退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)

退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?

失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。

②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
①もらえません。何年入っていても、辞めた後の発覚ではもらえませんよ。

②失業保険中にバイト等をすると、資格がなくなります。
次の職が見つかるまでにもらえるのが失業保険です。
仕事が見つかったと思われ、資格を失います。

逆に失業保険の手続き前に働いて、そのアルバイト終了後に手続きの方がいいですよ。
(妊娠中に雇うところは、まずありませんがw)


退職と同時に旦那様の扶養に入っても、金額は変わりませんよ。
私もそうでしたが、変わらなかったです。

>失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。

健康保険を会社に返したのですよね?
その後でもう1度入ることは不可能です。
医療費控除について質問です。
健康保険が1年間で下記のように変化します。
1~2月 夫の扶養(社保家族)
3~5月 自分で国保に加入(失業保険給付のため)
6~12月・・・夫の扶養
 
手術(保険適用、3割負担で15~20万くらい)をしなければならないのですが、
時期は関係しますでしょうか?
医療費控除がうけられるしたいのですが・・・
扶養者でも 国保でも 3割負担はかわりませんし 医療費控除は 保険の種類に関係はないですが
あなたは 所得が0になりそうなので 扶養で 手術をうけて ご主人の名前で 確定申告するのがいいと思います。

所得が0で 税金を払っていないのに 何も戻ってきませんからね。
失業保険の特定理由離職者について質問です。

半年程前から不眠症で病院へ通院しています。
最近、症状が酷く仕事に支障がでるほどになっていました。
仕事に行くのも辛くなってきて、退職しようと考えています。

そこで退職した後と手続きなどを調べているうちに特定理由離職者という制度
があることを知りました。

どのような手順で特定理由離職者として認められるのか、知りたいです。
診断書のみで認められるかどうか不安です。
実際に行ったことがある方など、細かい点など気を付けたほうが良い点だと
ありましたら教えていただきたいです。

知識不足ですみません、よろしくお願いします。
診断書を会社に出して勤務が継続できないことを認知させてください。
そして、離職票に病気により勤務不可能のために退職という退職理由を書いてもらってください。
その離職票と診断書(コピーでも可)もってハローワークに申請してください。
ただし、働くことができるようになるまでは受給はできませんからそれまでは受給期間の延長申請をすることが必要です。
失業保険を貰うか、権利を破棄した方が良いのか?
今月末で、妊娠のため退職します。失業保険の受給期間を延長し、子供が1歳くらいになったとき、受給し働く予定です。
そこで質問なのですが、失業保険を貰っても、健康保険料や年金の支払いなどの出費が多くなり、マイナスになってしまう場合があると聞いたことがあります。そうならないためにも、あらかじめ確認しておきたいのですが、どこへ相談に行けばよいのでしょうか?

☆正社員(高卒)で3年9ヶ月勤務後→退職。平均月収13~14万。
一月から、旦那(正社員)の会社の健康保険に加入予定。失業保険受給中は、扶養からはずれないといけないと言われました。

保険や年金について、まったくわからないので説明不足かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
マイナスにはなりませんよ

自己都合で退職、仮に退職前の6ヶ月の平均賃金が135000円の場合
基本日額3522円で90日支給 316,980円

支払うものは国民健康保険と国民年金で
国民年金は月15000円ちょっとですし、
国民健康保険も市区町村によって異なりますが
月1万前後だと思われます。
ただ、この他にも小さいお子さんを預けての就職活動は
子供を預けるお金がかかる場合があります。

離職票をもらってハローワークで受給期間を延長手続きをすることをお忘れなく。
しないと、通常離職票の有効期限がきれ一円ももらえなくなってしまいますよ。

ま、参考程度にどうぞv
社会保険料控除について質問です。
私は会社員です。
嫁は今年の4月に退職し、失業保険受給のため、現在まで元の会社の社会保険を任意継続しています。この任意保険料と国民年金保険料を私が
払っています。
この場合社会保険料控除は受けられますか?
また、必要な証明書等はありますか?
それと現在の私自身の社会保険と厚生年金は控除申請等は必要ないのでしょうか?今までしたことありませんが。。無知ですみません。。。
>この場合社会保険料控除は受けられますか?

はい、可能です。年金保険料は年金機構から送られて来る控除証明書が必要です。
任意継続保険料は今年払った(払う予定の)金額を記入します。念のため、領収書を5年間保管してください。

あなたの保険料は会社が証明してくれます。

補足について

会社にお聞き下さい。領収書は不可です。
間に合わなければ、来年2月に確定申告をすれば、控除できます。
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