現29才、解雇での失業保険と解雇予告の事で相談お願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
①給付額の計算は、直近6ヶ月のお給料額面(税・交通費込)の合計を180で割ったもの(賃金日額)を基に日額を計算します。
具体的な額は計算が複雑ですが、大体賃金日額の6割前後になります。
②給付の申請には離職票が必要です。会社が離職票を作成できるのは退職日の翌日以降ですから、申請も最速で翌日ですね。
9月中に行けるかどうかは、9月中に会社が離職票作成して質問者さんの手元に届くかどうかにかかっています。
給付は「認定日」にハローワークへいき、就職活動をしたことを確認してもらい前認定日以降の期間の給付が決定します。
最初の給付額は他の期間と同じになるはずです。(待機期間明け~1回目認定日まで約4週間)
最後の給付額ですが、前認定日以降に残っている給付日数が人によってまちまちなので貰える金額がそれぞれ異なります。
いずれにしても、合計の給付額は同じです。
認定日はハローワークの方で振り分けるので、自分で決めることは難しいかと思います。
③質問者さんが申請に行った日から7日間の待機期間があります。
その後約4週間後1回目の認定日、その約1週間後くらいに振込みがあるかと思います。
次からも4週間後の認定日、1週間後に振込みが繰り返されます。
④この点については、よくわかりません。。。すみません
⑤最初に決められた日数はアルバイトをしても減らされません。
⑥会社は解雇を30日前までに通知しない場合、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
解雇予告手当は、30日-(通知以降、解雇日までの日数)の日数分の賃金を保証するものです。
たとえば解雇日の14日前に通知した場合、16日分の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。
今から言っても大丈夫ですよ。なかなかOKしてもらえない場合は、会社の管轄の労働基準監督署に相談すれば間に入ってもらえます。
念のために、予告手当の話をする前に解雇通知書など、会社都合であることのわかる書類を用意したほうが良いかもしれません。
文章力なくてわかり難いかもしれませんが、参考になれば。。。
具体的な額は計算が複雑ですが、大体賃金日額の6割前後になります。
②給付の申請には離職票が必要です。会社が離職票を作成できるのは退職日の翌日以降ですから、申請も最速で翌日ですね。
9月中に行けるかどうかは、9月中に会社が離職票作成して質問者さんの手元に届くかどうかにかかっています。
給付は「認定日」にハローワークへいき、就職活動をしたことを確認してもらい前認定日以降の期間の給付が決定します。
最初の給付額は他の期間と同じになるはずです。(待機期間明け~1回目認定日まで約4週間)
最後の給付額ですが、前認定日以降に残っている給付日数が人によってまちまちなので貰える金額がそれぞれ異なります。
いずれにしても、合計の給付額は同じです。
認定日はハローワークの方で振り分けるので、自分で決めることは難しいかと思います。
③質問者さんが申請に行った日から7日間の待機期間があります。
その後約4週間後1回目の認定日、その約1週間後くらいに振込みがあるかと思います。
次からも4週間後の認定日、1週間後に振込みが繰り返されます。
④この点については、よくわかりません。。。すみません
⑤最初に決められた日数はアルバイトをしても減らされません。
⑥会社は解雇を30日前までに通知しない場合、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
解雇予告手当は、30日-(通知以降、解雇日までの日数)の日数分の賃金を保証するものです。
たとえば解雇日の14日前に通知した場合、16日分の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。
今から言っても大丈夫ですよ。なかなかOKしてもらえない場合は、会社の管轄の労働基準監督署に相談すれば間に入ってもらえます。
念のために、予告手当の話をする前に解雇通知書など、会社都合であることのわかる書類を用意したほうが良いかもしれません。
文章力なくてわかり難いかもしれませんが、参考になれば。。。
失業保険について。
自己都合で退職し、先日講習会へ行ってきました。
来週が第一認定日なのですが、就職活動実績は第一認定日後で大丈夫なのでしょうか?
それとも第一認定日までに二回、
就職活動が必要なのでしょうか?
自己都合で退職し、先日講習会へ行ってきました。
来週が第一認定日なのですが、就職活動実績は第一認定日後で大丈夫なのでしょうか?
それとも第一認定日までに二回、
就職活動が必要なのでしょうか?
最初の講習会で1カウントですから、認定日迄の間に求職活動が必要です、ただ県によっては少しシステムが違います、愛知は講習会とは別に2回、兵庫と三重は1回でした、ハローワークに確認が必要です。
生活保護を受けていても、失業保険を受けることできるのですか?保護費以上はもらえない事分かっています。
逆。
失業保険のほうが優先。
手当の額が、生活保護の額に足りないなら、差額分の保護費が出る。
手当額が保護費以上なら、保護は支給停止。
失業保険のほうが優先。
手当の額が、生活保護の額に足りないなら、差額分の保護費が出る。
手当額が保護費以上なら、保護は支給停止。
現在、失業保険の受給資格者です。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。
一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?
まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。
一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?
まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。
回答よろしくお願いします。
私の場合ですが…
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。
まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。
次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。
週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。
金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。
まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。
次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。
週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。
金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
いま生活保護で
生活しています。
9月から失業保険が給付されるのですが失業保険が生活保護費より5万円ほど
上回ります。
この場合は生活保護費はどうなるので
しょうか。
教えてください。
生活しています。
9月から失業保険が給付されるのですが失業保険が生活保護費より5万円ほど
上回ります。
この場合は生活保護費はどうなるので
しょうか。
教えてください。
現在生活保護費で生活を維持している訳ですよね、この保護費の中の扶助費が8種類有ります、此の中で優先的に減額がなされるのは生活扶助費です、これは保護法により最低生活基準額で算定がなされて収入の方が基準額より低い場合に適用になり足りない分だけ生活扶助費が支給されます。
したがって5万円ほど生活扶助費8種類の合計を超える場合は一時停止になります、しかし生活保護廃止などの措置は有りません、失業保険で生活して求職活動など行い職場か決まり生活が安定するまでは保護は継続します、この場合は正直に失業保険額を申告する義務が発生します、此れを怠り2重に収入を得る行為をした場合は不正受給として、ただちに生活保護廃止の手続きななされ今後は生活保護受給審査は厳しく成る事が有りますので注意が必要です。
失業保険って毎月受給出来る訳では無いですよね、良くそのシステムが分からないのですが…又保険の受給回数も限りが有るかと思いますが毎月の生活費は計画的に取り組んで生活をした方が良いです、保護費を上まれば生活保護停止には成りますが廃止には成りませんので安心をして下さい、これは万が一、病気などで入院などが必要と有れば8種類有る中の医療扶助と言うもので助けてくれます。
補足を読みましたが住宅控除と医療控除と言うのが分かりません…生活保護法で適用がなされるのは就労して得た収入に対し、その就労で掛かった経費〔交通費、社会保険料、仕事で使った消耗品、衣類、手袋、靴など〕が保護基準に基づき基礎控除と言います。
住宅扶助費と医療扶助費の事を言うなら分かります、収入の中から生活に維持出来るものから自分で負担をしなければなりません、例えば保護費より5万円が多いなら、その分翌月の生活費に企てる、当然住宅費も払える訳ですから此れも自分の収入で払う事になります、医療扶助も同じ事が言えます、自分で負担額が払える内は医療扶助も停止になります、払えなく成った段階で住宅扶助費と医療扶助費が受給出来ます、これらを控除とは言いません、あくまで扶助費です。
したがって5万円ほど生活扶助費8種類の合計を超える場合は一時停止になります、しかし生活保護廃止などの措置は有りません、失業保険で生活して求職活動など行い職場か決まり生活が安定するまでは保護は継続します、この場合は正直に失業保険額を申告する義務が発生します、此れを怠り2重に収入を得る行為をした場合は不正受給として、ただちに生活保護廃止の手続きななされ今後は生活保護受給審査は厳しく成る事が有りますので注意が必要です。
失業保険って毎月受給出来る訳では無いですよね、良くそのシステムが分からないのですが…又保険の受給回数も限りが有るかと思いますが毎月の生活費は計画的に取り組んで生活をした方が良いです、保護費を上まれば生活保護停止には成りますが廃止には成りませんので安心をして下さい、これは万が一、病気などで入院などが必要と有れば8種類有る中の医療扶助と言うもので助けてくれます。
補足を読みましたが住宅控除と医療控除と言うのが分かりません…生活保護法で適用がなされるのは就労して得た収入に対し、その就労で掛かった経費〔交通費、社会保険料、仕事で使った消耗品、衣類、手袋、靴など〕が保護基準に基づき基礎控除と言います。
住宅扶助費と医療扶助費の事を言うなら分かります、収入の中から生活に維持出来るものから自分で負担をしなければなりません、例えば保護費より5万円が多いなら、その分翌月の生活費に企てる、当然住宅費も払える訳ですから此れも自分の収入で払う事になります、医療扶助も同じ事が言えます、自分で負担額が払える内は医療扶助も停止になります、払えなく成った段階で住宅扶助費と医療扶助費が受給出来ます、これらを控除とは言いません、あくまで扶助費です。
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