扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。

この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。

色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
退職に当たっての健康保険、年金について教えてください。
来月で退職することになります(会社都合で)が、私は旦那の扶養に入ることができますか?私は月収19.5万円(税込み)旦那月収約20万円(税込み)です。今の会社には去年の12月から働いており、健康保険と厚生年金をかけています。転職活動をしているので、働く予定ではあります。希望は正社員・もしくは契約社員です。

保育園に子供が通っている為、退職後約2ヶ月で就職をしないといけません。できなければ退所になるので、見つからなければ派遣かパート、アルバイトをしながら就活を続けるつもりです。退職後、2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?

もし無理なら、今の保険の任意継続か、国民健康保険の加入かどちらが安いですか?また、年金や住民税などは納めるつもりですが、健康保険は入らないと言うことはできますか?金額面で無理なので、就職後分割などの処理はできるのでしょうか?

初めての無職で、どうしたらいいか分かりません。無知で申し訳ないですが、どなたか教えてください。

ちなみに健康保険は協会健保と言うところに加入しています。
まず2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?ですが雇用保険を受給しながらご主人の扶養に入るためには日額が3.611円以下でなくては入れません。
3.611円以下の失業給付を受ける間は3612円×30日×12か月で年収換算130万円以下となりますので、年収230万以上あるあなたの場合は無理です。
次に健康保険ですが月収19.5万だと健康保険料が9.300円位控除されていたと思います。任意継続する場合会社で負担されていた部分も自己負担になりますので9.300x2=18.600円の負担になります。国民健康保険については計算が市町村によってまちまちですので市役所に問い合わせて上記18.600円と比較して下さい。健康保険に入らない事はかまいませんが万が一2ヶ月の間に病気、怪我をした場合は病院に実費を支払わなければなりません。厚生年金から国民年金の切替は忘れずに必ず手続きして下さい。うっかりした場合未納期間が生じます。
来年、仕事を辞めて ダンナさんの扶養に入りたいと思ってるんですが、辞めるまでに私の収入が130万を超えると難しいんでしょうか?
人から聞いた話では、収入は12月からカウントすると聞いたんですが、それだとボーナス等もあり辞める時期には100万程度の収入になってしまいます。
失業保険も貰う予定なんですが、収入にカウントされますか?カウントされると130万は超えてしまうと思います。
ダンナの収入で生活するのは、ギリギリの状態なので、一番良い方法をとりたいのですが、分からない事が多いので、回答宜しくお願い致します。
所得税及び住民税法上の扶養(配偶者控除及び配偶者特別控除)の場合

失業手当は、非課税収入のため収入としてはカウントされません。12月31日までに支給された給与が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者となれます。
また、給与が103万円超141万円未満で夫の合計所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられるため、御質問者様の収入に応じた控除額が受けられます。

社会保険制度上の扶養の場合

加入されている健康保険組合等によって規定が異なるので、確認されることをおすすめします。
また、失業手当も収入と見なされて計算されます。概ね、月額108,333円以上の収入がなければ扶養となれるようです。
健康保険組合等によっては、失業手当受給中は扶養と認めない場合もありますので、確認が必要となります。
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