失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。

しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。

もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、

今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。

今回の離職票は生かせないのでしょうか…

前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、

再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。

ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。

受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。

つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。

10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。

前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)

従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。


chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。

失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
無職ですがJTB旅Card(VISA)を作りたいです。来月末から海外に行くのでクレジットカードを作りたいんですが、職業欄に何と書けばいいんでしょうか?
5月13日に会社を解雇され、失業保険の申請をし、待機期間中です。無職では審査が通らないんでしょうか?よろしくお願いします。
残念ですが無職ではまず審査には通りません。もし、質問者様に配偶者がいらっしゃり、その方に収入がある場合には、無職でも通る可能性はあります。その場合は職業欄に専業主婦(男性の場合は、専業主夫か無職でいいのかは分かりませんが…大して変わらないと思います)と書き、そういう場合は配偶者の勤務先や年収を記載して申し込むように、申込書がなっています。その場合には、配偶者の方が審査対象に入ってきます。

あと、かなり強引ですが、アルバイトでもいいので、とにかく勤務先とそこから計算できり大体の年収を確保してから、申し込めば通るかもしれません。でも、在籍期間とか短いですし、カード発行までの時間と、旅行までの時間が迫っているので、厳しいかもしれないです。
保険、年金について、同じような質問が出てるかもしれませんが教えて下さい。

7月に結婚予定です。
彼女の仕事の辞め時について7月にしようか10月くらいにしようか迷ってます。
彼女の現在の平均月給16万くらいです。7月から自分の扶養に入れようと思うのですが、よく年収が103万とか130万を超えると保険や年金がどうとか、ありますよね?7月だと彼女の今年の収入は16万×6ヶ月、10月まで続けると今年彼女は16万×9ヶ月の収入になります。

あと、仕事が終わった後、失業保険をもらう予定だとまたそれも加算されますか?

ちなみに自分の年収は300万くらいです。

ホントに無知でスミマセン。
お手数おかけいたしますがどなたか回答お願いしますm(__)m
健康保険の被扶養者の要件(の一つ)は、年収130万円未満であることです。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
1,300,000円÷12ヶ月≒108,333円
上記の計算のとおり、1ヶ月の収入が108,333円を超えると健康保険の被扶養者から外れます。
ですから、7月または10月までの収入は、一切関係がありません。
逆に、1月~10月の収入が130万円以上あったとしても、11月以降の月の収入が
108,333円以下で、その状態が継続するようであれば、11月からは健康保険の被扶養者になれます。

雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。


それと、所得税の扶養親族控除が受けられる年間収入103万円以内とは、
1月1日~12月31日の収入が103万円以内ということです。
1月~退職日までの収入が103万円を超えると、その年は所得税の扶養親族控除が受けられません。
この場合は、支給を受けた失業給付は、収入には含めません。
所得税の扶養親族控除と、健康保険の被扶養者とでは、取扱が全く異なります。
失業保険の給付について
失業保険給付を検討しています。
給付の要件は満たしていますが、最近バイトを始めました(週3程度)

もし給付申請するとしたら、今のところをやめるんですが
その場合、自己都合になって給付すぐもらえませんか?

正直仕組みがいまいちわからないのでわかりやすく教えてください。
給付の条件を満たしていると言うことは今アルバイトをしている前に会社に勤めていて退職したのですね。
そういう理解で回答しますと、ハローワークに雇用保険の受給申請をする前ならいくらアルバイトをしてもかまいません(雇用保険のないバイトに限る)ただし、ハローワークに申請時には辞めておかなければなりません。
自己都合になるかどうかは前の会社の退職理由によりますから貴方の文章からではわかりません。
アルバイトの退職理由は関係ありません。
失業保険 給付制限中のアルバイトについて。
自己都合での退社の為現在3ヶ月の制限期間中なのですが週20時間未満、週5日のアルバイトをしています。

明日が最初の認定日なのですがこれまで働いた日数は基本手当日額から減額されるのでしょうか??また、最初の認定日以降アルバイトする場合でも変わらず基本手当日額から働いた日数分減額されますか??
実際給付が開始されるのは2月以降です。
回答よろしくお願いいたします。
給付制限中に働いたものは、必ず申告が必要ですが、給付には何も影響ありません。

実際には、給付制限後に働いた場合、減額、先延ばしという風になります。
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