失業保険給付中に再就職しましたが、1週間勤務してもう辞めようと思っています。その際の失業保険の再給付についてどなたか詳しい方、教えて下さい。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。

完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。

因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?

失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険の受給期間は1年です。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。

退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
会社倒産目前です

4ヶ月分給料未払いです
会社が給料未払いの為
倒産した場合
失業保険は請けられますか?

社長が破産した場合は

請けられると聞いたんですが…
未だ社長のお姿が見受けられません
公の場ではっきり話して
もらいたいものです

解答宜しくお願いします
「会社」の場合、社長個人が破産したって受けられません。
あなたの雇用主は「会社」であって、社長ではありませんから。

会社が倒産した場合には、
・離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たしていれば受給できます。

なお、未払い賃金については、国の立て替え制度があります。
労基署に相談を。
一般派遣で勤務して、まだ一ヶ月しか働いてませんが、先日体調崩し心療内科に診てもらったところ、鬱病と言われました。


派遣会社に、病気の事を話したら『勤務は難しいから、自己都合退職
でお願いします。』と言われましたが、まだ答えはだしてません。




友人の話しでは、鬱で自己都合退職でも失業保険は直ぐに貰えると聞きました。
これは本当でしょうか?



その場合はハローワークに離職票と診断書の提出だけで良いのでしょうか?




初めての経験で何も分からず申し訳ございません…
ご回答いただけますよう、お願いします。
1ヶ月しか働いていませんが、とありますがその仕事の前に雇用保険被保険者履歴があるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は1年以上の被保険者期間が無ければ受給は出来ませんが、どうでしょうか?

雇用保険被保険者期間もあり受給資格があるとしてですが、すぐにでも他の会社・他の仕事なら働けますか?
治療・療養をしないと働けないのであれば、受給は出来ません。
その場合には、受給期間延長の手続きをして、働ける状態になった時に、再度受給手続きをすれば、約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位

皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。

①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?

②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)

③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)


以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1A:「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後1年間の収入”が130万円未満であることが「被扶養者」の認定基準です。「被扶養者」の認定を受ける時点での月額給与が70,000円程度ということであれば「70,000円×12ヶ月=130万円未満」という計算になりますので「被扶養者」の有資格者となります。

2A:配偶者控除が適用されるのは奥さまではなくご主人でからお間違いのなきよう。配偶者控除が適用されるには、配偶者の年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であることです。また配偶者特別控除はご指摘のとおりで結構です。さらに12/31時点での現況により判断することもご指摘のとおりです。

3A:45,000円/年前後の住民税と思われます。
失業保険について。今月末に契約期間終了で退職する契約社員です。去年は6月の下旬から10月の下旬まで病気で休職しており、
有給休暇もなかったので収入がありませんでした。ネットで調べた所、失業保険の一日に貰える額の計算の仕方が載っていたのですが、離職票2の賃金額の合計を上から順に半年分足し算し180で割る。等計算方法があったのですが、収入のなかった私でも失業保険は貰えるでしょうか?ちなみに今月も体調が悪く、休職しています。
受給資格を得るには、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間」とし、それが(原則として)12ヶ月以上必要です。

離職日が1/31なら、暦の各月(1日~末日)が区切りになりますから、各月のうち賃金の支払い対象になった日が12ヶ月以上あることが条件になります。

あなたの文章では説明が不十分ですので判断できません。
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