自分は退職した時に各種保険の手続き等で分からない事が多くかなり困りました、現在も困ってます。改めて自分って保険とかについて無知だなぁと感じました、
みなさんは保険についてどうやって知識を付けたのでしょうか?学生の頃って勉強とかで出ないですよね?
健康保険も任意継続被保険者に加入してしまい正直高い保険料を払ってます、ハローワークに再就職したのを報告した時に国民健康保険料の減額について知らされました・・・失業保険の手続きに来たときに教えてくれよと・・・
私は社会保険労務士の資格を取る過程で多くを知りました。前回転職した際に前もって職場にああしてくれ、この書類を早く等指示できるのでスムーズでした。

また自分の将来受け取る年金はこんな風に計算されるんだ、同じ年金の免除を受けるのも条件によってこうも年金額への反映が違うんだ、はたまたお書きの健康保険についても(特に失業して単身所帯の場合その他)任意継続をするよりも国保にして減免の相談をする方がずっと安くなることetc.その他社会保険全般のアウトラインを勉強し「得」したことは多いです。お国は取る方はいつまでも追いかけてきますが、こちらが還付や免除を受けられるものはこちらから聞かないと教えてくれませんからね。

私も若い時失業して国民年金も払えず未納期間が1年ほどあります。あの時に免除の制度を教えてくれていたらと恨みがましく思いますが、残念ながら「知らない方が悪い」な世の中なのですよ。資格までは要らないでしょうけど、時間があれば社労士試験のテキストなど読んでみたら結構面白いと思いますよ。労働基準法など要点がまとまっているし、今後の再就職した後に知っておいて損はないと思います。
確定申告の具体的な方法を教えてください。平成23年3月に退職し、主人の扶養に入りました。母と共有名義(1/2)のマンションを所有してます。今まではマンションの家賃収入分のみ確定申告していました。
H23.1からH23.3月までの給与所得 778,316円(源泉金額14880円、社会保険料121,336円)
退職金 343,000円
不動産所得 232.368円(1/2分で)
失業保険(H23.8月から11月)503,910円
H23.4月から8月まで主人の扶養に入り、失業保険支給時に扶養からはずれ、手続後国民健康保険料 51,200円、国民年金 45,060円支払済み。失業保険受給完了後、再度扶養手続をし11月から現在まで再度主人の扶養に入っています。
1月と10月にそれぞれ市都民税51,000円づつ計102,000円支払済み。
医療費主人で12,440円、本人60,779円です。(これは控除対象外と思いますが・・・)
本人名義にて生命保険加入もあり、控除対象です。
不動産所得にて確定申告するのですが、主人は年末調整済みですが、具体的にどのように確定申告手続きをしたら一番控除が受けられるのか、または控除が受けられないのか教えていただければありがたいです。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
この内容によりますと、
確定申告を行うことにより、給与支給時に差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができます。
また、夫様の年末調整の際、あなた様を控除対象配偶者としていない場合には、夫様の確定申告を行うことによって、年末調整を行ったうえでも徴収されている所得税を還付することができます。
退職金は金額からいって、申告書に書く必要もありませんし、失業保険の給付金は非課税です。
よって、いままで通り、給与所得と不動産所得にて確定申告をなさってください。
扶養と税金について質問させてください。

自営業の夫の扶養に入った場合、税金が減額される可能性はありますか?
夫は自営業の為、国民健康保険と国民年金に加入しています。
妻の私は今年1月末まで派遣社員として働いており、その間は会社の社会保険に加入していました。

退社後、7月まで失業保険の給付を受けておりましたので
国民健康保険と国民年金に加入しましたが、
その後、妊娠がわかったため現在専業主婦で収入はゼロです。

国民健康保険に関しては、扶養という概念がないということはネット上で調べてわかりました。

年金については夫の扶養に入ることはできるのでしょうか??
また減額などの処置はとられるのかどうか知りたいのですが。。

また、年末に入り私の加入している生命保険会社から保険料控除の証明書が届きましたが
こちらは個人的に確定申告するしかないのでしょうか?

無知ですみませんが、ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。
まず、 1月に退職ですので 今年の所得は1ヶ月分となります この一ヶ月分の源泉徴収書の所得税の欄に金額が入っていれば、来年2月の確定申告時期に税務署に行けば全部税金が帰ってきます。 空白であれば 所得税は 払ってないので、何もしなくていいです。 
年金は 旦那さんは自営業のため 1号被保険者といい 奥さんも1号となり、 支払わなければいけないです。
健康保険についてもだんなさんと一緒に入り、払っていかなくてはいけないです。
そのほかの保険料控除の証明は 旦那さんが確定申告するときに 使ったらいいとおもいます。扶養もとれば38万円旦那さんの所得から控除されるので 今年は1ヶ月分だけしか ないので 大丈夫とおもいます ただ 一ヶ月で103万以上あれば
だめになります。 
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