失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
雇用保険に加入する必要がある ということは「31日以上の期間で、週に20時間以上の稼働を見込む」ということ。この条件ではこれまでどおりに基本手当を受け続けることはできないだろうね。
本来なら就業手当の対象にはなるところだが、あなたの場合は所定給付日数を消化し終わって個別延長給付に入っているわけだから就業手当も受けられず、就職したものとして基本手当の支給が止められてしまうと思う。就職したことを報告しなければ支給は続くが、後から呼び出しを受けて不正受給としてペナルティを科される。
念のためハロワに確認しましょう。臨時的で継続性がないから働いた日を正しく申告すればよい と言ってくれるかもしれない。雇用保険加入条件を満たしてしまっているからその可能性は極めて低いと思うけれど。
本来なら就業手当の対象にはなるところだが、あなたの場合は所定給付日数を消化し終わって個別延長給付に入っているわけだから就業手当も受けられず、就職したものとして基本手当の支給が止められてしまうと思う。就職したことを報告しなければ支給は続くが、後から呼び出しを受けて不正受給としてペナルティを科される。
念のためハロワに確認しましょう。臨時的で継続性がないから働いた日を正しく申告すればよい と言ってくれるかもしれない。雇用保険加入条件を満たしてしまっているからその可能性は極めて低いと思うけれど。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
国保の前はどうしてましたか?
働いていたのなら、職場の保険に入っていたと思いますが、会社を辞められる時に、任意で社会保険を続ける事出来なかったのでしょうか?
多少の負担増加はあるものの、国保よりは優遇があったと思ったのですが…。
済んでしまった事はさておき、あなたの場合、国保を継続していた期間が短いため、国保に一時金申請が出来ないのだと思います。なので、社保から…と言われたのでしょうが、加入1ヶ月も経たない被扶養者に一時金を払ってくれる社保は少ないと思います。
あなたが120日と言っているのが国保から一時金を貰うための条件なのだとしたら、あなたは国保を辞めてはいけなかった。
あなたは何か勘違いをしたようですが、一時金を貰うための条件は、どの健康保険でも同じ訳ではありません。唯一同じと言えるのは、“その保険組合に加入している期間(保険料を納めた期間)が継続〇ヶ月以上”である事。通常、国保は6ヶ月、社保は12ヶ月必要です(ただし、自治体や保険組合の裁量で短縮されている場合もあります)。
これが満たされない場合、あなたは、あなたが働いていた職場(今回、失業保険の受給資格を得た職場)に問い合わせ、あなたに一時金の請求権があるか確認しなければなりません。
あまりないケースですが、事前確認を徹底しておかなかったあなたにも否があります。わからない人達は、大体出産前に聞いてきます。
とりあえず、旦那さんの社保に断られたのですから、国保に問い合わせて下さい。そこで受け入れて貰えるといいですね
働いていたのなら、職場の保険に入っていたと思いますが、会社を辞められる時に、任意で社会保険を続ける事出来なかったのでしょうか?
多少の負担増加はあるものの、国保よりは優遇があったと思ったのですが…。
済んでしまった事はさておき、あなたの場合、国保を継続していた期間が短いため、国保に一時金申請が出来ないのだと思います。なので、社保から…と言われたのでしょうが、加入1ヶ月も経たない被扶養者に一時金を払ってくれる社保は少ないと思います。
あなたが120日と言っているのが国保から一時金を貰うための条件なのだとしたら、あなたは国保を辞めてはいけなかった。
あなたは何か勘違いをしたようですが、一時金を貰うための条件は、どの健康保険でも同じ訳ではありません。唯一同じと言えるのは、“その保険組合に加入している期間(保険料を納めた期間)が継続〇ヶ月以上”である事。通常、国保は6ヶ月、社保は12ヶ月必要です(ただし、自治体や保険組合の裁量で短縮されている場合もあります)。
これが満たされない場合、あなたは、あなたが働いていた職場(今回、失業保険の受給資格を得た職場)に問い合わせ、あなたに一時金の請求権があるか確認しなければなりません。
あまりないケースですが、事前確認を徹底しておかなかったあなたにも否があります。わからない人達は、大体出産前に聞いてきます。
とりあえず、旦那さんの社保に断られたのですから、国保に問い合わせて下さい。そこで受け入れて貰えるといいですね
失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。
雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。
ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。
雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。
ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。
そこで疑問に思ったことが…
最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?
今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。
もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。
そこで疑問に思ったことが…
最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?
今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。
もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
受給期間延長というのは、「働くことができない状態」だから延長することは理解されていますよね。
これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。
一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。
出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。
そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。
内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。
そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。
一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。
出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。
そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。
内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。
そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
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