失業保険について、超基本的な質問なんですが、失業保険って1年間加入しなくてはもらえないんですか、私は以前6ヶ月の期間社員でもらった記憶があるのですが
今年の10月以降に離職した人は新しい制度の適用となり、1年以上の加入が必要になります。
(リストラ等の会社都合の人は除く)

今月までの離職者は今の制度の適用となり、6ヶ月以上の加入でもらえます。
このたび、新たに資格を取って違う道に行くことを決意し自身の都合で会社を辞めることとなりました。失業保険や年金、健康保険のこと等々どのように手続きをすればよいのでしょうか?
知り合いに少し聞いたのですが、会社より離職票をもらい、それをもってハローワークに行き就職活動をしなければ失業保険をもらえないとの事です。
もう少し具体的にどのようにすればベターなのかどなたかロードマップを教えてください。
よろしくお願いします。
ntrance708さま

>もし派遣社員で、契約期間の満了時にご自身の意思で更新をしない、というような退職だとすれば、これは会社都合扱いとなり、3ヶ月の支給制限はなく、手当てがもらえます。

もし、「有期契約」の社員で、「3年以上の勤務期間の後」に、「会社の都合で更新しない」、というような退職だとすれば、会社都合扱いとなります。

で、ございます。

また、

>健康保険ですが、退職してすぐ保険証を返却し、国保に加入するか、あるいはそのまま今の健康保険を継続させることもできます。おそらくはじめは後者のほうが、保険料を抑えられると思います。これも会社に確認してみてください。

会社に確認しても、会社の担当者ではお答えが出来ないでしょう。現在加入の健康保険の機関に(一般的な会社でしたら全国健康保険協会)、任意継続の場合の保険金額を確認し、お住まいの市町村役場で国民健康保険の保険料を確認し(前年の所得が同一でも、市町村によって掛け金に差があるため)、ご自分で比べるしかありません。
20年弱ほど我慢し続けて勤務してきた会社ですが、この度、退職勧奨及び、諭旨退職を勧められ、退職に追い込まれています。有給休暇を1ヶ月ほどとっていますが、その間に再就職先を決めてしまった方がいいか、
人生の区切りとして、失業保険をもらって暫く休んだ方がいいのか?年金支給も考えてどちらが良いか迷っています。
分かる、

私も同じ位勤めてますが、窓際どころか、自宅待機

ゴミ扱い

ただ、弊社はリストラできないので、多分ずーと、このまま

辞める勇気ないから、リストラされたら、本当に楽だと思うよ

こんな、最悪人間もいるし

なるように、なるさ

でいいのでは
育児を理由に会社を退職しました。失業保険の受給資格者について教えて下さい!
私は派遣社員として雇用保険に15か月加入していましたが、出産、育児の為、最後の7か月は実際には働いていませんでした(育児休業取得の為)。しかし、休業中の手当てが貰えなかった為、やむを得ず育児休業中でしたが派遣会社を退職しました。
今度ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っているのですが、受給資格者に私は当てはまるのでしょうか?
確か、退職した日以前2年間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること、とありますがここが引っかかるような気がします。
失業手当は「働く気があるけど職がない人」に支払われるものなので、
育児を理由に退職、「現在育児に専念していて働く気がない」のであれば対象外です。
生活の相談に関してです。
昨年、会社をリストラされ、一年間就職活動してきましたが、未だ定職が決まらず、バイトをしながら生活を続けていますが、家賃も半年前から払えなくなり、生活がかなり困窮しています。
失業保険も終了し、貯金も無くなってしまい、今済んでる所も、近々出て行かなければならない状態で、
このままではホームレスになってしまいます。
ハローワーク等で色々と今後の生活の相談をしてきましたが、解決策が見つからず、途方に暮れています。
こんな状況下で質問ですが、どこかで融資を受けて、生活の再生をしたいのですが、融資先はありますでしょうか?
その他、生活費を工面できる方法等を教えて下さい。
市町村役所でその地域の社会福祉協議会の場所を聞いて、そこで生活保護や家賃補助などについて相談してみてください。
融資・貸付はいつかは返さないといけない金ですが、保護費は受給ですので返済することはありませんので、一度相談されるといいでしょう。
失業保険の受給資格についての質問です。

離職理由が解雇ややむを得ない理由により離職した場合は、
離職前1年間に6カ月以上の被保険者期間があればよい。

との事ですが・・・
私は、6カ月被保険者期間があり、退職理由は妊娠(つわり)でした。
派遣社員でしたが、契約延長をせずに退職しました。

働きたい気持ちはありましたが、体がついていかずに辞めました。

この場合は「やむを得ない理由」にはならないでしょうか?

妊娠での退職は、どのような場合でも「一身上の都合」になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
妊娠はやむを得ない理由には当たりませんので、1年間以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給は出来ません。
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