9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
受給の流れについては既に回答が出ていますので、控えさせていただきます。

退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。

条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。

どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
質問お願いします。今扶養から外れてダブルワークで働いています。メインの方でパートですが社会保険に加入しています。

21歳から育児休暇等挟みますが10年間に2カ所で正社員として働いていました。失業期間は数日しか間あいてません。

子供が小学生になることもあり来年1月から扶養内てパートしようと思うのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
会社の人も曖昧でわからなかったのでこちらでお尋ねしました。

子供は下が2歳です。延長手続き?をしたらいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
以前のパートでも社会保険に入っていたのなら、雇用保険も支払われていたんですよね?(明細に出てると思います)
雇用保険に入っていたち言う前提ですが、失業保険を受けるには、いくつか条件があります。
まず、完全に失業状態であること。
そして、働ける環境であるにもかかわらず、働けない状態であること。
(パートで働いていると、扶養内であろうと失業とは言いません。)
また、前職を自主都合退職の場合、申し出から最短3ヶ月以上あけた後の起算となります。
(会社都合の退職にしてもらえば、申し出後からすぐに起算されます。)
また、失業保険の給付に関しても有効期間があり、たしか、一年以内に申し出しなければいけません。
出産などの事情で、働けない状態である場合に限り、その間の分だけ申請期間の延長ができます。
あなたの場合、働くことが出来て、パートで働くので、失業保険は受けられないかと思います。
ただ、日雇いなどの一時雇用であれば、その働いた日数を除いた日数を失業日数として、給付を受けられます。
しかし、給付を受けるには、求職活動の実績が必要になります。
どこどこの会社に応募した、面接に行ったなどということを自己申告しなければいけません。
失業保険は、あくまで、働きたくても働けない失業したときの保険のお金なので、仕事をやめたときに、もらえるお金という性質のものではありません。
詳しくは、やはりハローワークに相談したほうが確実です。
雇用保険も、おそらく一年で切れることになるのでは?と思います。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
失業保険について質問です。
私は平成21年4月からとある会社に就職し雇用保険を掛けてました。そして平成23年11月いっぱいで会社を退職しました。

その後会社から離職表が届いたのですが、届く前に次の仕事が決まりました。
就職先が愛知県の期間工で即日雇用保険も掛けてもらっていて現在に至るのですが、半年(満期)で退職する予定です。
辞めてからハローワークに行かず愛知県に来たのでその辺が疑問です。
まず、離職票はこのまま持っていていいのでしょうか。
また、前職平成21年4月~平成23年11月迄と、平成23年12月~平成24年6月迄の雇用保険は失業後どうなるのでしょうか。
退職して次の仕事までの期間が1年未満であるならば、

継続して(もちろん無職期間は含まれません)入っていた月数で、

次の退職時に失業保険が既定の日数分受けられます。

平成23年12月~平成24年6月までであれば、本来は受け取れませんが、

前職分を含めたらもらえます。


ただし、ここで注意なのですが、前回もらった雇用保険被保険者証を新しい職場に見せられましたか?

もしくは、ご自分の番号を告げられましたか?

それをされていない場合、前回とは「別人」として登録されている可能性があります。
(新規で、初めて雇用保険に加入する人扱い)

退職後でもたぶん間に合いますが、ハローワークに行かれて、加入期間の確認を取られてください。

私は、被保険者証のコピーまで渡したのに、新規加入手続きをされていて、危うく1年分パァになるところでした…
ちなみに、ハローワークの人は気づいても教えてくれませんので、ご注意を。
(ハロワ窓口に行った際に雇用保険番号が分からず、氏名、生年月日で検索してもらったら、
2人分出てきたのですが、その二人分は明らかに、同姓同名、誕生日まで一緒だから、同一人物である可能性が高いにもかかわらず、両方私であることは聞かれませんでした。たまたま会話の流れで加入期間を言って、これ(前職期間)もそうなの!?みたいな反応でした。)
失業保険について教えてください。
1ヶ月前から失業保険をもらってますが今月から親の会社でお手伝いとして少し働きます。
あくまでも手伝いなので給料はでません。
続けて失業保険をもらうことはできますか?
手伝いながら仕事探しはしたいと思ってます。

また、子供がいて保育園に預けてますが正式に働くわけではないので証明書を出すことは
違反行為ですか?

もし、保育園に証明書を出して尚且つ、失業手当を受けていたら不正受給になってしまうのでしょうか?
>>続けて失業保険をもらうことはできますか?

失業認定申告書に正しく記載すれば問題ありません。


>>また、子供がいて保育園に預けてますが正式に働くわけではないので証明書を出すことは
>>違反行為ですか?

証明書は何の証明書ですか。
在職証明書、就労申立(証明)書、求職活動状況申立書等あります。


>>もし、保育園に証明書を出して尚且つ、失業手当を受けていたら不正受給になってしまうのでしょうか?

保育園に預けているから、失業給付がされないという規定はありませんので、問題ありません。
関連する情報

一覧

ホーム