め先から解雇されました。ハローワークに離職表など提出し、一週間後から、
今年4月まで失業保険の給付をされました。が、給付終了後から未だに仕事が見つからず、困ってます。企業に履歴書を送付したり、面接をいろいろ受けてるんですが、厳しいみたいです。
失業保険が改正され、人によっては給付が最大60日延長するみたいですが、今からまたハローワークに相談しても、延長の対象にはあてはまりませんか?
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
今年4月まで失業保険の給付をされました。が、給付終了後から未だに仕事が見つからず、困ってます。企業に履歴書を送付したり、面接をいろいろ受けてるんですが、厳しいみたいです。
失業保険が改正され、人によっては給付が最大60日延長するみたいですが、今からまたハローワークに相談しても、延長の対象にはあてはまりませんか?
どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
ならないです。
4月まで受給していたのであれば、一定の条件が満たされていたのであれば、終了する前に延長されていたはずです。
なお、受給が終わっていても、ハローワークへの就職相談等は可能ですので、ご利用ください。
4月まで受給していたのであれば、一定の条件が満たされていたのであれば、終了する前に延長されていたはずです。
なお、受給が終わっていても、ハローワークへの就職相談等は可能ですので、ご利用ください。
失業保険について
失業をしていて、失業保険をもらっていました。
就職活動をして内定を頂きました。
勤務開始日は10月21日です。
次回認定日は10月19日なのですが、この認定日に
ハローワークにいけば、それまでの失業手当はもらえるのでしょうか。
失業をしていて、失業保険をもらっていました。
就職活動をして内定を頂きました。
勤務開始日は10月21日です。
次回認定日は10月19日なのですが、この認定日に
ハローワークにいけば、それまでの失業手当はもらえるのでしょうか。
10月18日までの基本手当はもらえます。
給付残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば
再就職手当の支給対象になります。
就職した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。
10月19日には再就職が決まったことを伝え、
必要な手続きを確認しましょう。
10月19日20日に関しては
基本手当の対象になります。
通常ならば次回の認定日に支給されるものです。
この点に関しても支給日がいつになるのか
確認しましょう。
給付残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば
再就職手当の支給対象になります。
就職した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。
10月19日には再就職が決まったことを伝え、
必要な手続きを確認しましょう。
10月19日20日に関しては
基本手当の対象になります。
通常ならば次回の認定日に支給されるものです。
この点に関しても支給日がいつになるのか
確認しましょう。
(貯金について)
主人が26歳、わたしが27歳の結婚一年目夫婦で子どもが1人います。主人は一般的なサラリーマンでわたしは専業主婦です。
主人の手取りは17万程ですが、今私達の貯金は総額で1
50万程です。
来月から私の失業保険がもらえる為(妊娠中で延長手続きをしていました)月々約14万程もらえる予定で、主人の扶養から外れる三ヶ月間の国保料金や、年金を差し引くと35万程は貯金出来ると思います。
そうなると、夏前までには貯金総額180万程になるのですが、一般的に見て貯金は少ないでしょうか
主人が26歳、わたしが27歳の結婚一年目夫婦で子どもが1人います。主人は一般的なサラリーマンでわたしは専業主婦です。
主人の手取りは17万程ですが、今私達の貯金は総額で1
50万程です。
来月から私の失業保険がもらえる為(妊娠中で延長手続きをしていました)月々約14万程もらえる予定で、主人の扶養から外れる三ヶ月間の国保料金や、年金を差し引くと35万程は貯金出来ると思います。
そうなると、夏前までには貯金総額180万程になるのですが、一般的に見て貯金は少ないでしょうか
全体の平均と比べれば少ない方だとは思いますが、まだ結婚生活が始まったばかりですよね。
肝心なのは今あるお金ではなく、これからどのくらいのペースで貯金出来るかだと思います。貯蓄があっても毎月赤字になるような使い方をしていてたら結局将来的には貧乏になりますからね。
奥さんはお金の管理をキッチリしてそうな方なので心配ないと思いますよ。
肝心なのは今あるお金ではなく、これからどのくらいのペースで貯金出来るかだと思います。貯蓄があっても毎月赤字になるような使い方をしていてたら結局将来的には貧乏になりますからね。
奥さんはお金の管理をキッチリしてそうな方なので心配ないと思いますよ。
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