<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい

以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。

「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。

また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?

派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。

ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社によっても違うのでしょうが、
私が登録している派遣会社のパターンです。

契約が継続されず終了となる場合。

保険証は翌日から使えません。
でも、終了後1ヶ月の猶予があります。

終了後1ヶ月以内に仕事を開始できると、社会保険はそのまま継続できます。
開始できない場合は終了翌日で切れますので、
同じパターンだとすると、1ヶ月以内に仕事を開始できれば保険を切らなくてすむので、
持っててくださいと言う意味では?


自分の意思ではなく、派遣先から契約を継続しないと言われたときは、
契約期間満了での終了なので、会社都合と同じ扱いになりますが、
その間に次が見つからなかった場合は、会社都合での離職扱い、
すぐに交付希望だと、自己都合扱いになります。

退職後すぐに離職票をお願いしたことはないので、1年間は仕事できないと言うのは不明です。

あくまでも私が登録している派遣会社(大手です)なので、他と同じかどうかはわかりませんが、
参考にしていただければと思います。
失業保険を受けるにあたっての自己都合・会社都合について
教えてください。
主人の仕事が長時間労働(ほぼ10~24時勤務で休憩なし)と
年休取得不可な状況です。
私が体調を崩していることもあり、今後の生活を話し合った結果、
主人の実家に帰って転職することに話が落ち着きました。
2人とも転職先が決まるまでは失業保険を受けることになると
思いますが、出来れば会社都合で3か月の待機期間なく
受給したいです。
主人は労働条件から言っても会社都合になる可能性が高いと
思うのですが、私は主人の転職に伴う退職でも自己都合に
なってしまうのでしょうか。

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
本人の病気に伴う退職、または配偶者の再就職に伴う退職でしたら正当な理由のある退職になりますので支給制限はかからないと思います。

ご主人についても時間外労働の限度は超えていると思われますので支給制限はかからないでしょう。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険について質問があります。現在失業保険を貰っている中(初回認定日に行く前に決まり会社の入社前にハローワークに行きました。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
質問で解らない事があります。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。

採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。

再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。

もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。

【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
退職後に傷病手当金を申請することは可能ですか?
難病を理由に会社から退職を求められ今月末で退職します。
4カ月前位に待機期間を得ておりその他条件も満たしていると思います。
どの位の期間支給されるでしょうか?
[退職日に出勤した時は、継続給付を受ける条件を満たさない為、資格喪失後以降の傷病手当金は支払われない]
とありますが、退職日に出勤した場合、退職後の申請は不可ということですか?
また、難病の為進行が早く今後働けなくなります。失業保険を申請支払い終了後に、傷病手当金を申請することは可能でしょうか?
在職中に病気になり、その後退職して、現在最長の1年6ケ月の傷病手当金の給付を受けています。
傷病手当金は、就労不能であることが条件ですので、退職日に挨拶がてらに勤務したら、就労可能と見なされるので、傷病手当金は支給されません。(退職日に挨拶には行きましたが、勤務扱いにはしませんでした。)
尚、傷病手当と失業保険を重複して受給は出来ませんので、若し数年後に就労の可能性があるなら、ハロ-ワ-クに行かれて、失業保険の期間延長(最大4年)の申請をすれば宜しいかと思います。
但し、就労可能であることの医師の証明がなければ、1年6ケ月の傷病手当を受けて、その後にハロ-ワ-クに行かれても、失業保険は降りません。
再就職と失業保険についつ質問させて下さい。

失業保険が10日程残った状態で、3月上旬オープンのお店に就職が決まりました。


が、オープン前に研修が数日あり、それが週末にあります。
研修の日から就職したとなり、失業保険はなくなってしまうのでしょうか?
詳しくはHWで確認された方が良いと思いますが、例えば失業保険受給中に単発のアルバイトをした場合、そのアルバイトした分だけ失業保険が減額されますよ。詳しくないですが・・・研修の日から オープンまで、それなりに日数があくなら単発のアルバイトという扱いになるのではないでしょうか?(どちらにしても申告は必要ですよ)
一応 失業保険の残日数がある状態で再就職したばあい、受け取り予定額の30%を再就職支度金としてもらうこともできたはずですが・・・(のこり10日では 本当にたいした額ではないですけど・・・) その辺りもHWに確認してみては?

?失業保険は過去に失業保険の給付を受けていたり、再就職手当をもらったとしても、また他の会社で1年以上働いて雇用保険加入していれば、権利は発生しますよ?再就職手当は失業保険を満額もらわない代わりに 再就職手当てとして一部をもらう仕組みになっていたはずです。(貰える金額の総額的には失業保険の方が多いですけど・・・生活のこととか、その後の将来のことを考えるなら再就職手当てもらって早く就職した方が良いと思います。)
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