失業保険についてですが、ネットでいろいろ調べたのですがよくわからないので教えてください。
今給付制限中で夫の扶養に入っています。受給が始まると扶養から抜け、国民健康保険に入らなくてはいけないそうなのですが、いつ切り替えたら良いのですが?
給付制限終了後の認定日は8月8日です。
ネットで調べると受給資格者証に受給開始日が書いてあるのでその日に抜けると書いてありましたが、書いてありません。
国民健康保険に入る時は何か書類を持っていくのでしょうか?
宜しくお願いします。
今給付制限中で夫の扶養に入っています。受給が始まると扶養から抜け、国民健康保険に入らなくてはいけないそうなのですが、いつ切り替えたら良いのですが?
給付制限終了後の認定日は8月8日です。
ネットで調べると受給資格者証に受給開始日が書いてあるのでその日に抜けると書いてありましたが、書いてありません。
国民健康保険に入る時は何か書類を持っていくのでしょうか?
宜しくお願いします。
現行制度では、国民は生まれたときから亡くなるときまで、何らかの医療保険に加入しなければらならない制度になっています。会社に勤めている場合には、社会保険や共済組合、健康保険組合に加入しますが、退職した場合にはそれらの保険に加入することは出来ませんので、それらの医療制度に加入できない方が加入するのが、国民健康保険です。
従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。
加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。
又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。
一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。
従って、収入条件はありません。加入条件がただ一つ、他の医療制度に加入できない場合です。前年所得が一定額以下の場合には、保険税が安くなる制度もあります。又、定年退職などの場合で年金を受給される場合には、国民健康保険の中に退職者制度があります。これに該当する方は、社会保険などの被用者保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降10年以上の加入期間があり、年金を受給している人です。これに該当する場合には、医療機関での自己負担割合は、社会保険と同様に本人2割家族の入院2割外来3割となり、国民健康保険税計算は一般の国保と同様です。
加入手続きは、退職した会社から健康保険・厚生年金資格喪失証明書を作成してもらい、その証明書と印鑑、退職者制度に該当するのであれば年金証書を持参して、役所の国民健康保険担当課で手続きをします。家族が既に国保に加入している場合には、その保険証も持参して下さい。
又、国保に加入する方法もありますが、任意継続制度も選択できます。社会保険の加入期間が2ヶ月以上あれば、退職時から2年間は加入している社会保険を継続することが出来ます。この場合は医療機関での自己負担割合は、本人2割家族は入院2割外来3割と社会保険加入時のままですが、保険料の会社負担が無くなりますので、退職時の保険料の2倍程度になります。
一般的には、退職した場合には1年間は任意継続をして、2年目から国保に加入した方が、保険料負担が安くなる場合が多いようです。国保は前年所得を基準に算定しますので、退職時の前年所得はある程度あることから、1年目は国保の方が高くなる場合が多くなります。国保の保険料計算は、役所の国民健康保険担当課で概算で計算をしてくれますので、得な方を選択すると良いでしょう。又、国保に加入をしても、社会保険時代からの継続して治療をする必要のある疾病がある場合には、その疾病にいしては2割のままで治療を受けられる継続療養制度もあります。
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
こんにちは。
”保険証を持ってきてください”ってことは、直接支払制度を利用されたのですよね?
もし、本当に旦那さんの扶養家族の保険証の認定日が9月29日なのであれば、国民健康保険からしか出ません。
まぁ、病院さんが手続して、病院さんが困ることになるのではないでしょうか・・・。。
ちなみに、出産育児一時金は、出生日の分なので、入院が9月10月にまたがっても関係ないです。
”保険証を持ってきてください”ってことは、直接支払制度を利用されたのですよね?
もし、本当に旦那さんの扶養家族の保険証の認定日が9月29日なのであれば、国民健康保険からしか出ません。
まぁ、病院さんが手続して、病院さんが困ることになるのではないでしょうか・・・。。
ちなみに、出産育児一時金は、出生日の分なので、入院が9月10月にまたがっても関係ないです。
失業保険について質問します。
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
去年11月21日にプライベートでバイク事故を起こしてしまい、骨折で入院してしまいました。
退院して自宅療養していた1月20日に会社から2月1日から会社に来ないと他を探すといわれました。
なので完全には治っていませんでしたが行かないとクビなので2月1日に復帰したのですがそこで言われたのが、
会社に来たのはいいけど今後、その怪我で病院とかリハビリに行くために会社を早退、欠勤することは一切認めないから!
と言われました。そして2日目の2月2日に患部が痛み出しまだ早かったかなと思い、病院に行くことにしました。
そしたら予告どおり、前に言ったと思うけど、、、といわれ辞めるしかないなと言われました。
この場合私の怪我のため自己都合退職になるのか会社都合になるのかどっちですか?
ちなみに怪我は大丈夫でした。あと2週間で治るとか。会社は30日前に解雇予告しなければいけないとか。
でしたら1月上旬に通告しなければいけないんじゃないいの?
ところで、退職して雇用保険を受給したいのですか?
それとも会社の居られるならそのまま勤めたいのですか?
解雇手当が欲しいのですか?
質問の意図がスッキリしませんね。
会社が言う早退や欠勤は認めない・・・これは明らかな労基法違反です、それにより解雇と言うのであれば不当解雇にあたります。
不当解雇として解雇の撤回を求めるのかどうかです。
要は貴方からは辞めると言う事を言わない事です、退職届も書かない事です、その上で解雇と言うなら解雇通知書を会社に書かせる事です、即日解雇なら30日分の解雇手当を請求すればいいし、1ヶ月先の解雇予告であれば解雇日までは働く事です。
いずれにせよ、解雇通告書(通知書)を会社に求める事です、何もなければ離職票の離職理由を自己都合とされてしまう可能性があります、それを会社都合に変える事は難しいです。(何の書面もなければ言った言わないの水掛け論になりかねません)
それとも会社の居られるならそのまま勤めたいのですか?
解雇手当が欲しいのですか?
質問の意図がスッキリしませんね。
会社が言う早退や欠勤は認めない・・・これは明らかな労基法違反です、それにより解雇と言うのであれば不当解雇にあたります。
不当解雇として解雇の撤回を求めるのかどうかです。
要は貴方からは辞めると言う事を言わない事です、退職届も書かない事です、その上で解雇と言うなら解雇通知書を会社に書かせる事です、即日解雇なら30日分の解雇手当を請求すればいいし、1ヶ月先の解雇予告であれば解雇日までは働く事です。
いずれにせよ、解雇通告書(通知書)を会社に求める事です、何もなければ離職票の離職理由を自己都合とされてしまう可能性があります、それを会社都合に変える事は難しいです。(何の書面もなければ言った言わないの水掛け論になりかねません)
失業保険について教えて下さい。
私は4月末に6年間勤めていた会社を解雇になったので失業保険を受給するための手続きを行いました。
先日、やっと受給による説明会が終わり6月7日が初めての認定日となるのですが自分の条件に合った社員の仕事が見つかったので失業保険を受給せずに就職しようと考えています(就職先はハローワークの紹介ではなく自分で情報誌を見て見つけました)
そこでお聞きしたいのですが、雇用保険はそのまま継続してかける事が出来るのでしょうか?
まだ一度も認定を受けていないし失業保険の受給も受けていないので可能なのでしょうか?
私は4月末に6年間勤めていた会社を解雇になったので失業保険を受給するための手続きを行いました。
先日、やっと受給による説明会が終わり6月7日が初めての認定日となるのですが自分の条件に合った社員の仕事が見つかったので失業保険を受給せずに就職しようと考えています(就職先はハローワークの紹介ではなく自分で情報誌を見て見つけました)
そこでお聞きしたいのですが、雇用保険はそのまま継続してかける事が出来るのでしょうか?
まだ一度も認定を受けていないし失業保険の受給も受けていないので可能なのでしょうか?
失業認定はされていないし、一度も受給はしていない。けれども説明会も終っているということは、『受給資格の決定』はされているはずです。
受給資格が決定すると、もう継続はされません。
失業認定を受けずに、基本手当を受け取らずに放っておけば。そのまま受給期間の1年が過ぎて終わりになるだけです。
受給資格決定しているなら、就職したことをハローワークに連絡することによって、再就職手当として、受給できます。
受給資格が決定すると、もう継続はされません。
失業認定を受けずに、基本手当を受け取らずに放っておけば。そのまま受給期間の1年が過ぎて終わりになるだけです。
受給資格決定しているなら、就職したことをハローワークに連絡することによって、再就職手当として、受給できます。
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