失業保険について。
前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら
※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK
※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。
日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら
※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK
※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。
日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
失業保険、満期受給後について教えてください。
最後の受給分が10月20日に振り込まれたとします。
この場合、いつから問題なく働いていいのでしょうか?
※問題なく、というのは下記の内容を指しています。
・手伝い・労働を職安に報告しなくても良い。
・受給金を返却しなくても良い。
・その他、ルール違反にならない。
よろしくお願いいたします。
最後の受給分が10月20日に振り込まれたとします。
この場合、いつから問題なく働いていいのでしょうか?
※問題なく、というのは下記の内容を指しています。
・手伝い・労働を職安に報告しなくても良い。
・受給金を返却しなくても良い。
・その他、ルール違反にならない。
よろしくお願いいたします。
受給資格者証に基本手当の認定(支給)期間が記載されていますが最後の支給終了日の翌日から問題ありません。つまり、その翌日からは支給がないわけですから働いても全く問題ないわけです。
この場合、失業保険はでますか?
3月1日から派遣で仕事をしています。1週間前に更新で5月~7月末の更新をしました。
ところが、勤務先で仕事の量が減ったので来月いっぱい迄で終わりにしてくれと言われました。
この場合、会社都合で失業保険などはでますか?
10日前に社会保険の手続きもしたばかりです。
現在35歳です。
3月1日から派遣で仕事をしています。1週間前に更新で5月~7月末の更新をしました。
ところが、勤務先で仕事の量が減ったので来月いっぱい迄で終わりにしてくれと言われました。
この場合、会社都合で失業保険などはでますか?
10日前に社会保険の手続きもしたばかりです。
現在35歳です。
登録型の派遣で仕事をされているのであれば、派遣会社が雇用主になるので、
いくら派遣先企業が契約を短縮してきても、会社都合では通常、離職票は出ません。
本来であれば、7月末までの契約期間の残りで同じ条件で働ける会社を探してもらうべきですが、
もし無理な場合でも、日給の6割は休業補償として派遣会社に請求できます。
派遣先が終了と言ってきても、他の派遣先で働ける見込みのある人には、そうそう会社都合の
離職票は出しません。働いて利益を上げて欲しいですからね、派遣会社にとっては。
失業保険が出るかどうかは、2月末までどのように働いていたかによって変わってきます。
週に30時間以上働いていた人でも、ここ1年で半年以上(今の会社との期間の合算可)働いていないと
失業保険の申請をしても受給は無理です。
いくら派遣先企業が契約を短縮してきても、会社都合では通常、離職票は出ません。
本来であれば、7月末までの契約期間の残りで同じ条件で働ける会社を探してもらうべきですが、
もし無理な場合でも、日給の6割は休業補償として派遣会社に請求できます。
派遣先が終了と言ってきても、他の派遣先で働ける見込みのある人には、そうそう会社都合の
離職票は出しません。働いて利益を上げて欲しいですからね、派遣会社にとっては。
失業保険が出るかどうかは、2月末までどのように働いていたかによって変わってきます。
週に30時間以上働いていた人でも、ここ1年で半年以上(今の会社との期間の合算可)働いていないと
失業保険の申請をしても受給は無理です。
失業保険とアルバイトに関しての質問をさせていただきます。
只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。
また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。
アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?
またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?
質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。
また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。
アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?
またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?
質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)
シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。
それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります
失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)
シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。
それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります
失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
失業保険について 。子会社から親会社への異動は転職になりますか?
私の会社では、まず子会社の社員扱いで入社し、その後の実績によって親会社の社員扱いになります。
ただ、実際には、同じ場所で同じ仕事をしていて、在籍会社は変われど、働く側としては何も変わっていません。
もし今後、会社をやめて、失業保険を受け取ることになったら、給付期間の基準となる、会社への在籍期間は、親会社へ異動した時点で、クリアされてしまうのでしょうか?
私の会社では、まず子会社の社員扱いで入社し、その後の実績によって親会社の社員扱いになります。
ただ、実際には、同じ場所で同じ仕事をしていて、在籍会社は変われど、働く側としては何も変わっていません。
もし今後、会社をやめて、失業保険を受け取ることになったら、給付期間の基準となる、会社への在籍期間は、親会社へ異動した時点で、クリアされてしまうのでしょうか?
給付期間などは、在籍期間ではなく、
被保険者期間で判断します。
保険者期間は、
子会社 → 一度失業保険の受け取り → 親会社 であれば
クリアされますが
子会社 → 親会社 であれば、合算されます。
子会社、親会社の関係でなくても、合算されます。
被保険者期間で判断します。
保険者期間は、
子会社 → 一度失業保険の受け取り → 親会社 であれば
クリアされますが
子会社 → 親会社 であれば、合算されます。
子会社、親会社の関係でなくても、合算されます。
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