失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。
当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。
退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。
当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。
退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。
受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。
そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。
認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。
最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。
その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。
その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。
これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。
質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。
ちょっと最後は余分ですがね(笑)
受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。
そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。
認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。
最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。
その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。
その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。
これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。
質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。
ちょっと最後は余分ですがね(笑)
会社倒産による解雇後の税金・申告等について教えて下さい!
今年の2月に、事業所の閉鎖により解雇され、今現在無職です。
2月までは働いていたので、2ヶ月分の所得があるのですが、
何をどう申告したら良いのか?
全くわかりません…
解雇後、退職金共済の退職金の受け取りと、約半年間の失業保険の受給、
他に国民健康保険・国民年金の支払いをしています。
勤めていれば、この時期に源泉徴収票等もらえると思うのですが、
会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
どこに請求すれば良いのか?何もわかりません…
そういう事に詳しいかたがいましたら、是非教えて下さい。
今年の2月に、事業所の閉鎖により解雇され、今現在無職です。
2月までは働いていたので、2ヶ月分の所得があるのですが、
何をどう申告したら良いのか?
全くわかりません…
解雇後、退職金共済の退職金の受け取りと、約半年間の失業保険の受給、
他に国民健康保険・国民年金の支払いをしています。
勤めていれば、この時期に源泉徴収票等もらえると思うのですが、
会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
どこに請求すれば良いのか?何もわかりません…
そういう事に詳しいかたがいましたら、是非教えて下さい。
〉何をどう申告したら良いのか?
今年の所得を確定申告するのです。
やり方は国税庁のサイトをご覧ください。
〉会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
解雇された時点でもらうべきものですが……。
管財人など残務整理にあたっている人がいるはずです。その人に請求してください。
どうしても分からないのなら、税務署に相談を。
今年の所得を確定申告するのです。
やり方は国税庁のサイトをご覧ください。
〉会社がなくなってしまっているため、どうすれば良いのか?
解雇された時点でもらうべきものですが……。
管財人など残務整理にあたっている人がいるはずです。その人に請求してください。
どうしても分からないのなら、税務署に相談を。
失業保険の受給期間終了の時のバイトの申告について。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
失業認定対象期間はその18日から24日迄の間にありますか?あるのでしたら、残日数が云々でなく認定日に申告するのはあくまでもその対象期間全ての事を申告書に書いて提出するのですから、必要となりますね。
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
結婚に伴い退職→失業保険給付終了の場合、夫の扶養に入るタイミングとその他の手続きについて
結婚に伴う転居のため、7月に結婚&転居しました。
その後すぐに失業保険の給付が開始され、10月中に給付終了となります。
当初、転居後も働く予定でしたが、今月になり妊娠が判明し体調的なものもあり、
給付終了後は就労せず、夫の扶養に入りたいと思います。
妊娠、出産に伴うお金の出入りのことを考えると、
1.保険と年金の切り替え、扶養に入るのはいつが良いのか教えてください。
(その際に必要な書類等はありますか)
2.年末調整の申請はどのようになりますか。
3.来年度の住民税は勝手に役所が計算してくれるのでしょうか。
ちなみに
①22年度の所得は退職時で130万以上あり
②失業保険受給のため、退職後は国民年金と国民健康保険に加入(保険は任意継続せず)
結婚に伴う転居のため、7月に結婚&転居しました。
その後すぐに失業保険の給付が開始され、10月中に給付終了となります。
当初、転居後も働く予定でしたが、今月になり妊娠が判明し体調的なものもあり、
給付終了後は就労せず、夫の扶養に入りたいと思います。
妊娠、出産に伴うお金の出入りのことを考えると、
1.保険と年金の切り替え、扶養に入るのはいつが良いのか教えてください。
(その際に必要な書類等はありますか)
2.年末調整の申請はどのようになりますか。
3.来年度の住民税は勝手に役所が計算してくれるのでしょうか。
ちなみに
①22年度の所得は退職時で130万以上あり
②失業保険受給のため、退職後は国民年金と国民健康保険に加入(保険は任意継続せず)
① 失業保険の受給が終わった時点で、保険と年金は早く扶養に入ったほうが良いと思います。
必要書類は、失業保険受給の書類が必要になるみたいです。
② 年末に就労していないときは、年末調整を受けられません。
確定申告で、払った所得税を還付してもらう事になります。
ちなみに、旦那の年末調整で、あなたの収入が配偶者特別控除の範囲であれば、旦那の所得から控除を受けられるかもしれないです。退職した会社の源泉徴収票を早めに用意しておきましょう。
③ ②の確定申告された内容を基に、市役所が住民税を計算します。
なお、確定申告しなくても、勤めていた会社から市役所に法定調書という書類が送付されますので、市役所はあなたの収入を把握できます。なので、確定申告で各種控除(生命保険料控除・社会保険料控除・etc)を届けないと、高い住民税を計算されてしまいますよ。
現在支払っている国民年金・国民健康保険は確定申告で控除できますので、お忘れなく・・・
↑↑↑
追伸:あなたの確定申告で使わなければ、旦那の確定申告に使用する事もできます。
必要書類は、失業保険受給の書類が必要になるみたいです。
② 年末に就労していないときは、年末調整を受けられません。
確定申告で、払った所得税を還付してもらう事になります。
ちなみに、旦那の年末調整で、あなたの収入が配偶者特別控除の範囲であれば、旦那の所得から控除を受けられるかもしれないです。退職した会社の源泉徴収票を早めに用意しておきましょう。
③ ②の確定申告された内容を基に、市役所が住民税を計算します。
なお、確定申告しなくても、勤めていた会社から市役所に法定調書という書類が送付されますので、市役所はあなたの収入を把握できます。なので、確定申告で各種控除(生命保険料控除・社会保険料控除・etc)を届けないと、高い住民税を計算されてしまいますよ。
現在支払っている国民年金・国民健康保険は確定申告で控除できますので、お忘れなく・・・
↑↑↑
追伸:あなたの確定申告で使わなければ、旦那の確定申告に使用する事もできます。
自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?
再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?
5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。
市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?
再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?
5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。
市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。
次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。
失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。
1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。
次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。
失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。
1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
関連する情報