国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①受給中は国保と国民年金です。年金に関しては世帯主、本人、配偶者の所得しだいですが離職した場合は本人の所得がないものとして扱われるので減免が通りやすい。なので受給資格者証を持って役所に行き申請だけでもしてみたら良いと思います。
国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。
②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。
※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
国保は自己都合の場合減免の措置がない自治体が多い。
②妻の収入の方が多いなら妻の方で年末調整時に国保や年金を控除すれば良いので特になし。
※受給完了後国保は扶養に入るとおっしゃっていますが年金も扶養にはいれば良い。
学生猶予は免除ではありません。年金480カ月支払ううちの期間は反映されますが金額は反映されません。しかし扶養に入れば支払は0なのに払ったことになりますので将来的にはこっちの方がはるかに良い。
失業手当の給付について
失業手当の給付についての質問です。
友人のケースなのですが
①会社A・会社都合にて退社(雇用保険加入期間11ヶ月)
↓
②失業手当をもらわずすぐに会社Bへ勤務(失業保険等の申請・手続きなし)
↓
③会社Bを自己都合にて退社(雇用保険加入期間3ヶ月)
上記の場合なのですが、本来会社Aを辞めたときに申請すれば、会社都合での退社なので雇用保険加入期間が半年あれば失業給付の対象になっており、給付待機期間も短くすぐに失業保険がもらえたと思いますが、
すぐに次の仕事が見つかり、働いています。
しかし、会社Bは3ヶ月で辞めてしまいました。
全体を通すと12ヶ月以上雇用保険に加入しているので3ヶ月の待機期間の後、失業保険をもらうことが出来ると思いますが
③での申請はせず、②での申請をしてすぐに失業手当をもらうことは可能なのでしょうか?
(会社Aを退社してからまだ、1年経っていません)
説明がわかりにくく申し訳ありませんがどなたかわかる方ご回答宜しくお願いいたします。
失業手当の給付についての質問です。
友人のケースなのですが
①会社A・会社都合にて退社(雇用保険加入期間11ヶ月)
↓
②失業手当をもらわずすぐに会社Bへ勤務(失業保険等の申請・手続きなし)
↓
③会社Bを自己都合にて退社(雇用保険加入期間3ヶ月)
上記の場合なのですが、本来会社Aを辞めたときに申請すれば、会社都合での退社なので雇用保険加入期間が半年あれば失業給付の対象になっており、給付待機期間も短くすぐに失業保険がもらえたと思いますが、
すぐに次の仕事が見つかり、働いています。
しかし、会社Bは3ヶ月で辞めてしまいました。
全体を通すと12ヶ月以上雇用保険に加入しているので3ヶ月の待機期間の後、失業保険をもらうことが出来ると思いますが
③での申請はせず、②での申請をしてすぐに失業手当をもらうことは可能なのでしょうか?
(会社Aを退社してからまだ、1年経っていません)
説明がわかりにくく申し訳ありませんがどなたかわかる方ご回答宜しくお願いいたします。
継続してその方の雇用保険の加入状況を記録していますから、B社に入社していないように見せかけて失業保険を待機期間無しに受給することは不可能です。
失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
>給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日
・
・
・
12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日
これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。
その上で退職理由等によって下記のようになります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日
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12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日
これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。
その上で退職理由等によって下記のようになります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
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