職業訓練の手当てについて教えて下さい。
自己都合で退社し、私の失業保険の給付制限期間が8月25日?11月24日でしたが、職業訓練に合格して10月3日から通っています。まだ一度も失業保険はもらっていません。
ハローワークの方に、合格すると給付制限が早まって、(約二週間後)の18日ごろに手当てが振込まれると聞いたので、てっきり今月の18日だと思って生活していたのですが、22日になっても振り込まれていません。
最初の振込みは11月18日前後という事なのでしょうか?早まるという表現ばかり頭にあったので、来月だと考えるとかなり遅く感じ、戸惑っています。この場合、もし職業訓練に行ってなくても受給の時期はあまり差はないということですか?
自己都合で退社し、私の失業保険の給付制限期間が8月25日?11月24日でしたが、職業訓練に合格して10月3日から通っています。まだ一度も失業保険はもらっていません。
ハローワークの方に、合格すると給付制限が早まって、(約二週間後)の18日ごろに手当てが振込まれると聞いたので、てっきり今月の18日だと思って生活していたのですが、22日になっても振り込まれていません。
最初の振込みは11月18日前後という事なのでしょうか?早まるという表現ばかり頭にあったので、来月だと考えるとかなり遅く感じ、戸惑っています。この場合、もし職業訓練に行ってなくても受給の時期はあまり差はないということですか?
職業訓練受講中の失業給付金の支給は、月末締めの翌月15日~20日前後となります。
つまり、10月3日受講開始ですと、10月分は10月3日~10月31日までの29日分が、翌月の11月15日~20日前後に支給されます。
つまり、10月3日受講開始ですと、10月分は10月3日~10月31日までの29日分が、翌月の11月15日~20日前後に支給されます。
失業保険について。この度、妊娠が発覚し、5年半勤めた職場を辞めようと思います。
短時間のパートで働いており、主人の扶養になっています。
雇用保険は4年半程かけています。
この場合、申請すると失業保険は貰えるのでしょうか?もし、貰えるのであれは金額は何割程度の支給になりますか?
無知ですみません。ご存じの方、回答お願いいたします。
短時間のパートで働いており、主人の扶養になっています。
雇用保険は4年半程かけています。
この場合、申請すると失業保険は貰えるのでしょうか?もし、貰えるのであれは金額は何割程度の支給になりますか?
無知ですみません。ご存じの方、回答お願いいたします。
雇用保険4年半と言うのは現在の仕事ですすか?
現在雇用保険に加入されていて4年半の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
※扶養内で短時間のパートで雇用保険に加入できていますか?(会社によっては加入しないところが多いと思うのですが)
次に、妊娠を期に退職と言う事ですが、出産まで働く意思がありますか?
働く意思がなければ受給はできません、その代わりに受給期間延長と言う制度があり出産後8週経過後に働ける状態になった時に受給申請を行い所定の求職活動をすれば、基本手当の受給が可能になります。
雇用保険の基本手当(失業手当)は扶養内で働いていらっしゃると言う事で、現在の賃金の概ね8割とお考えください。
【補足】
雇用保険受給申請には「離職票」が必要です、離職票を会社から貰うようにしてください。
他に必要な書類等は、雇用保険被保険者証(貴方が持っていない場合は会社が保管して要るかも知れません)、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る公的証明証(運転免許等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
現在雇用保険に加入されていて4年半の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
※扶養内で短時間のパートで雇用保険に加入できていますか?(会社によっては加入しないところが多いと思うのですが)
次に、妊娠を期に退職と言う事ですが、出産まで働く意思がありますか?
働く意思がなければ受給はできません、その代わりに受給期間延長と言う制度があり出産後8週経過後に働ける状態になった時に受給申請を行い所定の求職活動をすれば、基本手当の受給が可能になります。
雇用保険の基本手当(失業手当)は扶養内で働いていらっしゃると言う事で、現在の賃金の概ね8割とお考えください。
【補足】
雇用保険受給申請には「離職票」が必要です、離職票を会社から貰うようにしてください。
他に必要な書類等は、雇用保険被保険者証(貴方が持っていない場合は会社が保管して要るかも知れません)、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る公的証明証(運転免許等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
4月で結婚退職するんですが、そのとき旦那の扶養にすぐに入るのですが、私は失業保険はもらえるんでしょうか?
ちなみに6年働きました。
ちなみに6年働きました。
会社に「離職票をお願いします」と言っておいて下さい。
ついでに「健康保険資格喪失証明書」を頼んでおくと、旦那さんの社会保険の扶養になるとき使えます。
退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。
持っていくもの:雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、印鑑、写真、預金通帳
自己の判断による離職になるので、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限があります。
その間は旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられます。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まり基本日額が3,612円以上だと、年収130万円以上とみなされます。
受給中はいったん扶養からはずれ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
最後の失業認定日に、雇用保険受給資格者証に「給付終了」のハンコを押されますので、それを旦那さんの会社に提出して再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が
「日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者として認定しない」
「失業保険を受給するなら給付制限中も被扶養者として認定しない」 と厳しいことを言う場合があります。
その辺は、直接問い合わせていただくまで判りません。
ついでに「健康保険資格喪失証明書」を頼んでおくと、旦那さんの社会保険の扶養になるとき使えます。
退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。
持っていくもの:雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、印鑑、写真、預金通帳
自己の判断による離職になるので、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限があります。
その間は旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられます。
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まり基本日額が3,612円以上だと、年収130万円以上とみなされます。
受給中はいったん扶養からはずれ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
最後の失業認定日に、雇用保険受給資格者証に「給付終了」のハンコを押されますので、それを旦那さんの会社に提出して再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が
「日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者として認定しない」
「失業保険を受給するなら給付制限中も被扶養者として認定しない」 と厳しいことを言う場合があります。
その辺は、直接問い合わせていただくまで判りません。
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